1957-03-13 第26回国会 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
第六番といたしまして、第五十三条の規定は、改正案において限度額を増加されたのでありますが、第三者通報制度の廃止されました今日は、これを削除していただいていいと思うのであります、しいてこの新しい改正法の五十三条の規安を存置なさるとするならば、同条の最後にありますところの「命令の定めるところにより、公示しなければならない。」というのを「公示することができる。」
第六番といたしまして、第五十三条の規定は、改正案において限度額を増加されたのでありますが、第三者通報制度の廃止されました今日は、これを削除していただいていいと思うのであります、しいてこの新しい改正法の五十三条の規安を存置なさるとするならば、同条の最後にありますところの「命令の定めるところにより、公示しなければならない。」というのを「公示することができる。」
第六條でありますが、補欠委員の任期については、例えば警察法第七條第一項但書のごとき規安がないのであります。即ち補欠の場合には、委員は前任者の残任期間の任期を与えるというような意味の規定がないのですが、この点について政府はどう考えておられますか。