2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
その上で、今御指摘いただきましたような、その事業主が百分の六十を超えて自主的に支払う休業手当でございますが、これは労働基準法を超えて、就業規則等によりまして各企業において定めることができるものでございます。したがいまして、一義的には派遣元事業主と派遣先の事業主、それぞれの労使の判断に委ねられているものではないかというふうに考えております。
その上で、今御指摘いただきましたような、その事業主が百分の六十を超えて自主的に支払う休業手当でございますが、これは労働基準法を超えて、就業規則等によりまして各企業において定めることができるものでございます。したがいまして、一義的には派遣元事業主と派遣先の事業主、それぞれの労使の判断に委ねられているものではないかというふうに考えております。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの特別休暇の請求に関わる請求権ということの御質問でございますけれども、この特別休暇の請求権については、労基法上創設された権利ではないということで、通常、就業規則等で定められた形の請求権になろうかと思います。そういったことから、労基法上の消滅時効の規定の適用ということはないということになります。
現実に、人事院の方にも公務上の災害として認定する際の手続等について実施機関から問合せを受けているというところでございますので、人事院規則等に基づいて実施機関において適切に認定等の事務を行っているというふうに考えているところでございます。
例えば文科省ですけれども、文部科学省においては、公文書管理法や文書決裁規則等に掲げられた事項の決裁については、文書にて行っています。上記以外の事項については、通常、文書又は口頭にて了承を得ています。口頭は了承なんですね。普通は文書。原則は文書。 財務省。財務省においては、法律案等を閣議に請議する際等について、文書による決裁を行っております。
原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、本年四月の全面施行に向け、関係規則等を整備するとともに、更なる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう、万全を期してまいります。
御指摘のとおり、労働基準法二十六条によって支払が義務付けられている休業手当は平均賃金の百分の六十までの部分でございますけれども、それを超える休業手当の支払については労使で十分に話し合っていただいて、就業規則等により各企業において任意に定めることができるというようなことでございます。
ただ、ある県、これは沖縄県ですが、非常勤講師の契約や教育委員会規則等に特別休暇規定がなく、また職務専念義務免除適用もされないということで、労働基準法に基づく年休取得で対応せざるを得ない事例が生じております。
また、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応としての規則等の整備を進めてまいります。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応としての規則等の整備を進めてまいります。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。市場における公正な競争を確保するため、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当するおそれのある行為に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。
なお、特別休暇制度の導入に伴い就業規則等を改定する事業主に対しては、都道府県労働局に配置されている働き方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティング支援を行っているところでございます。
具体的には、カジノから生じる所得に係る適正な申告に向けた納税環境の整備というものにつきましては、これは、いわゆる国内外のギャンブル課税の状況、ほかの国でやっておるところがありますのでそれの状況とか、今後制定をされるであろうカジノ管理委員会規則等において、詳細な規則の具体化等々の状況を踏まえまして、事業者の業務負担などを踏まえまして検討をするということになるんだと思っております。
苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。
原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、本年四月の全面施行に向け、関係規則等を整備するとともに、更なる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう万全を期してまいります。
今回の一年単位の変形労働時間制の活用については、条例や規則等によって導入されるものであり、校長に導入の決定権限があることは想定しづらいですが、例えば、校長は、一年単位の変形労働時間制の活用に当たって、学校の年間スケジュールや各教職員の状況を市町村教育委員会に対して適切に共有することが必要となるため、こうした校長の権限の範囲に属することであれば、交渉の当事者となることもあり得ないわけではないと考えております
○国務大臣(萩生田光一君) 今回文部科学大臣が策定することになる指針を踏まえ、各地方公共団体において、所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針やその根拠としての条例、規則等を制定することとなります。 教職員の働き過ぎを防ぐことも含めて、学校の管理運営一切の責任を有する校長や教育委員会には、これら指針や条例等に適合する形で教職員の業務や勤務時間を管理する必要があります。
このような服務監督権者である教育委員会としての責務を果たす観点から、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成することが必要となりますが、まず、都道府県や政令市においてはその方針等の根拠を条例等で位置付けることになると考えております。
これまでの国会での議論や附帯決議を踏まえると、既に国会で何度も取り上げている詳細な議事録の公開というものを求められるでしょうし、議事運営規則等の内規も国民・視聴者に対して広く公開すべきだと思うんですけれども、経営委員長の御所見、お伺いいたします。
今御指摘のNHKの運営に関する、議事運営規則等の運営上に関する規程自体、個々のものにつきまして、それは含まれる含まれないということを今ちょっと、含まれるということを想定して策定したものではございませんけれども、まず、この何が、これから公表するかにつきましては、経営委員会に関するものについては、まずは、この条項に沿いまして経営委員会においてまずは御判断をいただきたいというふうに思っております。
改正放送法の第八十四条の二の趣旨も踏まえ、経営委員会で決めることだと今局長、答弁でおっしゃいますけれども、この経営委員会、議事録公表しなきゃいけないものが、どんどん非公表のものが残念ながら増えていく中で、せめて何によって、ああ、これ公表されているのかされていないのか視聴者の方に分かるようにするためにも、議事運営規則等の内規について、NHKに公開促すか義務付けるべきではないかと思うんですが、御所見をお
また、会社法や関連規則等の要求水準というのは、欧米諸国とどうしても比較されてしまいがちになるということになります。 そういうことからすれば、社外取締の義務化がなされたことは、それはそれで結構なことだと思いますが、世界的にはもう、昨日も申し上げましたように、複数あるいは過半数とか、今は三分の一ルールとかいうものがあったり、もう二人以上いないと評価されないという現実も始まっております。
原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、透明性を確保しつつさまざまな関係者の意見等を踏まえて関係政令、規則等を整備するとともに、新たな検査制度の試運用などを行ってきたところです。来年四月の全面施行に向け、さらなる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう、万全を期してまいります。 以上、原子力規制委員会の業務について御説明いたしました。
我が国においては、平成十六年の民事訴訟法の改正によって、オンラインでの裁判所への申立て等を可能とする規定が整備され、一部の手続ではオンラインでの申立てが可能となりましたが、民事訴訟手続一般については、最高裁規則等が整備されていないため、いまだオンラインでの訴え提起などは認められておりません。
これを踏まえまして、教育委員会が学校の業務の管理上の責任を果たす観点からは、本指針を参考にして各地方公共団体で所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを作成し、条例や規則等で根拠付けることが重要であり、文部科学省において条例モデル案を作成をし、各地方公共団体にお示しの上、条例や規則等の制定を促し、その状況を積極的に発信することとしております。
服務監督権者である各教育委員会には、教師の健康及び福祉の確保を図るための学校の管理運営上の責任を有することから、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成し、都道府県や市町村の条例で根拠付けることが重要であると考えております。
このような服務監督権者である教育委員会として責務を果たす観点から、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成し、条例等で根拠付けることが重要であると考えております。このため、文部科学省において条例モデル案を作成し、各地方公共団体にお示しの上、条例や規則等の制定を促し、その状況を積極的に発信することとしております。
○説明員(三田啓君) 会計検査院は、計算証明規則等に基づき各府省庁等から提出された関係書類につきまして、文書管理に係る規程に従い適切に保存しております。
この条例モデル案においては、対象者、対象期間、対象期間における勤務日等についての定め方を規定し、具体的な指定については服務監督権者である教育委員会の規則等で定めることとすることを想定しており、本国会での審議内容も踏まえ、検討を進めてまいります。