2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。何でこう、口頭で指導して口頭で返事がありましたということがあって、それが残っていないんでしょうか。
経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。何でこう、口頭で指導して口頭で返事がありましたということがあって、それが残っていないんでしょうか。
申請書の様式を定めている放送法施行規則という省令ございますが、その見直しを含め、審査の在り方の改善を検討してまいりたいと思います。 その際には、先ほど委員からもお話ありました情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会におきまして有識者の御意見をいただくことを想定しています。
この書式を規定している放送法施行規則を変更して、外国人株式の議決権割合が二〇%を超えるかどうかを明確に判断できる届出書類、そういったものに改めるべきだと考えますが、六月四日、記者発表があった情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会に諮った上で対応するということなのでしょうか。
落ち着いているとき、まだその心配がないときにこういうことを労使で決めて、就業規則に明記して、いざ出向するというときに使うというのが重要だというふうに思いますので、これは達谷窟審議官のところだけではなくて横割りで、厚生労働省としてこの就業規則に出向というのをどういうふうに位置付けていくかということはこの労働移動支援を進めていくという中で重要な課題になるというふうに思いますので、早くに議論を始めていただきたいということをお
その中で、一つポイントになるのがやはり就業規則だというふうに思っております。 その就業規則についても、ほとんどやはり出向ということ自体が就業規則に書かれていないというようなことも事実としてあって、いざこの話をしようと思っても及び腰になるというような声も聞いておりますけれども、この就業規則を法的に書きなさいというのはなかなか私も難しいと思います、そもそも出向の定義が法律的にないので。
在籍型出向を命ずるに当たりまして、就業規則等の出向規定を整備すること、あるいはまた個別の、労働者の方から個別の同意を得るということも一つ在籍出向の前提としてございますが、そこの就業規則等、出向規定を整備することにつきましては、私ども、在籍出向に関する労務管理等について、これを分かりやすく解説したハンドブックを作成してございます。
国民の皆様も御覧になっておりますので、委員各位におかれましては、不規則発言等、議事の妨げとなる言動はお控えいただき、静ひつな環境の中で議論ができますよう、御協力をお願い申し上げます。 それでは、国家の基本政策に関する調査を議題とし、討議を行います。立憲民主党代表枝野幸男君。(拍手)
公文書管理法、それから、行政文書のいろいろな問題がありましたので、内閣府の方から行政文書の管理に関するガイドラインということが出てまいりまして、総務省も行政文書管理規則というものを作って、適正に公文書管理を行うべきというふうに承知しております。
プレーブック四月版、六月にも更新予定ですが、ワクチン接種は義務ではない、IOCは各国・地域のワクチン接種ガイドラインに沿ってワクチン接種を受けることを推奨しますが、大会参加に際しワクチン接種は義務ではないと、ワクチンを接種したか否かにかかわらず、本プレーブックに記載されている全ての規則が適用されますと。
○倉林明子君 これ衆議院でも質疑ありまして、人事院は、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして通知されたものはないと答弁をしております。法務省は、国家公務員法第百二条一項に違反する罪の起訴件数は把握していないという答弁でした。
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
まず、外出自粛要請等の書面の発行状況でございますけれども、宿泊療養、自宅療養者に関して申し上げますと、こうした協力要請、法律に基づく仕組みは今国会に成立いたしました感染症法、検疫法等の改正により入ったところでございますが、要請に当たっては、感染症法施行規則におきまして、書面による通知を行うこととしておりますが、その際、書面通知の際に、感染防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、事後、
また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナの患者につきましては、既に、法施行規則によりまして、保健所が文書で外出自粛要請等の通知をすることとされており、この際、請求手続などを周知することも考えておりますが、現下のコロナ禍での業務が逼迫する中で、保健所が新型コロナウイルス感染症の患者に対し書面をタイムラグなく交付することが困難な場合もあると考えられますので、このような場合に備
もっとも、新型コロナの患者に対しては、既に、感染症法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。 また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。
いま一度、総理から各省庁に対して、規則を遵守すること、そして違反があった場合には厳しく対処することを徹底し、引き締めていただきたいが、いかがでしょうか。
先ほど来、傍聴席、また委員席から不規則発言が出ておりますが、皆さん方、静かにお聞きいただきたいと思います。 関連質疑を許します。福山哲郎君。
これ、特商法の第七条五号、施行規則の七条三号ということになっています。 しかし、この特商法の適合性原則についてはどのようなケースが該当し得るのか。通達にこれ考え方や例示が示されているんですけれども、ちょっとこれを見る限りでは汎用性に欠けていてよく分からぬということであります。
令和三年六月四日(金曜日) 午後二時三十分開議(衆議院規則第六十七条の二による) 出席委員 委員長 高木 毅君 理事 御法川信英君 理事 盛山 正仁君 理事 松本 洋平君 理事 井上 貴博君 理事 福田 達夫君 理事 井野 俊郎君 理事 小川 淳也君 理事 青柳陽一郎君 理事 佐藤 英道君 木村 次郎君 古賀 篤君 高村
ところが、散弾銃は三発しか充填できないということが、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条を調べたところ、そういうふうに確かに書いてあるんですね。正確に言うと、ライフルは六発でライフル以外の銃は三発となっているんですが、ライフルの方が強力なんですよね。
今後とも、関係団体と適時適切にコミュニケーションを取り、施行後に予定している講習会の検討や準備、規則で定める細目に関する検討などにおいて必要な協力を得ながら、実効性のある対策が講じられるよう、警察を指導してまいります。
○小此木国務大臣 銃刀法においては、その構造、機能が規則で定める基準に適合しない銃砲については許可をしてはならないとしているところでありまして、昭和四十年七月に発生した渋谷における少年によるライフル銃乱射事件等を踏まえて、昭和四十一年に規則が改正され、ライフル銃と散弾銃の双方とも、六発以上の実包を充填できる弾倉は禁止されたということでございます。
○岸真紀子君 実は衆議院の総務委員会でも同様の質問を武内則男議員がしているんですが、答弁を聞いても、具体的に、いつ自治体へ説明をして、人事院規則の情報もいつ要請するのか、聞くことができませんでした。また、自治体の準備状況の把握、全ての条例改正の整備についても、総務省としては弱過ぎる答弁だったのではないかと私は感じました。
それで、この法案が成立した後に、施行がすぐにということではなくて、今回修正案にあったように、三年先だったかな、になるというふうに思うんですけれども、その間に、やはり様々な条例、規則改正が地域で必要になってくる。
その上で、人事院規則がこれから整備される段階でございますので、人事院規則が整備されたタイミングでは、私ども、条例例であるとかQアンドAみたいなものを地方公共団体からの声もお聞きしながら整備をして、年内にはお示しをするというスケジュールを考えています。そのタイミング以降、準備状況を地方公共団体に確認をしながら随時その状況をフォローし、きちんと間に合うように対応していきたいというふうに思っています。
以前、私が質疑したわけじゃないんですけれども、この健保の、健保連の継続性の話のときに少し私、不規則発言をしましたが、協会けんぽと比べて、一〇%の平均保険料と比べてまだ九・二三%だというような答弁をされました。事実はそうです。ただ、この表見ていただいたら分かるとおり、やはり協会けんぽの平均保険料の一〇%以上の組合が二二・二%を超えているんですよね、二・三%。千三百三十組合あるわけなんですよ。
○参考人(尾身茂君) プレーブックについては、もちろんそういう規則で完璧なものなんて世の中にないわけで、これは改善をするということで、恐らくそちらの方には今改善の努力がされているというふうに私も理解していますし、より良いものができることを期待しています。プレーブックについての課題はそこではなくて、そこは十分オリンピック委員会の人も認識していると思います。
そこで、EUの一般データ保護規則というGDPRというものがあります。ここでは、保障された権利ということで、アクセス権、そして訂正権、これ、いずれも規定しているんですね。個人情報、プライバシーを保護するために基本的な制度整備、これを同時に行う私は必要があるというふうに思うんですね。 自分の個人情報、データを提供する際、データ提供に今回なるわけですね。
具体的な活動内容は、この機関が発足後に策定をする一般規則等において定められる予定でございます。 日本の企業が持つ先進的な技術の国際標準化等を推進することは海事分野における日本企業の競争力の強化に資するものであり、我が国としては、日本から参加する企業が国際機関への移行後もこれまでのIALAの活動と同等の活動が可能となるよう議論に参加してまいりたいと考えております。
それともう一つは、法人経営の場合はいわゆる就業規則みたいなものがきちっとあるわけですけど、家族経営についても、私ども、昭和三十年代から、農業委員会組織での提案で家族経営協定というものを推進をさせていただいています。
○政府参考人(堀江宏之君) 御指摘の国家公務員法第七十八条につきましては、具体的な基準は人事院規則で定められております。例えば、人事評価の全体評語が最下位の段階であるなど、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等を行ったにもかかわらず勤務実績が不良なことが明らかなときということが該当することとされております。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
今般の法律案におきましては、委員から御指摘ございましたとおり、役職定年制につきましては、職務遂行上の特別の事情や職務の特殊性があるため、役職定年に達した職員を異動させると公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める事由があると任命権者が認める場合に特例を適用することが可能ということになっております。
そこで、もう一点お伺いしたいと思いますが、国公法百二条一項の「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」に違反し省庁等から人事院に通知された件数は、この三十年間で何件あるのか。また、百二条一項の「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」への違反として起訴された事案はこの三十年で何件あるのか、答えてください。
まず、人事院の規則では、各省庁から人事院にまず通知されることになっているわけですけれども、一件もないわけですね。起訴された事案は法務省はつかんでもいないというわけですが、私の知り得る限りでは、堀越事件と世田谷国公事件の二件なのではないかと思います。これは人事院に通知もなく、警察が政治弾圧として行った事件であります。
実質的意味の憲法はもちろん憲法典にも含まれていますが、それらに限らず、法律やあるいは判例法理、あるいは国会でしたら議院規則や先例、あるいは例えば理事会で議論するだとか、そういうような慣行も含めて、様々な不文の慣行や運用など、様々な形で存在していると考えられます。憲法をめぐる論議というと、専ら憲法典、そしてその文言にだけ目が行きがちです。
憲法典も含むが、法律、規則、先例、そして不文の慣行というような話が出てまいりますけれども、国対のお許しがないとこの議員提案が認められないのかと。じゃ、それ、先例集か何かに載っているんですかと、まあ最近聞いたんですけどね、そんな先例はありませんと。つまり、不文の慣行でやってきているという話なんですね。
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意