1947-08-28 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第16号
尚本會議におきまする委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして、豫め多數意見者の御承認を得なければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして本法案の内容、本委員會におきまする質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして御承認を願いたいと思いますが、御異議ございませんが。
尚本會議におきまする委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして、豫め多數意見者の御承認を得なければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして本法案の内容、本委員會におきまする質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして御承認を願いたいと思いますが、御異議ございませんが。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長の議院に提出いたしまする報告書に、多數意見者の御署名をすることになつておりますから、本案を可とされました方は順次御署名を願いたいと思います。尚これに付けまする要領書は先例によりまして委員長にお任せを願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出しまする報告書に多數意見者の御署名をすることになつておりまするから、順次御署名を願いたいと思います。それから尚要領書につきましても前に申上げました通り、委員長にお任せを願いまして御異議ありませんか。
○兼岩傳一君 傍聽關係を、これに關係してもう一つお尋ねしたいのですが、規則じやないのです。規則はこれで結構です。傍聽に最も適當した中央に大きな場所が取つてありますが、あれが殆んど平素利用されない儘にあるのですが、あれは今後も殘されるのですか、これに對して改造の考えが準備されておるのか、その傍聽の正面中央の場所は何のためにあり、何のために殘つておるのか、ちよつと伺いたいと思います。
今度の規則によれば、或いはその規則を運用される場合は、鉛筆やノート、手帳ですね。
尚本會議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて豫め多數意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、委員會におけめ質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書に多數意見書の署名を附することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願います。 〔多數意見者署名〕
患者側の主張するところでは、園内には警察權をもつ分監長がいて、園内の規則に反したとの理由で公判の後患者を投獄し、収容者には入浴、治療を停止し、食事のお菜も梅干一箇だけという虐待のため死亡するものが讀出、患者瀬村幸一は園内の民主化を叫んで上申したとの理由で六箇月間も投獄され、遂に獄死、同印南八郎は同房の患者が死亡した際、その食事欲しさに三日間届け出なかつたとの理由で長期監禁され死亡、同飯村英雄は冬期間零下十六度
衆議院規則第八十六条による報告書は、委員会の決議を要するのでありますが、委員長に一任していただきたいのであります。御異議ありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは十分從來の交通規則竝びに慣習とアメリカの法典をいろいろ檢討しまして採り入れられるものだけを採り入れております。從いまして從來と違つたような點は殆どないのでありまして、ただ從來の日本の交通法令に足りない部分を附加したというような點、更にまあ完全なものにしたという點が主であります。
從來道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所の交通取締は各府縣毎にそれぞれの府縣令によつて規定されていたのでありますが、これを道路法の道路と共通の規定に服させるとともに、法律又はその施行命令で詳細に規定して各府縣毎の不統一をなくするとともに、又各地方の實情に即して止むを得ないものだけ府縣規則に譲ることといたしておるのであります。
それは施行規則のような性質であつて、それならいいけれども、今度は自分がやるべきことではないのでありますから「解釈スヘシ」とは、これは裁判官に命令しておるのであつて、あなたの御趣旨は、すべての國民が民法を読むときに、そういう意味において解釈すべしという意味ですか。
○委員長(伊藤修君) お諮りいたしますが、衆議院規則第四十四條に基きまして、議員細川嘉六君が発言の許可を求めて参られました。これを許可することに御異議ありませんですか。
ただ私は前囘の委員會でも動議を出したのでございますけれども、これは大體結論を出す前に公聽會でも開いてみる方が非常にいいのじやないかと考えておつたのでありますが、規則の上から公聽會はできないという。それでは一つ公聽會に代るべきものとして、この隱退藏物資に關する委員會の專屬として來ておられる新聞記者、報道關係の諸君と一度懇談をしてみたらいいだろう。
尚本會議におきまする委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、豫め多数意見者の御承認を得なければならないことになつておりますが、これは委員長におきまして、本法案の内容竝びに本委員會における質疑應答の内容、討論の要旨、表決の結果を報告することにいたして、委員長にお任せを願いたいと思いまするが、御異議ございませんか。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたしまする報告書につきまして、多數意見者の御署名を要することになつておりまするから、本案を可とされました方は順次御署名願いたいと思います。それから尚要領書は例によりまして委員長で適宜に簡略に認めて提出したいと思いますから、これもお任せを願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
どんなふうにいたしましようか、贊否起立に問うことが……御參考に申上げますが、この議院規則によりますと、委員會は、審査の結果に從い、左の區別をして、議院に報告しなければならない。 一 議院の會議に付するを要するとするもの。 二 議院の會議に付するを要しないとするもの。
○委員長(木内四郎君) それから參議院傍聽規則案を御審議願うことにして置きましたが、都合によりまして、それを後廻しにしまして、室割に關する件を本日致しましようか。それとも何か外に……。
○理事(藤井新一君) 明日でも、この議院運營委員會は、傍聽規則もございますから、明日にでもいたしますか。どういたしますか。
なければ次は傍聽規則、參議院傍聽規則がここに二題ございますが、本日はこれを議題といたしまして審議しますか、如何でございますか。
尚參議院規則第七十二條第一項によりまして本案の審査終了に當つて多數意見者の署名が必要でありまするから、只今から一つ御署名をお願いいたしたいと存じます。尚議長の手許に出しまする報告書につきましては、その報告書の要領を一つ委員長にお委せを願いたいと存じまするが、差支ございませんか。
なおまたいろいろ小島君からも御意見がありましたが、衆議院で決定したことを參議院でこれに反對した場合においては、また衆議院に囘付され、あるいは兩院協議會を行うという規則がある以上は、將來とも必ずしも小島君の言うようなことのみではない。
それから衆議院規則の十九條、二十條あたりを續んでみましても、會期の決定とか延長とかいうことは、議長が常任委員長竝びに參議院の議長と協議した後に議院がこれを議決するということになつておるのですから、ここで論議してもそれぞれ各黨の態度はわかつているのですから、これを議長がよく御了承の上、もう一遍常任委員長竝びに參議院議長と協議した後に、これを院議に諮ればよいと思います。
途中除きました形像取締規則、これは古くから内務省令としてあつたものでありますが、新憲法施行後は過渡的に法律と同等の效力を有することになりますので、これもやはり内務省警保局において所管しておりましたので、これは今度公安廳の方に移管することになります。なお規則そのものは後に大體廢止する豫定になつております。以上内務省官制廢止に伴う法令の整理に關する法律案の内容であります。
衆議院規則第八十六條による報告書は、委員會の議決を要するのでありますが、今囘は委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
配置轉換、あるいは就職の斡旋という方法を自治的に行いまして、失業者が多く出て、勞働者の賃金を削り合うような結果となることを防ぐためにやろうというのですから、全然性質の異つたものなので、無料の勞働者供給事業であることはもちろんでありますし、勞働者が自治的に自己の生活水準、賃金水準、一切の勞働条件の中の水準を維持するためにも、失業者を少くする、その救濟を行うということは當然なことでありますから、それを規則
この法案は行政機構を所管する決算委員会に付託せられましたが、労働行政の実質にも関係がありますので、参議院規則第三十六條によりまして労働委員会との連合委員会を開きまして、十分その方面からの御意見をも伺つたのであります。
それから魚粉の價格の點でありますが、これは從來飼料配給統制規則で價格をきめておつたのでありますが、あの法がなくなりましたので、價格統制令の方の規定によつて、將來は價格をきめるということでやつていきたいというふうに考えております。
さらに配給統制の問題でありますが、鮮魚介の配給統制は過般の規則によつて一應實施はいたしておるものの、生産地においては地區制になつた關係上、過去一本でやつておつた集荷、出荷が甲級地、乙級地にわけられましてそれぞれ、集荷の督勵、出荷の督勵を見ているのでありまして、配給地においても登録制を用いて荷受機關も設置し、さらに配給店から配給を受けているという事情になつているのでありますけれども、荷受の例を見ましても
この水産物の統制規則の問題につきましては、これは規則ができます以前から、たしか緊急對策の實施要綱の御説明をいたしました場合に、新しく制定される規則の概要についてあらかじめ御説明を申し上げたと記憶いたします。
諸車の中で特に自動車を取出して定義しましたのは、自動車について特別な規則が大分出てまいりますので、特別に自動車を取出したわけであります。「道路において、原動機を用い、軌道又は架線によらないで運轉する諸車」を自動車といいます。「軌道車とは、道路において、軌道又は架線により運轉する車をいう。」
それから一般的に東京都の區域内における交通の制限はいくらにするとか、あるいは運轉についての免許證を與えるとか、そういう基本的な立法を定める權限、一般的な規則をつくるようなものは、すべてこれが府縣知事の權限になつているのであります。
○佐藤(通)委員 道路交通取締法案は、從來施行されておつたところの道路取締令、自動車取締令、警察取締規則、こういう取締規則を廢止して、それに代る法案だと思うのでありますが、この法案の内容で、今まで施行されていたところの規則の内容を全部包含して、十分の取締効果をあげるかどうか。
○小野哲君 大體只今の政府委員のお答で了承したのでありますが、この調査が結局指定船舶の基礎になりますので、從つてこの法律案の内容から考えまして、相當重い役割をもつのではないか、先程この適當な調査をいたしますについての準則といいますか、どういうふうな一體方法で調査をするか、そういうことを命令に委任して、何か規定をお作りになることになつておらないようでありますが、何かそういうふうな規則でもお持合せになつておりますか