1947-11-06 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第13号
○参事(佐藤吉弘君) ちよつと御説明いたしますが、参議院規則の三十六條に「委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合委員会を開くことができる。」ということになつておりまして、この連合委員会は、議案又は請願陳情の審査又は調査のためということになつております。
○参事(佐藤吉弘君) ちよつと御説明いたしますが、参議院規則の三十六條に「委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合委員会を開くことができる。」ということになつておりまして、この連合委員会は、議案又は請願陳情の審査又は調査のためということになつております。
○委員長(吉川末次郎君) 司法委員会と合同の委員会の問題ですが、今ちよつと委員部の職員から注意をして來たのですが、参議院規則によつて、合同委員会となるといろいろ工合の惡いことがあるらしいのです。議事規則に副うような要件を作らなければならない。それは後刻説明をもう一遍いたしますけれども、ここの委員会だけでしたらどうかと思つておりますが………
そうした職員の任命なり、給與なり、規則なり、その他の事柄は國家公務員法の精神に則りまして、市町村條例でこれを定める、こういうふうにいたしております。 それから第四節に、特別區に關する特例を規定いたしておりまして、特別區の存する區域におきましては、特別區が連合してその區域内における警察の責めに任ずる。
尚ここでちよつと御注意申上げでおきますが、從來委員會におきまして、修正意見の出た場合におきまして、贊成のあつた場合もない場合も、各委員會で取上げておりますが、本來は贊成がないというと、修正の動議としては成立しない次第でありまして、今小川議員の出された修正意見は參議院規則といたしましては動議は成立していないような形でありますから、從來まちまちの取扱いになつておりますから、一應當委員會におきましても、修正
なお當局といたしましても、新しく改正公布、施行せられました電氣需給規則に基く電力の割當制の實施その他によりまして、極力計畫的配電を行いたい、そしてこの事態の緩和を圖りたい、こういうふうに考えておりますし、電力對策につきましては、商工省といたしましても種々なる方法をもつて對策を講じつつある次第でございます。
○政府委員(大久保武雄君) 只今小泉委員から御質問になりました施行規則要綱案の取扱いにつきましては、本案は取急ぎ作案をいたしました次第でありまして、今後海難審判法の改正につきましては改正委員会が設置されて、その委員会に付議いたしますと共に、從來海上労働関係法規及び海難審判法等につきましては常に公聽会を開きまして、その議を経て法律及び政令とも制定をいたしております関係上、從來の手続によつて最終決定をいたしたいかように
○小泉秀吉君 今の政府委員の御説明であると、これは早急に一つの腹案みたようなものを出したのだが、実際する時分には法律が決まれば、いわゆる施行規則の法律に相当大きな根幹をなすのだから、法律を作る時分に掛けた委員会、或いは公聽会でこうしたようなものを更に新たに審議する、こういうようなふうに了承していいのでございましようか、改め諄いようですが政府委員にお伺いします。
特にこの本法の施行規則要綱案を当局がお示しになつてから種々の意見が出たようであります。元來この法律は左程厖大な法律案ではないのでありますが、命令に委任してある個所が随分多いのであります。特に当局がお示しになつた施行規則要綱などは、特に重要な事項であると思うのであります。法律の内容が命令によつて左右される場合も少くないのであります。慎重に委任命令は審議をする必要があると思うのであります。
衆議院規則第八十六條による報告書は委員会の議決を要するのでありますが、委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参議院の緊急集会につきましては、憲法國会法に若干の規定があり、参港院緊急集会規則が参議院の議決できまつておりますが、先般参議院の緊急集会規則を議決されます際にも、中にはどうもこれは法律事項でないか、参議院の規則できめるのは適当でないじやないかというような御議論の出た点もあるようなわけでありまして、將來國会法の改定等の場合には、参議院の緊急集会に関する規定をさらに再檢討を願う必要がある、かような意味で
至急この点に対して両院法規委員会の態度なり、あるいは決定なりを見まして、それぞれ手続をしたいと思いますし、國会関係の問題では、常任委員会の整備ということをもう一度やつてみて、何か案ができましたら、至急に議院運営委員会と連絡しまして、國会法なりその他常任委員会に関する法律規則の改正の勧告をしたらどうか、こう思うわけでありまして、この二つのものを何とかもう少し掘り下げて研究するようなお取計らいを願いたいと
右本委員會の決議を経て參議院規則第三十四條第二項により要求する。 昭和二十二年十月三十一日 豫算委員長 櫻内 辰郎 參議院議長松平恆雄殿
昭和十五年大藏省令第四十号は、地金として販賣し、又は使用する目的を以て補助貨幣を蒐集、鑄潰し又は毀傷することを得ない旨、及びこれに違反した者は懲役又は罰金に処する旨を規定しており、又明治二十年勅令第三十六号すき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙を製造する者には、見本を提出することを命ずると共に紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券、その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき
昭和十五年大藏省令第四十號は、地金として販賣し、または使用する目的をもつて補助貨幣を蒐集、鑄改または毀傷することを得ない旨及びこれに違反した者は懲役または罰金に處する旨を規定しており、また明治二十年勅令第三十六號すき入紙製造取締規則は、文學畫紋をすき入れた紙を製造する者には見本を提出することを命ずるとともに、紙幣、兌券換銀行券、公債證書、大藏省證券、その他政府發行の證券にすき入れてある文字畫紋と同じ
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりますが、この規則は、法律に基く省令ではありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定により、本年末をもつて失效することになるのでございます。
併し極く小さい田舍のほんの役場の吏員で、十人ぐらいいるというような小さな村のところまでも、嚴重に國家の職員や或いは府縣大都市の職員と同じような規則を以て縛るということは、これは避けて行くようにいたしたいということを考えてやつております。又それと同時の地方には地方の実情がありますから、國家の職員をあまりにも模倣をし過ぎまして、それがために却て適切な運用を阻害する。
右本委員会の決議を経て参議院規則第三十四條第二項により要求する。予算委員長から議長へ宛てての要求書案であります。これでよろしゆうございましようか、お諮りいたします。これで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本予算案の内容、委員会における質疑應答の要旨、表決の結果を報告することとし、御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とする方は御署名を願います。 〔多数賛成者署名〕
從前には薪炭林需給調整規則といつたようなものがあつたのでありまするが、現在は廃止されておりまして、製炭業者はみずからの計算におきまして原木を入手するの外はないのであります。ところで最近薪炭のマル公が引上げられましたが、折角製品のマル公が上りましても、これと同時に原木がそれ以上に値上りいたしますれば、製炭業者は少しも有難くはないのであります。
そこでこれは統制機構の問題と絡んでおりまするが、例を挙げて申上げますると、兵庫縣におきましては、統制規則の第二條、三條の但書を以て、知事の権限において自家製炭を許可する。而してその生産しましたところの五割は強制的に供出せしめる。後の五割は自分のところへ持つて帰る。その後の五割というものには三十八円の中間経費がかからない。これを以て山元の損失の一部をカバーしよう。
十二月を一〇〇とする四半期別比率 G、主要物資別(特に石炭、鐵鋼、電力)の四半期別及び業種別(産業別及び民需、官需、進駐軍用別)の割當計畫及び消費の比較(各數量及び金額と比率) H、通信事業における終戰處理費の項、目、節、區分別經費とこれに關する各種統計 I、運輸事業における終戰處理費の項目、節、區分別經費とこれに關する各種統計 J、進駐軍用諸契約方式の變還と現行契約に關する諸規則
衆議院規則第八十六條により報告書の作成につきましては、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井(富)政府委員 職場規律の確立につきましては、現在就業規則等を制定いたしまして、職場規律の振肅をはかつていくというように考えておるわけであります。これは一つの經營をやります上において、經營自體において就業規則ができて、それによつて指揮を受けていくことは必要であろう。これは絶對に必要であると考えます。
○小澤(佐)委員 昨日の最後のわかれは、私が動議を出したのですが、議長におかれましては、議長の言葉で、現段階においては一應陳謝で濟ますことにいたしたいと思うが、自分は速記録をまだ見ておりませんし、議事規則も見てないし、先例等もございませんから、それを檢討した結果、別な考えになるかしらぬけれども、一應現段階ではこうでありますからというので、この意味で延ばした。
この發言は、議員が不規則ならざる、發言を求めてやつた行爲ではないのでありまして、從つて不規則なる發言が問題になつているのでありまして、問題を不規則なる發言のところに限定をして議論を進めていただきたいと思います。
ただいま叶君より陳謝の意思を表明せられましたが、昨日の岩本君の発言中における叶君の不規則の発言は、眞に遺憾に存じます。今後同君の自重を要望いたします。(拍手) なお、將來は、不規則な発言といえども不穏当な場合には、議長は職権をもつて懲罰委員に付する用意があるものと御了承願います。
そこで市町村長を國の機関として使いまして、戸籍事務を委任しているのでありますから、その関係から國體の規則である條例でなく、市町村長が自分で出すところの規則、ちようど國の法律の政令という場合と同じでありまして、執行機関だけで出す規則で一切のことをきめる。こういうわけであります。
○鈴木説明員 これは當該政府縣の規則あるいは市町村の規則、こういう意味であります。この手數料の徴收は、國家機関としての地位におきまして知事、市町村長が徴收する手數料のことでありますので、議會の議決を經る餘剰でなく、市町村長だけで交付さられます規則でやる。こういう意味であります。
○笠原委員 次に二百二十二條でありますが、二百二十三條の今度の改正の規定によりますと、「法律又は政令に定めるものを除く外規則で」とありますが、この規則というものは地方自治法施行規則というものをさすのでございましようか。