2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
そして、第三が、むしろ自然の保護、規制の強化の部分でありますが、野生動物への餌づけなどの行為に関する規制、違反行為への罰則の強化、これを行うということが三つ目のポイントであります。 このほかにも、国立公園などの国内外へのプロモーションの促進などに関する規定の整備も行います。
そして、第三が、むしろ自然の保護、規制の強化の部分でありますが、野生動物への餌づけなどの行為に関する規制、違反行為への罰則の強化、これを行うということが三つ目のポイントであります。 このほかにも、国立公園などの国内外へのプロモーションの促進などに関する規定の整備も行います。
今回、法律で様々な規制を掛けるということをお願いしているわけでございますけれども、それは、今御指摘ございました罰則規定などによりましてしっかり担保していく大変重要なところだというふうに思ってございまして、そのためには、言わばきちんと抑止力を働かせるためにも、サブリース業者含む管理業者がこの法律に基づいて遵守すべき規制、違反行為に対するペナルティーの内容、これをしっかり認識して適切に業務を実施していただくということが
さらに、消費者利益の擁護等にかかわる行政処分の対象となる違反行為のほとんどは刑事罰や行政罰の対象であることから、委員御指摘の行政処分の対象となる規制違反行為の事実は、そのほとんどが通報対象事実に含まれているものと考えております。
一方で、行政処分の対象となる規制違反行為の事実の追加は盛り込まれませんでした。盛り込むべきであると考えますけれども、ぜひ、なぜ今回盛り込まれなかったのか、そのことについての御説明をお願いいたします。
このような取組により、事業者や行政機関を中心に、通報に対応する制度の整備が進められ、制度が労働者を含めて広く認知されることで、通報を通じた規制違反行為の是正事例が見られるなど、公益通報者保護法は一定の機能を発揮しているものと考えております。
○林国務大臣 昨年一月の再就職等監視委員会の調査報告書においても再就職等規制違反行為の隠蔽について指摘をされましたが、やはりこうした行為は極めて悪質であって、決して許されないものであり、処分をした、こういうことでございまして、当然それは我々自身もそういうふうに思っていたということでございますが、それに対する国民の皆様の目を、非常に厳しいものがあったというふうに私も、そのときはここにおりませんでしたけれども
一つは再就職問題でございまして、これは、組織的なあっせん構造があったことが明らかになったとともに、違法行為が確認された事案が六十二件にも上ったということでございまして、教育をつかさどり、法を遵守すべき立場にある文科省の職員が再就職等規制違反行為を行ったことは、文部科学行政に対する国民の信頼を著しく損ねるものであったと認識しております。
その具体的な役割は、開催頻度等については引き続き議論を深めていく必要があるものと考えてございますが、まさに、外部有識者によりまして客観的な立場から再就職等規制に関するコンプライアンスをチェックする、こうした体制を構築することにより、再就職等規制違反行為を監視、防止する組織的な機能をさらに高めていく、こういうことができるものと考えております。
今回の調査の過程においては、再就職等規制違反行為に伴って補助金や許認可等の行政行為がゆがめられる行為がなかったかについても徹底的に調査をしましたが、結果としてそのような行為は確認されませんでした。
したがいまして、再就職等規制違反行為等があったと指摘された六十二事案については、さきに再就職等監視委員会に違法と認定されたものも含めまして違法の認定がなされたものというふうに承知をしております。
組織ぐるみで再就職等の規制違反行為を行ってきたことは重大な問題であることを指摘した上で、事務方のトップである歴代事務次官、そしてその実務をつかさどっていた歴代の人事課長、さらには違反行為を行った職員の厳正なる処分を求めると同時に、再発防止の徹底を要請したところでございます。
今回、処分の理由といたしましては、在任当時の認識の程度にかかわらず、実態として人事課職員による嶋貫氏への情報提供や直接の再就職等規制違反行為等が行われていた、また、部下職員に対する監督責任があったということでございます。
職員各位、平成二十九年二月二十八日、「再就職等規制違反行為に関する調査(再調査)について」ということなんです。 これはなぜ再調査を二月二十八日にしたかというと、その中の三枚目に、二月六日に実は最初に調査をしていた、しかし、そこでいろいろな問題点、批判が上がったということで、もう一回、二月二十八日にやっているんですね。
私ども再就職等監視委員会は、消費者庁の元職員による再就職等規制違反行為が疑われた事案につきまして、平成二十八年二月四日に委員会調査の開始を決定し、その調査の結果、同年三月二十四日に違反の認定をしております。 消費者庁は、平成二十七年十月七日、任命権者調査を開始し、平成二十八年二月一日に、違反があったとの断定はできない旨の調査結果を委員会に提出しております。
また、他の職員の再就職等規制違反行為について、証明できるものが必要と記載した趣旨は、これは実名を記載していただく調査でございますので、この情報提供によって懲戒処分につながる可能性があることから、調査の正確性を担保することが必要との観点から記載をしたものであって、これは、弁護士、またコンプライアンスの専門家の皆様からも適正であるという評価をいただいたところであります。
再就職等監視委員会では違反情報受付窓口が設置されておりまして、省庁の職員を含めて、広く一般国民から再就職等規制違反行為に関する情報の提供を受け付けていると承知しているところであります。また、情報提供者から提供された情報については、調査を行う際にも細心の注意を払い、情報提供者が所属組織や調査先などに特定されることのないよう取り扱っていると聞いております。
また、他の職員の再就職等規制違反行為について証明できるものが必要と記載した趣旨は、情報提供により懲戒処分につながる可能性があることから、調査の正確性を担保することが必要との観点から記載したことであります。
文部科学省としては、今般明らかになった再就職等規制違反行為や、法の規制を潜脱する目的で運用される再就職あっせんの枠組みを今後防ぐことが重要であると考えており、再発防止策を含め、最終まとめに向けて引き続き全力で取り組んでまいります。
審査においては、経済・財政・金融政策、働き方改革、日米首脳会談の成果、南スーダン共和国におけるPKO活動に関する問題、テロ等準備罪の新設をめぐる議論、文部科学省職員及び元職員による再就職等規制違反行為、教育費の負担軽減策、国有財産の売却問題など、国政の各般にわたって熱心に質疑が行われました。その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
また、他の職員の再就職等規制違反行為については証明できるものが必要と記載した趣旨は、情報提供により懲戒処分につながる可能性があることから、調査の正確性を担保することが必要との観点から記載したところであります。 このように、本調査の内容自体適切なものと考えておりますが、しかし、一方、先生御指摘のとおり、これらの記載を含め、本調査の意義が回答する職員にわかりづらい点があったように思います。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、奨学金制度等の充実、私立小学校の設置認可手続、文部科学省職員及び元職員による再就職等規制違反行為、文化財補助金の拡充、教職員配置問題、学校図書の充実等であります。 以上、御報告申し上げます。
いずれにしても、国家公務員法における再就職等規制違反行為に基づいて違法であるかどうかの判断がされ、かつ、それに基づいて罰則規定があるというのは、私自体は理解できます。
本日は、いわゆる天下りの中の、何が違法で何が違法ではないのかということをまずは明確にするところからしていかなければこういった議論も進まないと思いますので、そういったところからスタートしたいと思うんですけれども、まずは確認のために、国家公務員法における再就職等規制違反行為とはどのような行為なのかを教えてください。
行為規制違反行為というのは、違反した場合、罰則規定というのが義務づけされていないわけなんですけれども、ほかの法律では、行為規制違反行為を信義上の義務違反と認定し、違法と明確にしている判例もあるんですね。 実際、委員会での調査というのはわかるんです。
教育をつかさどり法を遵守すべき立場にある文部科学省の職員が国家公務員法における再就職等規制違反行為を行ったと認定を受けたこと、さらにはその隠蔽を図ったことは、国民の皆様の文部科学行政に対する信頼を著しく損ねたものであり、心よりおわびを申し上げる次第であります。