2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対しましては、刑事施設内における指導の結果も踏まえつつ、保護観察官が薬物再乱用防止プログラム、これを実施することに加えまして、薬物依存の改善に資する医療また援助を行う健康医療機関、またダルク等の民間支援団体と緊密な連携を確保することで、保護観察終了後も、地域におきまして孤立せずに継続的な支援につながるように努めているところでございます。
規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対しましては、刑事施設内における指導の結果も踏まえつつ、保護観察官が薬物再乱用防止プログラム、これを実施することに加えまして、薬物依存の改善に資する医療また援助を行う健康医療機関、またダルク等の民間支援団体と緊密な連携を確保することで、保護観察終了後も、地域におきまして孤立せずに継続的な支援につながるように努めているところでございます。
したがいまして、これまで同様の規制薬物対策ということにはしっかり取り組んでいかなければならないというふうに考えているところでございますが、しかし、一般論ということになるかもしれませんけれども、施行後の状況を見ながら、これは当然、麻薬取締官が本来目的にしているその業務というものがしっかり果たされるような、そういう体制というものについては不断に検討して対応していかなければいけないものであるというふうに考
○小田部政府参考人 お尋ねのような検挙事件につきまして、件数等については把握はしてございませんけれども、例えば、インターネット上の違法情報、有害情報を端緒とした事件検挙といたしましては、インターネット上の掲示板に掲載された、殺人を直接的かつ明示的に請負等をする有害情報を端緒とした脅迫事件でありますとか、サイバーパトロールにより把握した、SNS上の規制薬物の取引に関する情報を端緒といたしました大麻取締法違反事件等
措置入院者に限り退院後の支援計画の策定を自治体に義務付けることで、公務員に対し、措置入院患者の規制薬物使用の告発や、確固とした信念に基づき犯罪を企図する者の情報提供を警察に行う仕組みを新たに設けることが審議を通じて明らかになりました。医療と警察の役割分担を行うとして、いまだ犯罪を実行していない者の情報まで警察に提供する仕組みをつくるのですから、その狙いは明らかです。
措置入院者に限り退院後の支援計画の策定を自治体に義務付けることで、公務員に対し、措置入院患者の規制薬物使用の告発や、確固とした信念に基づき犯罪を企図する者の情報提供を警察に行う仕組みを新たに設けることが審議を通じて明らかになりました。転居先の自治体までその情報は引き継がれることとなり、精神障害者の監視体制の整備となるものだからです。
やっぱり前回も質疑させていただきましたけれども、大臣は、薬物使用、この犯罪についてどう扱っていくのかということについて、措置入院の原因が規制薬物の使用によるものである場合、これを症状消退届に書くんだと、記載していくんだと。何も書いていなかったから問題で、これ書くようにしていくんだという答弁があったわけですね。つまり、この消退届は公務員が受け取るわけですね、もちろん、消退届ですから。
にもかかわらず、消退届の訪問指導等に関する意見という欄、あるいは障害福祉サービス等の利用に関する意見という、こういう欄があるわけでありますけれども、そこが空欄であったということで、こういうことで申し上げたわけでございまして、措置入院の原因となった精神障害が大麻などの規制薬物の使用によるものである場合には、症状消退届にそのことが記載されるべきというふうに考えておりまして、今後通知などによってその旨を周知
それから、国際的な協力の下で規制薬物に係る不正行為を助長する行為の防止に図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特別例に関する法律、いわゆる麻取とか麻薬特例法に関する犯罪につきましては、薬物に関する類型に当たると承知をしております。
先ほどのように、規制薬物を使用した者を認めた場合に自分たちは報告義務があるといったような間違った知識も実際に一部のドクターは持っていらっしゃいます。ですから、今回、この改正に当たりまして、更に多くの医師が、自分たちがこの薬物に対して、若しくはこういった様々な入院の、我々が一般的に行わない、人権を侵害するかもしれない入院の在り方についてというものを、知識を持っていかなければならない。
次に参りますけれども、やっぱりそういう生命倫理、そして医療倫理というものをしっかり理解した上でなんですけれども、今回のこのような事件が起こってしまいますと、正義感が強いドクターなどは、やはり違法薬物、いわゆる規制薬物というものを使ってしまった人が目の前にいるということになったら、これは警察に通報した方がいいんじゃないか、そうした方が私ども医師が問われる何か責任においてもそれは軽くなるんではないかと思
今後、さらに、政府広報を積極的に活用するなど、あらゆる機会を捉えまして、危険ドラッグなどの規制薬物の害の周知を図り、薬物乱用防止に努めてまいりたいというふうに考えております。
覚醒剤などの規制薬物を乱用することは、犯罪行為であると同時に薬物の依存症、やめたくてもやめられない、病気であるというふうに思うわけであります。昨年九月四日に当法務委員会において、私の質問に対しても、厚生労働省が、薬物依存は精神疾患であるとの認識を示しておられます。罰を与えるだけでは治療は進みません。
検査の結果、指定薬物を含む危険ドラッグの疑いのある物品を発見いたしました場合には、通関手続を保留した上で分析を行い、規制薬物又は指定薬物であることが判明すれば輸入を認めないということを徹底しております。 今後とも、危険ドラッグ等の水際取締りに適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
また、規制薬物でどれだけ分析対象になっているかというのを見ますと、これは私の手元の資料ですけれども、二千百件から四千八百件と二・二八倍もこっちの分野の方の伸びが非常に伸びておるということでございます。そういう意味で、本当にこの体制が大丈夫なのかということがまず問題意識としてあります。
まず、この税関におけます薬物対策、対象は規制薬物、指定薬物に該当する可能性のある全ての物質ということになるわけでありますけれども、そのうち、何が危険ドラッグで、あるいは規制薬物、指定薬物なのかということを見分けるには、まさに時間との戦いという面もあろうかと思います。
○大島(敦)委員 今、政府参考人からの答弁があったとおり、これまでは、規制薬物、ですから覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、アヘン、ケシ殻等については税関が犯則調査、後でちょっと説明していただきますので、耳なれない言葉なんですけれども、犯則調査という権限を持っていて、それで調査を行って規制する。
○大島(敦)委員 今の犯則調査、私も初めて聞いた言葉でして、私は、こういう規制薬物の覚醒剤とか大麻、麻薬等については、一つには警察の皆さん、もう一つは厚生労働省の麻薬取締官だったかな、厚生労働省と警察が行っているとばかり思っていたんですけれども、税関でも、犯則調査ということで、規制薬物についてはしっかりとした調査も行っている。
○山下委員 今伺ったお話ですと、やはり同定という形で規制対象をある程度明確にして、そのサンプル、同定すべきサンプルがなければなかなか迅速な検査手続ができないのではないかというふうに思うわけでございますが、例えば、規制対象を事前に指定せずに、規制薬物と同じような薬理効果あるいは毒性を持つものといったようなもので包括的に規制する場合に、検査手続としては、何か障害というか、期間の問題とか、そういったものはあるんでしょうか
それから、未規制物質の差しとめということでございますけれども、財務省・税関におきましては、七月の薬物乱用対策推進会議の緊急対策を踏まえまして、厚生労働省との連携を強化しており、税関の分析において規制薬物または指定薬物に該当するという疑義が払拭できない場合は、通関手続を保留した上で、積極的に厚労省に分析を依頼することとしております。
ここで合法ドラッグと呼ばれているものが、薬事法の責任者である田村厚生労働大臣によれば、ほとんど全ては近い将来、規制薬物になる、麻薬や覚醒剤並みの毒性があるものなんだと。私も実は同じ危機感を持っているんです。私は、田村大臣の現状認識、危機感は正しいと思います。私も同じ危機感を持っています。 そこでなんですよ。
私は、田村大臣がおっしゃったように、今インターネットや店で売っているものはほとんどが毒性がある、規制薬物になるものですとおっしゃるのであれば、それを暫定指定されるべきだと思います。今、暫定指定、販売中止命令をされるべきだと思います。田村大臣がやるやるとおっしゃっても、今やっていないから、そこは説得力がないんですよ。実際、売られているわけですからね。
それから、税関におきましては、規制薬物及び指定薬物につきまして従前より積極的な水際取り締まりを行っているところでございますが、先日の薬物乱用対策推進会議における緊急対策を踏まえまして、財務省関税局より各税関に対しまして、規制薬物及び指定薬物を含有する危険ドラッグに係る一層厳格な取り締まり等を行うよう、改めて徹底したところでございます。
このような脱法ドラッグの販売について、警察では、関係機関とも連携を図りつつ、麻薬等の規制薬物や指定薬物を含有する物品を扱う者に対する厳正な取り締まりを行ってきたところであります。
今回の薬事法改正案が成立し、指定薬物の単純所持等が規制されることとなれば、麻薬等の規制薬物と同様に、検挙した乱用者からのいわゆる突き上げ捜査によって、販売業者、卸売業者等の解明及び検挙が可能になることから、脱法ドラッグに関与している暴力団等の犯罪組織の実態を明らかにするとともに、脱法ドラッグの製造、販売ルートの全容解明にも努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 薬の中には、市販されていたり医師から処方されたりした薬物であっても、運転者の精神的、身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用のあるものであれば、その影響による運転の危険性という点では麻薬、覚醒剤等の規制薬物と変わるところがなく、医師が処方した薬あるいは市販薬であることをもって薬物の対象から除外するまですることは適当ではないと考えられます。
保護観察対象者に社会貢献活動を行わせることにより、善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上を図ることは、その再犯防止及び改善更生のために有益であると考えられることから、更生保護法を改正して、社会貢献活動を義務づけることを可能とするほか、規制薬物等に対する依存がある者に対する保護観察の特則を定めるものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 昨年十月から薬物事犯者に対するプログラムあるいは地域支援ガイドライン案というのをやって、あるわけでございますが、まず、規制薬物全般に対応できるように新たに薬物処遇プログラムというのを開発いたしましたが、これについては、一部猶予制度の施行に先駆けまして、昨年の十月から覚醒剤事犯者を対象として全国の保護観察所で実施しております。
保護観察対象者に社会貢献活動を行わせることにより、善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上を図ることは、その再犯防止及び改善更生のために有益であると考えられることから、更生保護法を改正して、社会貢献活動を義務付けることを可能とするほか、規制薬物等に対する依存がある者に対する保護観察の特則を定めるものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。