2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
ましてや、財界から、漁業権は既得権益になっているとして法制度などを整理するように圧力を掛けている下で、適切、有効を基準にすれば、規制緩和論者がその基準の緩和、廃止を求めてくるのは明らかです。 漁業調整委員会の公選制を廃止することは、漁業者の被選挙権を奪う暴挙です。二〇一六年に選挙がありました。立候補者五百二十七名、当選者五百十六名です。
ましてや、財界から、漁業権は既得権益になっているとして法制度などを整理するように圧力を掛けている下で、適切、有効を基準にすれば、規制緩和論者がその基準の緩和、廃止を求めてくるのは明らかです。 漁業調整委員会の公選制を廃止することは、漁業者の被選挙権を奪う暴挙です。二〇一六年に選挙がありました。立候補者五百二十七名、当選者五百十六名です。
ましてや、漁業権の優先順位を廃止し、適切、有効を基準にすれば、規制緩和論者がその基準の緩和、廃止を求めてくるのは明らかです。 第三に、強権的な仕組みが導入されているからです。 国と都道府県の責務を定めたことに加え、漁場計画に農林水産大臣の助言と指示を新たに明文化しました。我が国生産力を発展を図るための助言、指示ですから、国の政策に従うことを求めています。
漁業権の優先順位を廃止して適切、有効という基準を作ったら、これ、規制緩和論者はこの基準の緩和、廃止を求めてくるのははっきりしているんですよ。歴史的になった地先に、この権利に風穴を空けるような規制緩和はやめるべきだということを申し上げておきたいと思います。
誰が求めているのかというのは、繰り返しになりますが、これは、産業競争力会議でライドシェアを求めている楽天の三木谷氏であったりとか諮問会議のメンバーである竹中平蔵氏などの規制緩和論者だと、こういうことであります。 このライドシェアの問題を、改めて観光という切り口から考えたいというふうに思うんですね。
そこで、なぜかというと幾つか理由が考えられるわけですが、法科大学院をつくるときに、当時は、今までの司法試験が余りにも人為的に狭い枠にとどめて参入障壁をつくっていたじゃないかという規制緩和論者からの御意見が強くありまして、ロースクールの定員を人為的に制限すべきではないというような御意見が当時は強かったように記憶しております。
事もあろうに、労働者の搾取が自由にまかり通っていた時代に逆戻りすることを望むかのような、むき出しの規制緩和論者を諮問会議のメンバーに据えるなど到底許されるものではありません。
私は、ただの規制緩和論者ではありません。必要な規制というものもありますし、時代に合わなくなったものは、変えていかなくてはいけない、むしろ規制をかけていかなくてはいけないというものもございますが、国際間競争の中で、やはりひとしく、もしくは、さらに日本の金融機関のためになるということをむしろ前向きにやっていただければと思います。
いわゆる規制緩和論者は、正規社員の待遇がよ過ぎて解雇規制が厳し過ぎるから非正規がふえた、こういうとんでもないことを言っております。私は全く間違いだと思います。解雇を規制するということは、労働者の人権の問題であり、人としていかに尊重するか、こういうための規制であります。本来、正規だから規制はきついとか、あるいは非正規は規制は緩くするとか、そういうものではないはずでございます。
これは、いわゆる自由化、規制緩和論者からすると腑に落ちない点に当たるかもしれません。しかしながら、この法案審議を前に市場関係者にお話をお伺いすると、これは大変重要な制度であるという認識の方が大変多いと認識をしています。今までこの市場の活性化あるいは安定ということにこの二つの奨励金がどのような役割を果たしてきたのか、そして今後、法改正後どういう姿であるべきなのか、御答弁をいただきたいと思います。
改正案がその方向を顧みなかったのは、不良債権早期処理を求める規制緩和論者や大手ディベロッパーの要求のみを最優先させたものと言わざるを得ません。 なお、労働債権の先取特権の種類及び範囲の拡大、扶養料等の債権の履行確保は、改善であり、賛成であります。 以上、反対の理由を申し述べ、反対討論を終わります。
というふうに、規制緩和論者の法学者の方もおっしゃっておられるわけです。 また、次のページの五ページでも、同じ委員会で十月三十日、諏訪康雄法政大学の教授が、「期間を長めにしていくというときには、こうした片務的有期雇用の可能性をも選択肢の中に入れてみたらどうだろうか」と。
その意味で、有期労働者の適正な労働条件の確保、いわゆる均等待遇原則に一切触れられていないこと自体が、規制緩和論者の声高な主張にひれ伏してきた小泉流雇用対策の内実を見事に浮き彫りにしています。 労働基準法は、その名のとおり、労働者が人間らしい生活を営むことを保障していく観点から、労働条件の最低基準を規定する極めて重要な法規です。
大臣おっしゃったように、私は昔から規制緩和論者、規制撤廃論者。そして、元気な民間、小さな、効率的な政府に向かえと昔から言っている。そのてこになるのが規制撤廃、規制緩和ですよ。それで構造を変えていくんですよ。それをやめろなんて一言も言っていない。しかし、この構造を変えていくというのは長期の計画ですよ。財政の赤字を減らしていくというのも、もう長期ですよ。
競争によってタクシーの質・サービスが高まると規制緩和論者はよくいいますが、実はそうではありません。 タクシーのコスト構成は八割が人件費です。競争激化によって価格を下げるとすれば、労働時間を延ばすか、アルバイトや派遣社員で人件費を下げるしかない。タクシーの乗務員は今でさえ、平均月収二十六万円ほどで月二百時間を超える長時間労働をしています。
サッチャーさんは規制緩和論者の筆頭でございまして、レーガン政権と同じようにさまざまな規制を解く。その一環として、都市計画法上大型店の立地制限を余りにも厳し過ぎるから緩やかにしようと、こう言ったわけです。 ところが、その結果何だったかと言いますと、他の産業分野ではイギリスはおかげで規制緩和の結果非常に活況を呈しました。しかし、都市計画の上で言いますと、町は非常に寂れてしまった。
しかし、こうした視点は経済学者のなかに も、規制緩和論者のなかにも、ほとんどないの ではないかと思います。というふうに書かれているわけですけれども、規制緩和が社会的に大きなマイナスになる部分があるのだと、何でも規制緩和すればいいのだということにはならないと思いますが、いかがでしょうか。
例えば、アメリカの規制緩和論者というのは福祉も要らないと断一言するような人もおられますし、また、夫や夫の両親と別の姓を選択して家族関係の法的に縛られる縦横の関係を緩めたいということでしたら、例えば相続権や税制上の配偶者控除、こういったものも放棄すべきだと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。
私は、七〇年代以後の規制緩和論者なんですが、徹底的な個別介入、個別規制、個別保護はやめましょう、そして社会的ルールに基づいた監視と監査の体制をつくったらどうですかと、簡単に言えば公取型です。環境についても同じです。
限られた時間でありますので、誤解のないように冒頭に申し上げますが、自分にラベルを余り張りたくないのですが、私はラジカルな規制緩和論者だというふうにまず思っていただきたい。急進的な規制緩和推進派であります。ただし、無条件ではない。その条件を申し上げます。 規制緩和論はそれなりの背景があり、そこにいろいろな問題を含んでいることは事実であります。
私は、基本的には規制緩和論者なんでございますけれども、電力につきましては、少なくとも既存の送配電システムというものを前提にする限り規制緩和が望ましい、だから託送もそのまま認めるべきだという議論は注意して考えなければいけないというふうに思っているわけでございます。