2007-05-29 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
また、いわゆる押しつけ的な天下りが行われる背景には、各種業法に基づく許認可行政が民間の経済活動を監督し、業界を所管するという、いわば特殊日本的な規制監督行政が根強く存在していることもありますので、こうした各省ごとのあっせんが禁止され、内閣府のもとに置かれる官民人材交流センターが公正、透明な形で再就職のあっせんを一元的に行うことで、予算や権限を背景とした押しつけ的な天下りがなくなっていくものと期待されます
また、いわゆる押しつけ的な天下りが行われる背景には、各種業法に基づく許認可行政が民間の経済活動を監督し、業界を所管するという、いわば特殊日本的な規制監督行政が根強く存在していることもありますので、こうした各省ごとのあっせんが禁止され、内閣府のもとに置かれる官民人材交流センターが公正、透明な形で再就職のあっせんを一元的に行うことで、予算や権限を背景とした押しつけ的な天下りがなくなっていくものと期待されます
最初に、国と地方の機能分担あるいは保護、助成、規制、監督行政のあり方などについて論議をする場合に、国の関与という言葉がよく使われるわけでございますが、今回のこの整理合理化法案にも、臨調行革審答申においても国の関与の見直しということが叫ばれてきているわけでございますけれども、この地方に対する国の関与とはどういうことなのか、国の関与という用語の定義というか、意味合いというのはどういうことなんでしょうか。
そういった意味で現在のいろいろな我が国の制度がそうなっておりまして、そういった意味で私どもといたしましても、今回の問題を含めましてこういった問題についていろいろ、インサイダーの問題を含め、あるいは今回の五%ルールとかTOB等につきましても議論したわけでございますが、我が国の現在の社会的な風土の中で一般的に証券に関する規制、監督、行政を行うところの機関がそういった一種の準司法的な権能を持つことについては
許認可等の規制監督行政の抜本的改革という問題も、ほとんど見るべきものはありません。これからどう対処されますか。 さらに、ことしは地方行革の年とも言われますが、地方の時代にふさわしい地方行革のためには、むしろ中央権限の地方移譲こそ不可欠の条件だと思います。
(拍手) さらに、規制監督行政等につきましては、民間活力助長の観点からも行政事務の簡素化の観点からも、許認可の整理とか規制監督行政の改善、あらゆる面について今行革審においてもお願いしておりますが、我々も取り組んでまいりたいと思います。 それと同時に、地方への権限移譲、この問題も非常に重視しておるところでございます。
○長田委員 さきに出されました臨調最終答申の中にも、許認可行政の中には実情に合わなくなったものが少なくない、そして、規制監督行政全般にわたる簡素化の必要性を訴えておるわけであります。この中で、検査行政は民間検査移行を図り、民間の自己責任をもっと重視してはどうかという提言がなされておるわけですね。この点については大臣はどうお考えですか。
さらに、国が持っております許認可の中で、規制監督行政と申しますか、そういうものの中で地方に関係のある許認可、これに関しましても、これはもう後だということになっております。 それから、補助金の整理合理化につきましてはやはりやるべきだという意見がありまして、これは早い時期にやろうかということがあるようであります。
というのをどういうふうに考えるのか、あるいは広域行政のあり方というものについてどういうふうにこれからしていったらいいのか、あるいは地方の減量化でありますとか効率化でありますとかそういう点についてどうするのか、それから、従来から問題になっております地方事務官の見直しの問題、あるいは国の出先機関の見直しの問題、また当委員会でも前から問題になっております補助金の整理合理化の問題、さらには許認可の見直しのような規制監督行政
この照会は、許認可等の改善を含め、規制監督行政に関して各界から提出された意見、要望のうち、経団連のものについて環境庁の見解を求めてきたものでございます。このうち、許認可等にかかわる事項につきましては、行財政改革の基本的考え方を踏まえながら、部内において検討の上回答をいたしました。
○政府委員(砂子田隆君) ただいまお話がございました第二臨調の第三部会におきましては、国と地方の機能分担、保護助成の行政あるいは規制監督行政——許認可の問題ですが、そういうことをやっておるのであります。私たちの方も、この第三部会に必要によりましては出席をいたしまして事情聴取を受けております。
規制監督行政は先ほどの二次答申も行いましたが、残る問題につきましてはB。それから三公五現につきましては、三公社の問題がA、五現業も同じくA。その他政府直営事業の問題がB。それから特殊法人を通ずる共通問題のあり方あるいは特殊法人の整理合理化の問題につきましてA。その他公益法人はB。以上でございます。
だから、財界が今度の行革で、企業活力の発揮とか許認可行政あるいは規制監督行政のあり方などという中で、公害対策をどう位置づけているかがきわめて重要なことだと私は思うわけであります。 この点、長官は、アセス法案などで経団連の首脳と会談をされたりして、財界の意向についてはよく御存じのことだと思いますが、この財界の意向についてどう認識されておられるのか、お答えを願いたいと思います。
こういうことを書いておりまして、特に規制監督行政のあり方については「抜本的検討が不可欠である。」こういうふうに最後を結んでおります。 これらは、経済成長の確保や民間活力の発揮を理由にして、規制監督行政である環境庁の公害対策の後退をも意味するものではなかろうかと、私はこれを読みましたときにそういうことを危惧したわけですが、もう一度お答え願います。
そして、それは一九七九年のOECD理事会における競争政策などに関する理事会勧告、また五十四年末の規制監督行政の見直しにかかわる閣議決定に端を発していることは明らかであろう。もちろん私は、不必要あるいは実行力がない許認可業務が適正化され、行政が簡素化され、企業の活力を増す法改正や施策が推進されることは当然であろうと、こう思います。
なお、調査会の今後の審議予定について申し述べますと、先般、改めて四部会が設けられ、この九月から、行政組織及び基本的行政制度のあり方を初め、保護助成・規制監督行政のあり方等、行政改革の基本課題について本格的な審議が進められることとなっております。 最後に、臨時行政調査会の第一次答申に関する政府の対処方針について御説明申し上げます。
なお、調査会の今後の審議予定について申し述べますと、先般、改めて四部会が設けられ、この九月から、行政組織及び基本的行政制度のあり方を初め、保護助成、規制監督行政のあり方等、行政改革の基本的課題について、本格的な審議が進められることとなっております。 最後に、臨時行政調査会の第一次答申に関する政府の対処方針について御説明申し上げます。
具体的には、ややこれをブレークダウンしますと、官業と民業の役割り分担の確立と官業の合理化、それから特殊法人等のあり方の抜本的改善、それから国と地方の機能分担のあり方及び地方行政の合理化、四番目に行政の果たすべき役割りの検討と保護助成行政の合理化、それから五番目に規制監督行政の改善・合理化でございます。
○佐倉政府委員 ただいま先生から研究報告の中身についてございましたが、ただいまの仕事減らしということに関係しますと、そのうちの民間活動への介入限界について、規制、監督行政の分野における規制の緩和あるいは保護助成行政の分野における民間能力の活用、あるいは政府直轄事業部門の見直し、こういったところが仕事減らしに非常に関連があるのではないかと考えております。
改善策を方向づけるというお考えのようなのですが、もう一つは、重要な行政分野の再編整備、そういうことを一応お考えになっておられるようで、特に八〇年代の行政の基本的なあり方の面では、行政運営の基本的なあり方と再検討、あるいは規制監督行政及び保護助成行政の見直し、いま一つは官業の合理化及び民業との役割り分担、いまもあったのですが、国と地方の事務配分など地方自治体のあり方、こういうものを第二臨調を設置して検討
さらに、同じく民社党の受田新吉議員は、内閣委員会で、「わが国の原子力開発利用体制が、まず原子力委員会の独自性が欠如されておること、専任の安全審査委員が不足しておること、原子炉の安全審査とそれ以後の規制監督行政が科学技術庁と通産省その他の官庁とに分離して一貫性が欠如しておることなど、安全確保体制が、こういうところで確立されていない現状を指摘いたしました。」
しかし、わが国の原子力開発利用体制が、まず原子力委員会の独自性が欠如されておること、専任の安全審査委員が不足しておること、原子炉の安全審査とそれ以後の規制監督行政が科学技術庁と通産省その他の官庁とに分離して一貫性が欠如しておることなど、安全確保体制が、こういうところで確立されていない現状を指摘いたしました。
「それ以降の規制監督行政」がばらばらであるということ、つまり原子炉の安全設計については科学技術庁、それ以後の運転については通産省というような現状です。これでは一貫した安全体制というものはとれないと思いますが、この点も含めてもう一つ伺います。