2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
委員御指摘のNGFSにつきましては、金融セクターにおける気候関連リスクへの金融監督上の対応などを検討することを目的にして、有志の金融規制監督当局により二〇一七年十二月に設立されたものでございます。 NGFSにおきましては、パリ協定を踏まえつつ、気候関連リスクの分析や、当該リスクが金融機関や金融システムの安定に与える影響について議論を行っているところでございます。
委員御指摘のNGFSにつきましては、金融セクターにおける気候関連リスクへの金融監督上の対応などを検討することを目的にして、有志の金融規制監督当局により二〇一七年十二月に設立されたものでございます。 NGFSにおきましては、パリ協定を踏まえつつ、気候関連リスクの分析や、当該リスクが金融機関や金融システムの安定に与える影響について議論を行っているところでございます。
ほかのところもざっと見ますと、基本的に中央銀行が参加しているところもありますが、それは恐らく金融規制監督を担当していることから参加していると思いますので、基本的には金融規制監督当局がこの金融システムのグリーン化のためのネットワークをつくってやっているということでありますので、金融庁がそれに参加して、様々な議論に貢献しているということだと思います。
しかしながら、私ども金融規制監督当局といたしましては、スルガ銀行におきます具体的な契約が今申し上げたような民法のいずれかの要件を満たすのか、その結果、無効になるのかどうか、この点についてはお答えする立場にないということでございます。
そうしたことも踏まえた上で、日本銀行として、あるいは規制監督当局として、しっかり対応していく必要があるというふうに考えております。
翻って、日本における金融機関に対する規制の在り方いかんということでありますが、これは、私ども日本銀行は規制監督当局という立場、行政当局でありませんのでそこは微妙に違うわけでありますが、私自身としては、やはり金融というのはこれだけ大きな規模でお金が動き、市場参加者が動くというようなことになってきておりますので、市場の効率性ということをどうやって確保するかという視点を一方に置きながらでないと実はなかなか
そういう意味で、マクロの経済環境の面で我々自身今後どういうことを考えるべきかということは一つの論点でありますし、それから金融機関のリスク評価につきましても、リスク管理体制について規制監督当局はどういうことを今後より注目すべきなのかということを今もう一回点検しているということだと思います。 以上でございます。
ただ、現状で、これは一般論として申し上げますけれども、規制・監督当局が何らかの一つの指標に基づいてラベルを張るということの是非というのは、やはり私はあるのだと思います。例えば、企業に対するレーティングというのを政府が行っているわけではございません。これは民間の企業が、レーティングの格付企業が行っていると。
それを受けまして、金融再生プログラムが作られているわけでございますけれども、議論の性格上、この金融再生プログラムというのは規制監督当局である金融庁の基本的な方針ということに相なります。それを受けまして、しかし、セーフティーネットの強化、中小企業対策等々、総合的な対応策も全体として強化させる、その強化させる方向を示したものが三十日に発表された対応策、総合的な対応策ということになります。
これは、言わば金融庁が規制監督当局として独自にこれは決めるべき性格のものであるというふうに思います。金融当局というのは、これは日銀もそうでありますし、金融庁もそうでありますけれども、例えば日銀の場合も公定歩合を引き上げるか引き下げるかということを別に相談するわけではありません。金融当局として専門的な観点から責任を持って決めると、それが金融当局の基本的な役割であると思います。
○竹中国務大臣 金融担当大臣に就任してからいろいろな御指摘もいただきましたけれども、金融の規制監督当局というのは、やはり、自分自身の考えを申し上げて、それで後から制度を決めるというようなものであってはいけないというふうに思っております。さまざまな意見を聞きながら、こういう形でやるという当局としての行動を決めてから、どうしてそのような考え方を持つに至ったかということをお話しする。
特に、銀行は当事者でありますから、規制監督当局と監督される側は立場は当然異なるわけで、一種の緊張関係になければいけないものでありますから、これは何か話し合って合意をするとかそういうものでは全くございません。
特に金融機関が投資する場合には、金融機関は規制、監督当局のもとにありますから、そういう手段を通じてリスク管理を徹底するように指導する。これが一点でございます。 第二点は、先ほど申し上げましたように、ディスクロージャーが十分なされないわけです。
それで、これも何度も申し上げておるわけですが、私は規制監督当局、検査当局の間のある種のチェック、相互牽制というのは非常に重要だと思っておりまして、規模の大きな金融機関に関しましては現状においても日本銀行の考査と大蔵省の検査というような形での相互ダブルチェックが入っているわけです。
○参考人(池尾和人君) 私は、アメリカの規制監督当局でありますとかそれから国際決済銀行、BISのような国際機関が採用しているやり方のうちで、ぜひこれは我が国も取り入れた方がいいと思うルール策定に関するやり方が少なくとも一つあるというふうに考えております。 そのやり方はどういうものかと申し上げますと、規制当局がルールに関する原案を固めた段階で、それを公表するわけです。
早期是正措置というアイデアの核心は、私が理解いたします限りでは、問題の先送りを避けるために規制・監督当局に対して縛りをかけるということが早期是正措置の核心であるというふうに理解しております。 すなわち、金融機関の破綻処理を行うということは決して愉快な作業ではないわけでありまして、むしろできることなら避けたい嫌な作業なわけであります。