2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
このため、現行の規制法令が保護しようとしている権利利益が損なわれることがないことは法律上担保されているものと承知をしております。 引き続き、こうした規定を踏まえて、適切に運用してまいります。
このため、現行の規制法令が保護しようとしている権利利益が損なわれることがないことは法律上担保されているものと承知をしております。 引き続き、こうした規定を踏まえて、適切に運用してまいります。
その附帯決議というのは、この規制のサンドボックス制度が、諸外国の制度と異なって、一切限定を設けないでやるものであるというところにやはり懸念を示した附帯決議で、その際には、附帯決議で、実証を実施する事業者に対し、関係者の安全性を確保させるとともに、特にライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘される事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応することという附帯決議
十四 ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること。 十五 国家戦略特別区域革新的技術実証事業(地域限定型の規制のサンドボックス制度)に係る技術実証評価委員会委員の選定に当たっては、評価及び監視の中立性を確保するため、実証事業者と利害関係を有する者を選定しないようにすること。 右決議する。
二〇一八年の五月十五日ですか、参議院の経済産業委員会におきまして、特にライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応することとの附帯決議がなされていると聞いております。
規制のサンドボックス制度、こちらにつきましては、生産性向上特別措置法においては、規制法令に違反するものではないということが主務大臣が新技術等実証計画を認定するための要件の一つとなっているところでございます。
だから、ちょっと文言としてないものですから非常に心配な部分もあるんですけれども、今答弁されたように、必ず、規制法令に違反するような事業が認定されないように、雇用の面でもしっかりと、個々の申請に対しては確認を所管する大臣がちゃんと見ていただくことを改めて強く求めておきたいというふうに思っております。 じゃ、続きまして、話題変えます。 産業革新投資機構に関連してお伺いしたいと思います。
その中に、実証をする実施者に対しては、関係者の方に安全性をしっかり確保させるということと併せて、特にですけれども、ライドシェアのようなこういった事業については、安全とか雇用に問題が指摘されるこういった事業の実施については、規制法令に違反するようなものが認定されることがないように厳に対応すると、こういう趣旨の附帯決議がこの委員会において決議されています。
○政府参考人(平井裕秀君) この生産性向上特別措置法におきましては、規制法令に違反するものではないということが主務大臣が実証計画を認定するための要件の一つとされているところでございます。
さらには、サンドボックスの制度を活用することも考えられるとございますし、しかしながら、このサンドボックス制度においてライドシェアのような規制法令に違反するものが認定されることのないよう対応することは、既に参議院経済産業委員会の附帯決議にも示されておりまして、民間議員の皆さんが審議したといえども、国会での決定事項をひっくり返すようなことであれば大変な問題であります。
それともう一つ、この生産性向上特別措置法についての点でいうと、例えばフィンテックなりそういった先端金融分野においてこういった法律が威力を発揮するというのはあると思うんですけれども、そういった分野において、例えば既存の、今私が述べたような規制法令を遵守して営業している、事業を行っている既存の事業者と、そういったルールを守らなくても事業ができてしまうという二者の、同じ市場で競争しているのに全く違うルール
そして、規制を所管する主務大臣は、こうした措置が適切に講じられていることなどによってこの規制法令が保護しようとしている本来の目的である権利とか利益が損なわれないことを確認をして、そして革新的事業活動評価委員会の意見を聴いた上で計画を認定するかどうかを判断をするということでありますので、安全性とかそういったことに関しては万が一にも問題が起こらないような体制になっているというふうに考えております。
なので、こういった認定が出れば、規制法令の何か適用を受けないようなそういった特例措置によってその事業を行わせる必要はないのではないかと思います。
仮に御指摘のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれていないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなっております。 このため、規制法令に違反するような実証計画が、安全性などが確保できないまま認定されるようなことはないというふうには考えております。
そういう観点から、特にこういう安全の部分に関しては、主務大臣が事業者の申請内容が規制法令に違反していると例えば判断した場合は革新的な事業活動評価委員会の意見を聴く前提にはなっておりますが、その意見を聴く形は取った上で、さらにはやはり認定しないと決めた場合はこれが最終判断になるという理解でおりますが、この辺りについての経産省の御意見をいただきたいというふうに思います。
主務大臣は、この評価委員会の意見を聴き、そしてそれを尊重する義務はありますけれども、申請内容が規制法令に違反しているかという判断する場合においては、第十一条四項の認定要件を満たしていないものとして当該計画を認定しない旨最終決定を行う権限を持っておりまして、最終的には主務大臣の御判断ということになります。
仮に御質問のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなるわけでございます。このため、規制法令に違反する実証計画が安全性などが確保できないままに認定されるようなことはないというふうに考えております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 実証計画の中で当該実証に関係する規制法令として道路運送法が規定をされた場合には、道路運送法の規制所管大臣ということで国土交通大臣になるというふうに考えております。
○国務大臣(世耕弘成君) これ、まさにその計画の認定に当たって規制法令に違反するものでないということを確認をするということでありますから、もうそれに尽きるんだというふうに思います。
○国務大臣(世耕弘成君) あくまでも、主務大臣によってこの規制法令に適合しているかどうかの確認が行われるということだと思います。
さらに、グレーゾーン解消制度は、継続的な事業の実施を前提として、規制法令の適用関係を確認する制度であり、規制所管部局は、個別案件への回答に対し慎重になりがちでした。 これら課題を解決するため、新技術等実証制度では、期間や参加者等を限定し、実証と整理することで、規制が適用されない環境下で、法令改正を待たずにスピーディーに実証プロジェクトを実施可能としました。
仮に御指摘のライドシェアについて申請があった場合、関係する規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられているかを含め、安全性や公益性を保護する規制法令に違反するものでないことを確認の上、実証計画を認定するかどうか判断することとなります。 このため、安全性や公益性が確保できない実証計画がやみくもに認定されることは想定されないと考えます。
主務大臣は、こうした措置が適切に講じられていることや規制法令に違反するものでないことを確認した上で、実証計画を認定します。 実証の実施段階においても、事業者が認定を受けた実証計画に従って必要な措置を実施していないと認められる場合、主務大臣は認定を取り消すことができます。 こうした手続を通じ、安全性や公益性とバランスの取れた形での実証を促進します。
これによって、規制法令が保護する安全性ですとか公益性は担保する一方で、多くの事業者に新しい技術などの社会実証にチャレンジをしてもらって、実証によって得られた資料や情報を利用して、規制をより合理的かつ現代的なものへと見直していくことを目指してまいりたいと思います。
事業者からの具体的な申請の内容次第ではありますけれども、仮にライドシェアについて申請された場合、主務大臣のうち当該実証に係る新技術等に関する規制を所管する大臣が、実証計画が、こうした措置が適切に講じられていることを含めて、安全性や公益性を保護する規制法令に違反するものでないことなどが確認されれば、新技術等実証の対象となり得ると考えております。
主務大臣は、評価委員会の意見を聞いた上で、こうした措置が適切に講じられていることや、既存の規制法令に違反していないことなどを確認の上、実証計画を認定することになっています。 そして、実証の実施段階においては、主務大臣は、実施状況を把握し、仮に事業者が実証計画に従って実証を実施していないと認められる場合、認定を取り消すことができるようになっています。
○世耕国務大臣 法律が成立した後、長期間経過している規制法令の中には、従来の手法ではなくて、革新的な技術を利用することで、特に安全面とかの規制の目的を一層適切に達成することが可能なものがあるわけでありますから、今回のこのサンドボックスでは、新しい技術と規制の関係が時代に適合しているのかどうか、これを検証するということが、ある意味、一つの大きな目的だというふうに思っています。
これを踏まえて、主務大臣のうち当該実証に係る新技術等に関係する規制を所管する大臣が、こうした措置が適切に講じられていることも含めて、安全性や公益性を保護する規制法令に違反するものでないなどを確認した上で、実証実験を認定することになっています。
また、規制見直しや法令改正にどの程度の期間がかかるかという御質問でございますが、この新事業実証計画の提出から最終的な規制の見直しに至るまでの期間につきましては、個別の計画に記載された実証期間がどれぐらいであるか、また、関連する規制法令の種類や性質がどんなものであるかということに応じて、さまざまであろうかというふうに考えられます。
同時に、法律成立後、長期間が経過している規制法令の中には、従来の手法ではなく、革新的な技術を利用することで、規制の目的を一層適切に達成することが可能なものもあります。 新しい技術と規制の関係が時代に適合しているかどうかを検証するためには、実社会において実証することが必要です。
こういう中で日本としても、AI等を活用した価格づけや取引の増加が見込まれる中で、こういった懸念について、カルテル行為の規制法令である独禁法を所管する公取委員会を初めとして、関係省庁が問題意識を持つことが重要だというふうに思っています。 デジタルの取引というのはこれからいろいろなことが起こってきます、このカルテルだけではなくて。
これは、ちまたでは例えば合法ハーブだとかあるいは脱法ハーブなどと呼ばれて売られたものでございまして、当初は規制法令がなくて、まさに法に触れないんだと、そういうことで脱法とか合法ハーブというふうに呼ばれました。
規制委員会として二〇一二年の九月十九日に定めた原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針におきまして、文書による行政の徹底、規制法令を適切に執行するために必要な被規制者等に対する処分、指示、指導及び要請並びに法令解釈の回答は文書化する、緊急時等やむを得ない場合には口頭で行う指示及び要請についても事後に文書化するとしております。
規制法令に関わる省庁間の調整が必要になるというふうに思いますけれども、今私がお話をした内容について、国土交通省と消防庁より見解があればお伺いしたいと思います。
そういう意味では、規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠について、被災地方公共団体間で相互に情報を共有できる。できれば同種の問題で調査や国に対する照会等を重ねて行う手間も省け、その分だけほかの業務に限られた人的資源を配分することも可能となるということで、当然復興のスピードが上がるというふうに考えてございます。
規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠を詳細に記した文書が協議結果の報告と併せて国会に提出をされれば、国会議員が協議の前提となった政府の考え方や根拠を認識できるようになるものと考えられるため、より適切かつ実効的に各府省庁に対する監視、追及や議員立法の制定等を行うことができるようになるというふうに考えてございます。