2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
警察におきましては、一方通行や一時停止などの交通規制に関する標識の掲示などを行っておりますが、我が国における規制標識や規制標示等につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によりまして、先ほど御答弁もありましたが、標示、寸法、色彩、文字の大きさ等の様式や設置場所、高さ等が定められ、統一化されております。
警察におきましては、一方通行や一時停止などの交通規制に関する標識の掲示などを行っておりますが、我が国における規制標識や規制標示等につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によりまして、先ほど御答弁もありましたが、標示、寸法、色彩、文字の大きさ等の様式や設置場所、高さ等が定められ、統一化されております。
そこで、国としては、大雪時の道路ネットワークの維持、確保に向けて、チェーン規制区間を設定し、規制標識等を設置することを計画しているというふうに承知しています。 先ほど具体的な内容が答弁されたので、それは割愛させていただきますが、私、選挙区が北海道で、自分自身も、衆議院議員になる前は雪道を普通に運転しておりましたけれども、北海道ではスタッドレスタイヤがもう普通でございます。
五十五マイルだったら五十五マイル、六十五マイルだったら六十五マイル、じゃ、それ以上出すとやはりここの道路では危険だなと思うから、速度規制標識を見るわけです。標識を見て、ああ、大体このあたりはこの速度なんだなということがわかるんですね。だから、非常に信頼がまだ置けるんです、標識に。 ところが、日本の場合、多分ほとんど見ていないと思うんですよね、標識。
先ほど申しましたように、パーキングメーター等によって時間制限駐車規制をかけている、それ以外の場合におきまして駐車規制をかけているかかけていないかということにつきましても、これはやはり規制標識によりまして駐車禁止がかかっているという標識が設置しているはずでございますので、その辺のところをよく見ていただければ御理解いただけるのじゃないかと思います。
○坂東(自)政府参考人 道路標識というものは、大きく分けますと二つほどございまして、道路管理者が設置いたします案内標識みたいなものと、それから私ども県の公安委員会が設置しております規制標識等がございます。
○坂東政府参考人 これは都道府県警察の予算ということになっておりますので、都道府県によってそれぞれ額が違うと思いますけれども、いずれにいたしましても、全国の道路標識、私ども公安委員会が管理いたします道路標識等は一千百万枚ございますので、片や新しい道路等ができることにあわせて必要な規制標識を新設するとともに、必要によりまして、こういった一千百万枚の道路標識が適正な状況に保たれるように維持管理をしているというところでございます
案内標識、警戒標識等につきましては道路管理者、それから規制標識、指示標識につきましては公安委員会、こういうものが設置しております。 今お尋ねの件につきましては、特に道路の案内の標識だと思います。確かに、先生御指摘のとおり、わかりにくいという点がございます。
現在標識は指示標識、規制標識、案内標識、警戒標識等を含めまして一千万枚以上全国にございます。東京だけでも百万枚ぐらいあるわけでございまして、それぞれドライバーの方々やら道路利用者の方々から、見にくいとかわかりにくいというような御指摘もいただいておりますし、またこうした方がさらによくなるのではないかという御意見も寄せられているところでございます。
したがいまして、その規制標識も六千九百カ所設置されておるわけでございまして、この事故が発生しましたときにすぐ、私ども建設省は都道府県道路管理者の会議をいたしまして、一つにはガード下の高さ不足等の危険箇所の点検を指示いたしました。それから、標識が仮に不備なところがあったとすればすぐ整備をするように指示もいたしました。さらに九月中旬にも、今度は道路主管課長会議におきまして再度指示を行っております。
これは、警察の方もそうでありますが、建設省の案内標識あるいはまた警察の規制標識、この標識の表示がどうも老人の皆さんにはよくわからない、実はそんな声があります。だから、だれでもわかるような案内標識であり規制標識であるという対策も、ひとつ警察あるいはまた建設省それぞれお取り組みをいただきたい。これもお願いをしておきます。 時間が参りました。
すなわち、道路標識と規制標識の不一致であり、交通の円滑化対策は緊急の課題であると言われながら、是正は遅々として進まないのが現状であります。案内標識では直進あるいは右折、左折の標示がなされているのに、規制標識では右折が禁止されている場合もございます。
○内田(文)政府委員 警察関係で規制標識等を担当しておるわけでございますけれども、近年、交通量が何分にも量的に膨大化してきている、それから質的にも大変多様化してきているということでございまして、地域の実情に応じましたより一層細かいいろいろな規制というものが必要になってきているわけでございます。
この案内標識がまだ十分ではないということの御指摘でございまして、確かに、規制標識等に比べますとその枚数等についてもまだまだ不十分であるというふうに考えております。この標識の整備につきましては、先ほど来の交通安全施設等整備事業というもので整備をしております。
こういう問題に対処するためには、現在のような規制標識のやり方ではなくして、将来的には例えば可変標識というようなものを使って、昼間ですと六十キロ、夜になると今度は七十キロといったような、現場における標識の表示そのものを変えられるような規制のやり方も今後研究してまいりたい、こういうふうに思っております。
○政府委員(八島幸彦君) 先生御承知のように、警察関係の標識は規制標識と申しまして一定の義務を課する、例えばスピードは何キロ以上出してはいけないとか、そういう内容の標識が警察の設ける標識でございます。したがいまして、ある程度運転者がそういう規制の中身を知っているということが最低限必要になってまいりますので、余り長い距離に一基というようにするわけにはいかない面もございます。
と同時に、地元の群馬、新潟両県警察でも、トンネルの安全確保の観点から、一つは、対面交通の安全に役立つ車道中央部の安全施設の整備の問題、それから信号機、可変式の速度規制標識、可変情報板等、交通事故が発生した場合に適切に対応できる交通安全施設の問題、それから雪氷対策として、トンネルの出入り口におけるチェーンの着脱場及び融雪施設の整備等、必要な安全施設の整備につきまして現在道路管理者に対していろいろと要望
具体的に現在私たちがとっておる手段を申し上げますと、サービスエリアとパーキングエリアにつきましては、エリア内から逆走を防止するために進入禁止の規制標識及びエリア内から本線に車両を誘導するための案内標識を必要な箇所に設置しております。また、本線への流入部には指定方向外進行禁止の規制標識を設置しております。
そこで、ちょっとこれは数字が合わないかもしれないのですけれども、数年前の調査で書いてあったわけでありますが、標識の数というのは全部で百七十二種類ある、これはもちろん警察庁から建設省、各省まぜてでしょうが、案内標識が三十八種、警戒標識が三十五種、規制標識が四十三種、指示標識が二十四種、補助標識が十九種、計百七十二種、これは数年前でございますので、恐らくさらにふえておるのだろうと思います。
○草野委員 一般道路におきましては、信号機その他規制標識、こういうものは大体主として公安委員会の定めによって警察庁の予算で実施してきたと思うのですね。高速道路の場合はそうではなくて、ほとんどが道路管理者の側で負担をしてやっている、こういうのが実情のようですね。一つわからないことは、やはり高速道路における標識等の設置費用の区分ですね、これは法的根拠というものは一体どうなっているのだろうか。
そこで、この交通標識の問題について質問をしておくのでありますが、これには規制標識令に基づくところの標識というものがありますし、それに準ずるものがあるわけでございます。公安委員長御存じですか。子供が寝そべっておりまして、その上に星が立っている、そういう標識があるのですよ。ところが、その標識を私はいつも通勤しておる間に見ておったのですが、このごろ、いつの間にかそういう標識がなくなってしまった。
記 一、経過および現状 新千里南町の道路騒音対策につきましては、当該地域住民の皆様の要請にもとづき、本府公害室特殊公害課を中心に関係部が種々協議をすすめるなかで、当面の対応策といたしまして、速度制限による規制、標識による注意の喚起および緑地帯への植樹などの対策を講じてまいりましたが、所期の効果は望みがたく道路騒音に対する抜本的な解決策として、現段階では、一般的には道路側に防音壁を設置したり住宅
右折車、左折車もあるわけですが、交差している道路もこれを五十キロで規制をされておりまして、右折、左折をしていきますと、十メートルか二十メートルか行くと、またその規制標識が立っておる、その間は解除されておるのかどうなのか。一体どういうことなんでしょうか、あの標識の意味は。
それから標識につきましては、これは私どもの所管の範囲では、規制標識と指示標識がございますけれども、これは交通規制をやるためには必ず必置の施設でございますので、一方通行にする等、駐車禁止にするにしろ速度規制をするにしろ、標識がなければできないわけですから、そういう意味で義務化されておるというふうに考えていただいてけっこうだと思います。
○宮繁説明員 ただいまお話のございました道路標識の件でございますけれども、標識につきましては、公安委員会が設置いたします規制標識、たとえば駐車禁止というような規制のための標識と、道路管理者が設置いたします案内標識、いまお話しの横浜まで何キロというような標識、それから、踏切がありますというような警戒標識。いま申し上げました案内標識、警戒標識につきましては道路管理者が設置いたしております。