2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○矢倉克夫君 今、規制、期間であったりそういうのを限定した上で実証をする、それをすること、そういう枠組みをつくることで、従来の制度であれば規制官庁とかがどうしても慎重にならざるを得なかったところを一歩進める動きにも後押しもするという、それをまたやってみて、とにかくデータを集めて、それが広がるというようなことが立証されれば更に新たな一歩に進むなと。
○矢倉克夫君 今、規制、期間であったりそういうのを限定した上で実証をする、それをすること、そういう枠組みをつくることで、従来の制度であれば規制官庁とかがどうしても慎重にならざるを得なかったところを一歩進める動きにも後押しもするという、それをまたやってみて、とにかくデータを集めて、それが広がるというようなことが立証されれば更に新たな一歩に進むなと。
しかし、最長で年間七十日であったマイカー規制期間は、観光客減少への地元の懸念などから順次縮小されまして、現在では二十五日間となっているのが残念ながら現状でございまして、こうした状況のもとで、一気に電気自動車化を進めることに地元関係者の理解を得ることは難しいと考えております。
また、掘削の制限については、人為事象による埋設地の擾乱の可能性を低減するため、事業が開始してから、規制期間が終了した以降においても、一般の人々に対して、埋設地を含む一定の範囲の掘削を制限するものでございます。
廃棄物埋設施設の廃止措置を行うに当たりましては、原子力規制委員会としまして、事業者が行った離隔や閉じ込めの措置に問題がないこと、規制期間終了後において防護上の問題を生じるような状態に至ることは合理的に想定し得ないこと等を確認した上で、事業者に対する規制を終了することとしております。
そういうことで、具体的には、例示がありました地下水の利用によるシナリオ、そういったものも含めて、規制期間が終了すると申しますか覆土した後の期間も含めて、そういった被曝線量が一定の水準を超えないということをきちんと確認していくのが規制当局の役目でございます。 もちろん、そういうことを満たさないのであれば我々は許可を与えない、そういうことでございます。
まず一点目の事業継続性の問題ですけれども、事業の長期性及び万一の異常時への対応を考えまして、事業者が十分な技術的能力そして経理的基礎を規制期間終了時点まで安定的に保持しているということが必要だと考えているところでございます。
官業の癒着をもたらした天下りというのは、全体の奉仕者たる公務員の仕事をゆがめ、国民の利益を損なうものになる、きっぱりと断ち切るべきであり、実効性ある天下り規制は、規制対象を民間企業だけではなく公益法人や特殊法人などに拡大し、離職後二年間の規制期間を五年に延長するなど、かつて行っていた天下り規制の抜本的強化を図ることであり、公務員を定年までしっかり働けるようにする、こういう取り組みこそ必要だ、この立場
重大なのは、第一次安倍内閣が二〇〇七年、それまでの国家公務員法にあった離職後二年間の規制期間や人事院による承認をも撤廃し、天下り、天上がりを原則自由化し、内閣の下で一元化する仕組みをつくった下で今回の事件が起きていることであります。我が党は、これは天下り自由化法だと批判をし、新たな政官財癒着に道を開くと指摘しましたが、そのとおりの事態になったではありませんか。
また、事前規制は退職後の一定期間の再就職を規制するものでありますけれども、規制期間を過ぎた再就職でも、例えば公務員OBのわたりなど、国民の疑念を抱かせる再就職があります。
天下りに関して、原則禁止から原則自由へと大改悪を行った〇七年の国公法改悪に対し、当時の民主党は、天下りの禁止期間を二年から五年に延長し、OBによる現役への働きかけなどを禁止する行為規制期間も、政府案の二年間に対し十年間とするなど、規制強化の対案を提出していました。
これは、既に民間人となっておりますOBの職業選択の自由や勤労の権利に対する極めて厳しい規制となるわけでありますから、規制期間については必要かつ合理的な期間に限定される必要があるという観点から二年にしたものでございます。
ですから、公務員として終わった後、再就職するときに交流という面で民に行く、これは大変いいことだと思うんですが、であれば、その規制期間を二年から更に五年に広げるなんというのは逆行だと思うんですが、いかがでしょうか。
実効性ある天下り規制は、規制対象を民間企業だけでなく公益法人や特殊法人などに拡大し、離職後二年間の規制期間を五年に延長するなど、現行法の抜本強化を図ること、公務員を定年までしっかり働けるようにすることであります。 反対する第二の理由は、能力・実績主義の人事管理導入が、全体の奉仕者としての公務をゆがめ、行政サービスを低下させるからであります。
実効性ある天下り規制は、規制対象を民間企業だけでなく、公益法人や特殊法人などに拡大し、離職後二年間の規制期間を五年に延長するなど、現行法の抜本強化を図り、官業の癒着を断つことです。 第二の理由は、既に民間企業で破綻した成果主義、能力・実績主義の導入です。 能力、実績による人事評価は、採算や効率だけでははかれない公務の仕事にノルマを設けて、職員同士の競争をあおるものです。
それで、さきの本会議で私は、天下り規制を強化するためには、規制対象を営利企業だけじゃなしに公益法人や特殊法人に拡大するということと、それから、規制期間を二年から五年に延長するなど、まず国公法百三条の抜本的強化が必要だ、このことを求めました。
したがって、既に民間人となっている元職員の職業選択の自由や勤労の権利に対する非常に強い規制となることから、規制期間については、必要かつ合理的な期間に限定をするという意味で二年としたわけでございます。 さらに、官民の闊達な交流を促進し、例えば民間経験を積んだ方にも公務の世界に入っていただく必要があろうかと存じます。
○木原(誠)委員 事後規制、期間は十年、こうなっているわけですね。 私は、正直申し上げまして、官民交流でいらっしゃった方が、戻って十年間、経験を積んだ役所と、しかも今回の外部規制というのは、違法行為だけを禁じているわけじゃなくて、極めて外形的に、いわば接触を断ちなさい、こういうことになっているわけです。
これは、既に民間人となっている元職員の職業選択の自由や勤労の権利に対する非常に強い規制となるわけでございますから、規制期間については、必要かつ合理的な期間に限定をされる必要があると考えて、二年間にしたわけでございます。 さらに、官民の闊達な交流というものも今回促進をしようと考えているわけであります。
今、官業癒着を防止するために必要な改革は、現行の離職後二年間、国の機関と密接な関係にある営利企業への天下り規制について、規制期間を五年間に延長し、規制対象を公益法人や特殊法人などに拡大するなど、抜本的強化に取り組むことではありませんか。 法案の最大の問題は、現行の不十分な天下り規制を全廃していることです。総理、これは天下りを原則禁止から原則自由に百八十度変えることではありませんか。
それを記録も拝見をしたわけですが、大臣、せっかくですから、テレビで国民の皆さん注目していますから、御自身の見解で、むしろこれ規制期間長くすべきじゃないかと、行為規制導入するのはいいけれども、そこまで含めてお考えなんじゃないんですか、正直な御答弁をいただきたいと思います。
その行為規制が本当にワーカブルな行為規制かどうかについては僕は疑念を持っていますけれども、その離職後二年間の規制期間というものを撤廃するという考え方に、端的に官房長官は賛成なんですか。
不正を防ぐために、行為規制の導入とともに、規制期間の長期化、迂回措置の防止、対象先の拡大等、天下りそのものの規制をも強化する、両面からの規制を提案いたしました。この問題を根絶しない限り、巨額の税金の無駄遣いが解消されないからであります。
例えば、これは数年前から時々この種の問題が出ますと議員立法等で出されますけれども、再就職の規制期間を拡大するとか、あるいは権限とか予算等を背景とした言わば押し付け的な天下りについては、もうこれは期間の定めとは関係なしに全面的に禁止をするとか、あるいはその再就職後の様々な在職時の役職や地位利用、上下関係等を利用した利益誘導的な仕事探しといいましょうか、こういうものは厳しく規制するとか、もっと、一般論ではなくて