1968-11-20 第59回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○足鹿覺君 単位面積の収量規制政策が、これは指導事項として出ておるようであります。この内容は、「収量規制の方法としては葉たばこの制限収量を定め、これを超過した場合には超過量の程度を考慮に入れて翌年度の耕作面積を調節するものとする。」という、まさに昭和の怪物ですな。
○足鹿覺君 単位面積の収量規制政策が、これは指導事項として出ておるようであります。この内容は、「収量規制の方法としては葉たばこの制限収量を定め、これを超過した場合には超過量の程度を考慮に入れて翌年度の耕作面積を調節するものとする。」という、まさに昭和の怪物ですな。
ただ、石炭業者がやらなければ、ほかの者がやるんだということになりますから、その場合において、特に石炭業者に対して、重油をいじくることはやめろと、こう言ってみたところが、大した効力がないんじゃないかと、こういうふうに考えるのでございますから、どこまでも、もとに返って、そして五千五百万トンの線を堅持する、こういうことを一つ、どこまでもかたくとりまして、そして、他の事情によって規制政策がとられるという場合
国会の初期において私が御質問申上げたよりも一歩前進をされた規制の考え方になつておるようですが、若しも通産省でお集めになつております資料が、消費が四千数百万トン程度しかないということとがはつきりしましたなら、そのときには大体通産大臣は日本の総合燃料対策として石炭と石油に関する対策を、今お話になつたようなことより以上は進められないとおつしやるのか、或いはこれに即応してもう一歩前進した、いわゆる燃料の規制政策