2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
総理は規制改革推進会議を廃止されましたが、規制改革の司令塔はどこになるのでしょうか。 その上で、先ほど代表例として挙げた解雇紛争の金銭解決、電波オークションについて、導入するのかしないのか、総理の御意思を明示ください。 日本社会を覆う閉塞感を打ち破るためには、破綻寸前の諸制度を一から再構築する必要があります。 総理にお尋ねします。
総理は規制改革推進会議を廃止されましたが、規制改革の司令塔はどこになるのでしょうか。 その上で、先ほど代表例として挙げた解雇紛争の金銭解決、電波オークションについて、導入するのかしないのか、総理の御意思を明示ください。 日本社会を覆う閉塞感を打ち破るためには、破綻寸前の諸制度を一から再構築する必要があります。 総理にお尋ねします。
過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。 消費者庁が本来の役割を果たせずにいることを放置し、消費者保護に逆行する法改正を強行したことは、内閣の責任放棄にほかなりません。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、宮内庁書陵部長野村善史君、公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、外務省大臣官房長石川浩司君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君
だから、私は、規制改革推進室に、規制改革要望の提案の在り方、少なくとも、かつて当局側にいた人が関係をする団体等が規制改革要望をするということに関して、その受付の在り方あるいは提案主体の在り方については、やはりある一定の議論をして見直しをする必要があるのではないか、そうでなければ、これは規制改革なのか、単なる利益誘導なのか、全く国民から見たときに公正さが担保できないということになってしまうのではないかというふうに
また、規制改革推進会議は有識者会議でございまして、委員、専門委員が自由に議論を行いまして、その議論の過程をできるだけ公開する中で、透明性のある議論を行うとともに、答申等の決定に当たりましては会議体としての意思決定を行うということで公正性を担保する形としております。 さらに、規制改革の実施に当たりましては、所管省庁が責任を持って議論、検討を行うという仕組みとなっているところでございます。
規制の改廃については、当該規制の所管府省による検討だけではなく、内閣総理大臣の諮問に応じ、規制の在り方を調査審議する規制改革推進会議においても議論されています。その委員は内閣総理大臣が任命していますが、規制改革は様々な業界団体に広く影響を与えることから、多様な意見を取り入れ、特定の業界に利益に偏らないよう議論を進めることが特に重要です。
○国務大臣(河野太郎君) 初めに、規制改革推進会議における多様な意見の取り入れと委員の選定基準についてお尋ねがありました。 委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。
高木美智代君 笠井 亮君 足立 康史君 青山 雅幸君 浅野 哲君 石崎 徹君 ………………………………… 経済産業大臣 梶山 弘志君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 経済産業大臣政務官 宗清 皇一君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 佐藤 暁君 政府参考人 (内閣府規制改革推進室次長
それに加えまして、規制改革推進会議におきましても、これまでもそういった視点を取り入れて議論をしております。個別の事例で申し上げますと、例えば電波オークションの制度、それから放送・通信の融合、こういったものについても海外の事例を参考とした規制の見直しを求めているというところでございます。 今後とも、海外の規制制度を踏まえながら、しっかりとした規制改革の議論を行うことが重要だと考えているところです。
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、厚生労働省大臣官房審議官小林高明君、経済産業省大臣官房審議官河西康之君、経済産業省大臣官房審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官萩原崇弘君、経済産業省大臣官房審議官柴田敬司君、経済産業省大臣官房審議官三浦章豪君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤治君、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長佐藤悦緒君
オークションにつきましては、本年六月一日の規制改革推進会議においても決定されておりますけれども、メリット、デメリット、こういったものも含めてしっかり検討をしていくということでありますので、私ども、海外における事例なども引き続き把握しながら、継続して検討していきたいと思っております。
山本 博司君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 鰐淵 洋子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣府規制改革 推進
平成三十年十一月二十八日の第一回規制改革推進会議専門チーム会合に出席し、今年の三月、この本件が問題になって、議事録に日本派遣看護師協会側の出席者のトップに記載されていた林田理事が、四月には林田社員として三番目に記載が転じていたわけですよね。そのことについて改めて伺います。
規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ第三回会議で問題提起をされたことは、オンライン契約の際の印鑑廃止、書面の電子化を進めることだけでしかありません。 菅政権がデジタル改革を強力に打ち出す中、規制改革推進会議に求められてもいない契約書面にまで井上大臣が電子化を広げ、オンライン取引以外の対面型、訪問販売、連鎖販売等まで拡大をしてしまいました。
第二のごまかしは、訪問販売などを含む全面的な書面の電子化は、内閣府の規制改革推進室の事務方から求められたものだという答弁です。しかし、菅総理も述べておられたように、規制改革推進室が消費者保護や国民の安全に関わることまで書面の電子化を求めた事実は一切ありません。
務官 鰐淵 洋子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 松本 敦司君 内閣府規制改革 推進
○国務大臣(井上信治君) 規制改革推進会議において、特定商取引法の一部取引類型の契約書面等について電磁的方法による提供をできるようにしてほしいという要望が取り上げられ、あわせて、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制について法改正が必要な事項の検討依頼がありました。
○国務大臣(井上信治君) まず、前段部分についてですが、先ほど、恐らく福島委員の御質問だと思いますが、私の方から答弁で、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制について法改正が必要な事項の検討依頼があったというふうに答弁をいたしました。我々の認識に特に誤りはないというふうに考えております。(発言する者あり)
言っている意味は、最初、規制改革推進会議事務局といいますか、規制改革推進会議が全省庁に、紙をなくす努力をしてほしいと、これ言いましたね。で、具体的に始まったのは、規制改革推進会議の中で、特定役務だけ何とかしてくれないかと。それを広げたところでは、何もないんです、規制改革推進会議ですね。
まず、認知度への対応については、これまでも自治体やベンチャー企業に対する説明会などを実施してきたところでありますが、今後は、実際に制度を利用いただいた事業者にも参加をいただく広報動画の作成や、説明会において規制改革推進会議や国家戦略特区制度などを含めた我が国の規制改革制度全体をよりきめ細かく紹介するなどの工夫をしてまいりたいと思っております。
規制改革推進会議については内閣府の規制改革推進室というのがありまして、それから、国家戦略特区は内閣府の地方創生推進事務局というのがやっているんですね。それから、サンドボックス制度は内閣官房の成長戦略会議事務局がやっております。
倉林 明子君 国務大臣 厚生労働大臣 田村 憲久君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 和田 義明君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣府規制改革 推進
先般の本会議で、契約書面の電子化が、そもそも規制改革推進会議で、オンラインというのは英会話の事業者さんの方から提起があって、特定継続的役務提供に関して書面の電子化がなされるということなのかなというふうに思っておりましたけれども、これがあらゆる取引類型に関してもこれ適用されるということになったわけであります。
三原じゅん子君 農林水産副大臣 葉梨 康弘君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 時澤 忠君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 十時 憲司君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣府規制改革推進室次長
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、スポーツ庁審議官豊岡宏規君、スポーツ
○打越さく良君 NPO法人が規制改革推進室に回答していることはとんでもないと、おかしいと、規制改革推進室としてもお怒りになってもいいと思うんですね。それが何か、今おっしゃっていること、ちょっと私は理解できないんですが。NPO法人の方が事実と異なる記述があったと認めているのに、虚偽、捏造と認めないということはあり得ないと思うんです。
○打越さく良君 法人はそう回答されているとしても、規制改革推進室としてはその法人の回答はおかしいとお考えですよね。虚偽、捏造だとお考えですよね。
いや、しかし、でも、やはり唯一無二の存在として、農林中金がなければこの信用事業というものも全国でJAさんたち、なかなか今のような形でできないということで、そういう意味では農協改革のその信用事業の改革というのは、規制改革推進会議が言っているような代理店にすればいいとかそういう簡単な話ではなくて、その特性、大切な、ここを守りながら、しかし、今のビジネスモデル続けることは困難ですからというふうに改革を進めていっていただきたいと
今、規制改革推進会議などからいろんな農協攻撃とか信用事業への攻撃がある中で、総合事業を行っているJA等を支援する、そういう高い使命感が必要になるんではないかと思いますし、協同組合の自主自立を貫くということが大事だというふうに思います。
そういう中で、単位農協の信用事業の在り方について、規制改革推進会議等から、これまた信用事業見直しの提案を幾度となく受けているところであります。
消費者庁は検討したと言いますが、例のあの規制改革推進会議の成長戦略ワーキング・グループや内閣府の規制改革推進室からの要請から本当に短い期間で、それも消費者庁内だけでの議論ではとても十分な議論とは言えません。今回のように消費者保護に関わる重要な論点の改正であれば、まず検討会を立ち上げて、消費生活相談員や専門家なども含め、慎重かつ十分に議論を積み重ねるべきです。
もう一つ、規制改革推進室の次長が人事管理の情報であるとおっしゃったんですけれども、情報公開法のコンメンタールで、人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものであるというふうに書いてありますけれども、この人事管理の情報の中に、既に公になっている当該人物
○川内委員 平成三十年の十一月二十八日の規制改革推進会議専門チーム会合に御出席をされた、当該NPO法人の社員あるいは理事を詐称して出席したスーパーナース社員、林田さんという方がいらっしゃいますけれども、身分を隠して、NPO法人とは全く関係がないにもかかわらず、スーパーナース社員であったにもかかわらず、この専門チーム会合に出ていたということを規制改革推進室としてお認めになられますか。
この前、ちょっと言って、いや、やっていますと言いましたけれども、官邸の会議で、規制改革推進会議と国家戦略特区で、規制改革、規制改革って、これも何かの一つ覚えです。やって、それで各省に何回も何回もヒアリングして、あれやれ、これやれと指図する、知らないくせにですね。 規制改革、昔は規制緩和とか言っていましたが、規制改革と言います。改革は、規制を強化するのも改革なんです。
当初、事務方は規制改革推進会議から要望のあったオンラインの英会話教室など一部の事業者だけに契約の電子化を認めることを考え、井上大臣に報告したところ、大臣から、言われたことだけやるのではなく、自ら進んで全部やれと指示をされ、特商法における全ての契約を電子化することになったということです。委員会でこのことを大臣にただしましたが、言葉を濁してまともに答えようとされませんでした。 改めて聞きます。
契約書面の電子化の議論の発端は、規制改革推進会議において、特定継続的役務提供の事業者から電子化の要望があったことと承知しています。そもそも、特定商取引の七類型の中で、通信販売についてはもう既に電子交付が許容されており、特定継続的役務提供のみを追加する選択もあったのではないかと考えます。訪問販売などほかの類型にも認めた理由について、井上大臣の見解を伺います。
そのような状況下において、政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議において特定商取引法の一部取引類型の契約書面等の電子交付についても取り上げられました。また、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室からは、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制について、法改正が必要な事項の検討依頼がありました。