2014-05-22 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
規制改革会議の委員及び専門委員につきましては、規制改革会議令第二条第一項及び第二項の規定により、委員については優れた識見を有する者のうちから、専門委員については当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命することとされておるところでございます。
規制改革会議の委員及び専門委員につきましては、規制改革会議令第二条第一項及び第二項の規定により、委員については優れた識見を有する者のうちから、専門委員については当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命することとされておるところでございます。
私も、この規制改革会議のメンバーについてはいろいろと話があるということは聞いておりますが、ただ、これはあくまでも規制改革会議令に基づいて内閣総理大臣が任命することになっておりまして、私も内閣総理大臣に任命された副大臣でありますから、このことについて私の立場から云々することは大変難しいことだと思っております。
そうすると、これは閣議決定されたのが、規制改革会議令については、閣議決定は一月の二十三日、そして公布、施行が一月の二十六日ですよ。しかし、委員の任命は、昨年の、前年の十二月の二十七日に公表されているんですよ。手続が全く逆です。こんないい加減なことだけやられております。