2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
私、これ、規制改革ホットライン、この仕組み自身が利益誘導を可能にすると、こんな仕組みこそやめるべきだと思いますよ。いかがです。
私、これ、規制改革ホットライン、この仕組み自身が利益誘導を可能にすると、こんな仕組みこそやめるべきだと思いますよ。いかがです。
○福島みずほ君 スーパーナースでまさにこの規制改革ホットラインに出すのはやっぱりまずいと、だから違うものでやれということでこの日本派遣看護師協会で出したんですよ。そのことをお認めになって、そして、内閣府自身、規制改革委員会自身はスーパーナースそのものだということが分かっていたんじゃないですか。それはまずいよと。
規制改革ホットラインは、幅広く規制改革に関する要望を国民の皆様からお伺いするための仕組みでございますので、そういった仕組みも活用しながら規制改革の議論をしていくことも一つの方法だというふうに考えているところでございます。
規制改革会議に入って初めて規制改革ホットラインについて知りました。看護師の日雇派遣について提案しようと事務局に相談したら、この事務局というのは多分規制改革推進事務局だと思うんですけれども、に相談したら、規制改革会議メンバーで看護師派遣会社の責任者がそうするのは議論を巻き起こすので好ましくないと言われた。
○岡下大臣政務官 平成二十九年九月十一日に規制改革推進会議で決定された規制改革ホットライン運営方針では、本会議又はワーキンググループ等で扱わない事項につきましても、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項について、議長又は議長代理の了承を得て、専門チームにおいて検討すると規定されておりました。
御指摘の点は、平成三十年十一月十二日に規制改革ホットラインの要望の取扱いについて委員間で行った、あくまでも打合せでございます。
平成二十二年、それから平成三十年、それから去年のコロナ対応のとき、さらに、それとは別に、昨年の八月の規制改革ホットラインと何回か求められてきているんですね。
十月に、もう一回規制改革ホットラインで要望を受けて、やりますに変わったわけです。 だから、その間に消費者庁の中で何かがあるんですよね。そこについて全く説明責任を果たされない。もう十月六日の時点では大臣レクを受けているわけですから。
平成三十年の規制改革ホットライン、二月、それから、同年、平成三十年の十一月。この平成三十年の回答でも、「交付の有無や時期をめぐるトラブルを惹起する危険性があるため、適切ではないと考えております。」十一月も同様ですね。 この平成三十年の規制改革ホットラインについては、二回ともこのように、「適切ではないと考えております。」というふうに御回答していらっしゃいますね。
それで、政務官、ここは明確にお答えいただきたいんですけれども、これ、規制改革ホットライン運営方針にも確かに書いてあります、そういうふうに。看護師の日雇派遣が重要だと判断したわけですよね、ホットライン対策チームの主査という方が。それが誰かというのはちょっとおいておきます。その判断は、どういう場で、どういう形で行われたものですか。それが一つ。
資料を二つ提出させていただいておりますが、それらは、看護師の日雇派遣について、当時の担当者が提案団体から事前に面談して話を聞いた際のヒアリングのメモ、及び、規制改革ホットラインの要望の取扱いについて、委員間で議論を行った際のやり取りのメモであります。 また、これらの資料は、非公開を前提に、率直な意見交換を行うことを目的に実施したものでございます。
平成二十九年九月十一日に規制改革推進会議決定されました規制改革ホットライン運営方針で、本会議又はワーキンググループ等で扱わない事項につきましても、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項につきましては、議長又は議長代理の了承を得て、専門チームにおいて検討するとされ、専門チーム会合が設置されることとなりました。
まず、規制改革ホットラインへの要望でございますけれども、こちらを提案することはどなたでも提案することができるということになってございます。 また、本件につきましては、その後、専門チーム会合で提案者として御説明をいただいております。御説明いただいては、いただくに当たっては、当時の担当者が一定の確認は行っております。その際、NPO法人であるということについては説明を受けたところでございます。
規制改革ホットラインは、広く国民や企業等から規制改革に関する提案を受け付けることを趣旨としており、どなたでも提案できるものでございます。当時、専門チーム会合では規制改革ホットラインにいただいた提案の内容を踏まえて本件を議論することとしたところでございまして、提案者が誰であるかによって議論を行ったわけではございません。
それで、やっぱり内閣府規制改革推進室として内容さえ良ければいいと言い続けていらっしゃるのも、元をたどれば、この規制改革ホットラインの運営に恣意性が加えられているのではないかと思わざるを得ないですね。 資料二を御覧ください。 二〇一三年五月、失礼しました、二〇一三年三月二十一日の第五回規制改革会議で規制改革ホットラインの設置が確認されました。
平成三十年五月十七日に規制改革ホットラインに提案したときは、この団体がですね、このNPO法人は、七月四日のまだ認証を受ける前に提案をしていらっしゃいます。NPO法人を名のることはできないわけであります。内閣府は、五月十七日の提案時にはNPO法人を名のっていないと説明をされていらっしゃいますが、このことについての確認を求めたいというふうに思います。 以上、御確認をいただけますでしょうか。
規制改革ホットラインは、広く国民や企業等から提案を受け付けることを趣旨として設けられたものでございまして、個人、法人を問わず、どなたでも提案できるものでございます。 その御提案いただいた内容を基に、どの提案を取り上げるかという議論をしているわけでございまして、提案者が誰であるかということによって議論を行っているわけではない。
今申し上げたとおり、規制改革ホットラインにつきましては、どなたでも提案することができるというものでございます。 ただし、その内容が、誹謗中傷や権利侵害等、規制改革と関係のない提案や公序良俗に反するような意見につきましては、受付の対象とはされないという取扱いとしているところでございます。
規制改革ホットラインは、広く国民から、企業等から、規制改革に関する提案を受け付けることを趣旨として設けられたものでございまして、個人、法人を問わず、どなたでも提案できるものでございます。
当時の規制改革ホットラインでございます。平成二十八年八月一日から平成三十一年四月三十日までの数字が手元にございますが、受け付けた件数は千六百九十一件でございます。そのうち、当時ございました専門チーム会合でございます、ホットラインの提案を基に七つのテーマを取り上げております。重複する提案がございますので、ホットラインに提出いただいた提案数としては、三十三件でございます。
○川内委員 この規制改革ホットラインに、この規制改革ホットラインが設けられてこの団体から提案があるまでの間、全部で何件提案があったのか、そしてまた、専門チーム会合に取り上げられた提案というのは何件あったのかということを教えてください。
なお、規制改革ホットラインは、広く国民や企業などから規制改革に関する提案を受け付けることを趣旨として設けられたものでございまして、企業だけではなく、個人や団体などからも提案を受け付けてきたところでございます。 繰り返しになりますが、規制改革推進会議は御提案いただいた内容を基に議論を行っておりますので、提案者が誰であるかによって議論を行っているわけではございません。
○大臣政務官(岡下昌平君) 繰り返しになりますけれども、この規制改革ホットラインというところは、個人、法人を問わずどなたでも提案できるものなんでございます。
昨日の質疑で、我が党の打越委員から、例の日雇派遣を解禁するために、例えば、規制改革ホットラインで提案をしてきた団体の、今NPO法人になっているんですけれども、日本派遣看護師協会といいますが、これがホットラインに要請をしてきて、その後、それが厚生労働省が対応できないということで、一回はぺしゃっと蹴っているんですけれども、その後、数か月後に、NPO法人としての認定を取得して、それでもう一回今度は要請をしているんですよね
○西村(智)委員 また引き続き質問したいと思いますけれども、今の大臣のお話を聞いていても私は思うんですけれども、その規制改革ホットラインですか、例えば、私が個人でそこにこれをやってほしいというふうに持ち込んだときに、その意見も、じゃ、簡単に内閣府の中で議論されて、ああ、ニーズがあるねということであれば、それがそのまま緩和されていく、規制が改革されていくというふうに、何かすごく安易になっていくように私
この制度の趣旨を踏まえて、御指摘の二〇一八年の規制改革ホットラインに対する回答や専門チーム会合の場では、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について、社会福祉施設等における適切な事業運営や適正な雇用管理の観点から慎重な検討が必要と考えられること、まずは日雇派遣に対するニーズを把握する必要があることとの考えを示しているところでございます。
それで、資料二を見ていただきたいと思うんですけれども、そもそものこの要望が出た背景なんですけれども、規制改革ホットラインに二〇一八年五月十七日に看護師の日雇派遣を求めた団体があるんですけれども、これが認証される前の日本派遣看護師協会だったということを内閣府は我が党の三月三十日の厚労部会でお認めになっていましたが、だからそれ、本当に、回答として、厚生労働省は資料二にあるように対応不可というふうにしているわけですけれども
先ほど申し上げたとおり、規制改革ホットラインは、個人、法人を問わずどなたでも提案できるものということでございます。 専門チーム会合の方で議論いたしましたけれども、こちらは、あくまでも規制改革ホットラインにいただいた提案の内容を踏まえて、その提案を取り上げるかどうかを決定したというふうに理解しているところでございます。
そういうところをしっかりやりながら、今、内閣府で縦割り一一〇番、規制改革ホットラインというものを設けて、そこに国民の皆様からの御要望を集めておりまして、それを各省庁にこういう規制改革の要望が来ているけれども対応できるかということを投げて返事をもらう、またそのキャッチボールを繰り返すということを今やっているところでございます。
内閣府のホームページに規制改革ホットラインというのを設けました。今日までに約六千件の声が寄せられているところでございます。まずは平井大臣とともにデジタル化の推進、しっかり進めていきたいというふうに思っております。 そのための最初の一歩として、行政が民間に求めている手続の中で、印鑑登録や銀行などの登録印以外の単なる認め印についてはこれを廃止したいというふうに考えております。
それで、資料の三枚目を見ていただきたいと思うんですが、新経済連盟が、ライドシェア提言、これは新法をつくるべきだというので二〇一八年に提案をしているんですけれども、その前の段階で、二〇一七年に規制改革ホットラインで提案をしたのに対して、国交省が対応不可とちゃんと答えております。何度も大臣答弁されているし、これは認めないということなんですね。
規制改革ホットラインへの提案というのは、職務経験要件を廃止せよというものでありました。法務省はこれに対して対応不可だと回答していたんですね。ところが、翌年の実施計画では、検討会を設置し、見直しが方向付けられております。この日の僅か一時間程度の議論でこれ結論出されているんですね。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の規制改革実施計画には、増加する国際的な法的需要等を踏まえ、外国法事務弁護士制度に関し、諸外国の制度の状況を勘案しつつ、承認についての職務経験要件の基準等について、外国法事務弁護士の参画を得て、外国法事務弁護士制度に係る検討会を設置するとの記載がされておりますが、このような記載は、規制改革ホットラインにおきまして、民間団体から、民間団体からですね、現行の外弁法の規定
○政府参考人(金子修君) 法務省として承知しておりますのは、規制改革ホットラインにおいて民間団体からの御意見だということで、承知しておりません。
全国地方銀行協会より、平成三十年度の規制改革ホットラインにおいて、事業承継や事業再生等に限定した不動産仲介業務の解禁についての要望が内閣府に対して提出されております。
第二地方銀行協会より、平成二十九年度の規制改革ホットラインにおいて、事業承継や再開発等に限定した不動産仲介業務の解禁についての要望が内閣府に対して提出されております。
そのタクシー施策について、まず冒頭からお伺いしてまいりたいと思いますが、これまでもライドシェア問題、この委員会でも取り組んでまいりまして、国土交通省では、平成三十年五月八日の規制改革ホットラインに、新経済連盟から「「ライドシェア新法」の提案」がなされ、五月十六日の国土交通委員会で受けとめを伺ったわけでありますが、奥田局長からも、「安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要
ところが、三年前、規制改革推進会議が受け付ける規制改革ホットラインに、匿名の個人から、中央卸売市場の開設主体に民間企業がなることを認めるべきとの要望が寄せられました。
○森ゆうこ君 農水省は、要するに規制改革ホットライン、匿名の個人の方から民間企業が中央卸売市場の開設主体となることも認めるべきだという提案が寄せられたのに対しては、かつては、中央卸売市場の開設者には、公正な取引確保の観点から、仲卸業者の許可や売買参加者の承認のほか、卸売業者、仲卸業者に対する検査、指導監督等の権限が法律上与えられており、ここ重要だと思いますよ、検査、指導監督等の権限が法律上与えられており
○石川(香)委員 全国幅広くお話を伺ってきたということでありましたけれども、ちょっとよくわからないこともありまして、二〇一五年六月のお話になりますけれども、政府の規制改革推進会議が、規制改革の要望というのをインターネットで公募したということで、規制改革ホットラインというものを行ったそうであります。
○井上政府参考人 平成二十七年の六月に、規制改革ホットラインに、中央卸売市場の開設主体に民間企業がなることも認めるべきとの提案がなされ、同年の八月に農林水産省から対応不可という回答をした点につきましては、ただいま石川委員が御指摘のとおりでございます。