2016-03-08 第190回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○丸川国務大臣 ボン条約の規制対象種は随時更新をされておりまして、直近の更新は二〇一四年でございましたけれども、アカボウクジラ、それから鳥類、ノガン、ヒレアシトウネン、オバシギ、ニシブッポウソウ等が新たに追加をされました。 こうした随時の更新がございますので、この動きを注視しながら、ボン条約を締結した場合の影響について関係省庁との慎重な検討が必要と考えております。
○丸川国務大臣 ボン条約の規制対象種は随時更新をされておりまして、直近の更新は二〇一四年でございましたけれども、アカボウクジラ、それから鳥類、ノガン、ヒレアシトウネン、オバシギ、ニシブッポウソウ等が新たに追加をされました。 こうした随時の更新がございますので、この動きを注視しながら、ボン条約を締結した場合の影響について関係省庁との慎重な検討が必要と考えております。
移動性野生動物の種の保存に関する条約、いわゆるボン条約につきましては、条約が定める規制対象種などにおいて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引条約、いわゆるワシントン条約を初め我が国が既に締結をしました関連の国際約束との間で一定の重複がございます。
本条約につきましては、条約が定める規制対象種等において、ワシントン条約初め我が国が既に締結した関連条約との関係で重複もございますし、その整理が必要だという判断でございまして、本条約の締結によって我が国が新たに負うことになる義務と、これら既存条約によって我が国が既に負っている義務との関係について十分に整理を行った上で本条約を締結するか否か決定をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○奥村政府委員 まず、規制対象種の器官及び加工品についても国内での譲渡は原則として禁止されると解してよいかというお尋ねでございます。本法で対象種が指定されますと、その種及び今回追加されます器官、加工品についても基本的には流通が原則的に禁止をされるということでございまして、御指摘のとおりでございます。
このほか、計画的な保護・増殖事業の推進とか、捕獲規制等の制度及びその運営の改善とか、ワシントン条約の規制対象種に関する譲渡等の規制の適正化についても勧告した次第でございます。 簡単でございますが、以上でございます。
今度のCITESのこの附属ⅠあるいはⅡ、これに大西洋クロマグロを規制されるのかどうか、いわゆる規制対象種にする、こういう提案ですから、これはそうするべきではない。日本の毅然たる態度をひとつ政府はとっていただきたい。その対応について、これは責任者からひとつお答えいただきたいと思います。 そして、二つの問題。
したがいまして、現にその絶滅のおそれのあるもの、それから将来絶滅のおそれのあるもの、こういうことが附属書ⅠないしⅡというものの定義にあるわけでございまして、この規制対象種というのは政令で決めるわけでございますけれども、この条約の趣旨に従いまして附属書Ⅰを中心に決める、こういうことになるわけでございますから先生御指摘の御懸念は特にないのではないかというふうに考えております。
○伊東説明員 ワシントン条約規制対象種の識別には動植物の分類に関します専門知識が要請されておりますところから、既に税関研修所及び各税関で実施しております各種の研修にワシントン条約についてのカリキュラムを設け、研修を実施しているところでございまして、また各税関において随時職場研修を行うなど条約の対象となる動植物をチェックするための研修体制について、その充実に努めておるところでございます。