2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
ただ、依然として、規制対象品目の全容、多くの部分が、あるいは運用の詳細について明らかになっておりません。 日本政府としては、日本企業の正当な経済活動に影響を与える可能性を含め高い関心を持っており、特に先ほど申し上げた点、こうしたものを始めとして、今後明らかになっていくであろう制度の更なる詳細、それから運用を注視してまいりたいと考えております。
ただ、依然として、規制対象品目の全容、多くの部分が、あるいは運用の詳細について明らかになっておりません。 日本政府としては、日本企業の正当な経済活動に影響を与える可能性を含め高い関心を持っており、特に先ほど申し上げた点、こうしたものを始めとして、今後明らかになっていくであろう制度の更なる詳細、それから運用を注視してまいりたいと考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 十二月の一日から施行されました中国の輸出管理法につきましては、今経産省の方からも答弁ありましたが、国の安全と利益を理由とする規制対象品目の全容であったりとか、域外適用の可能性を含めて、その運用がどうなるのか必ずしも明確にされておりません。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、ここ数年、経済安全保障と、こういう概念というのは必要でありますし、そういった取組、それぞれの国が進めるということは必要だと思っておりますが、御指摘の中国の輸出管理法につきましては、来月の一日から施行されると承知をいたしておりますが、国の安全と利益をリードする規制対象品目の範囲であったりとか、域外適用の可能性も含めて、国の安全と利益なんといったら、極端に言ったら何でも
最近では、EUにおきまして、福島県産の米が規制対象品目から除外されるなどの規制緩和も行われたところでございまして、政府といたしましては、あらゆる機会を捉えて、科学的根拠に基づく輸入規制の撤廃、緩和が進むように粘り強く働きかけを行ってまいりたいと考えております。
また、国際的な輸出管理レジーム全てに参加しており、輸出管理が厳格になされているとみなしている国、いわゆるホワイト国への輸出についても、規制対象品目の重要度を踏まえて、必要に応じて個別の輸出許可に係らしめているところでございます。
これは、消費生活用製品安全法の中で、政令で指定した特定の製品について技術基準を満たすことを販売の条件とする、いわゆるPSCマーク貼付と言っていますが、この規制対象品目にライターを指定することについて、その規制の範囲でありますとかそういったことを今議論させていただいているということでございます。
こうした背景のもとで、技術基準を満たすことを販売の条件とする、消費生活用製品安全法、これは経産省が持っていますけれども、その規制対象品目にライターを指定することについて、昨年の十二月から消費経済審議会に諮問しておりまして、今議論をしております。
今回、安保理決議でこうしたものについて全国連加盟国に輸出管理の徹底を要請したわけでございますけれども、その品目については、基本的には国際レジームで既に決まっていたものを引用しておるわけですけれども、ごく一部、この規制対象品目以外のものを含む部分がございます。
それで、文書で、私の地元のJA中央会の農政部から回答をいただいて、「影響がある事業」「中古農機事業」「中古として流通が考えられる規制対象品目」「その他下取等で発生する規制対象品目」ということで、さまざまな品目がこの電気用品安全法で該当している。さらには、「実施による組合員・JA・経済連への影響」ということで、「規制対象品目について、下取品として取れなくなる。」
日米における飼料原料の給与規制対象品目、これのマーカーをしているところを見ていただきたいんだけれども。 アメリカにおいては、飼料規制、例えば牛の肉骨粉については、これを豚や鶏にやっている。豚や鶏にやると、これを仮に肉骨粉にするとプリオンが残る。それを牛が食べて、連鎖は断ち切れない。そして、血漿、血粉、これについては、アメリカはそのまま使用をまだ認めている。
○副大臣(松田岩夫君) 電気製品につきましては、先ほど御説明申し上げましたように、欧州の規制対象品目は包括的なものとなっておりまして、一般的に電気製品と呼ばれるものはほぼすべてが規制の対象となっております。他方、日本の方は、日本の電気用品安全法の対象品目は限定列挙でございまして、先ほど申しましたように百十二品目の特定電気製品のみがこの協定の対象となっております。
もちろん、ベビーベッドあるいはザイルというものが今政府認証の対象品目になっておりまして、これをこのままにするかどうかという、特にザイルの問題についてはなお検討を要する部分もあるかと存じておりますけれども、いずれにせよ、そうした当面の検討等を含めまして、この規制対象品目については、追加するもの、削るもの、両方の側面について引き続き適宜見直しを機動的に行っていくということで対応したいと考えております。
第二に、安全規制対象品目を中心としました、市場に流通する製品の安全性の検査、確認、このために約一億六千万円を計上させていただいております。
○政府委員(熊野英昭君) 特定計量器の定義は、ただいま先生御指摘のように、旧法におきましては法律で定義をされていたわけでありますけれども、今回の改正では、その内容が大変技術的、専門的な事項でもありますし、また技術も変わっていくというようなこともありますために、一般的な基準をまず法律に明示した上で、具体的な規制対象品目については政令事項とすることが適当ではないかと考えまして、こういう形にさせていただいているわけであります
したがいまして、それをより効果的な運営をいたしますために、規制対象品目を合理化して見直していくというふうなことは常時行っておりますけれども、ココムの枠組みそのものについては維持していく必要があるというふうな考え方でおります。
○赤尾説明員 このブライアント社の機械の輸出につきまして、今児玉局長の御説明のとおりでありますが、七二年当時はまだボールベアリングの研磨機はココムの規制対象品目にはなっておりませんでしたので、行政例外か否かという問題がなかった時点の問題でございます。
ただし、これは対中輸出規制の国内審査手続の簡素化にかかわるものであり、規制対象品目につき許可不要とするといった緩和措置ではないと承知しておるのでございます。手続の問題でございます。ココムとしては、八五年に対中輸出緩和の申し合わせを行ったわけでございます。
まず法律関係でございますけれども、私ども、ほとんどの家庭電気用品あるいは配線器具等を対象といたしまして、粗悪な電気用品による電波障害の発生あるいはやけどとか感電とかいった危険の発生の防止をすることを目的として電気用品取締法という法律がございますが、今お話のございました電子レンジにつきましてはこの電気用品取締法の規制対象品目として従来から規制しているところであります。
○広中和歌子君 日本のワシントン条約規制対象品目の輸入実績がここにあるんでございますけれども、これだけでは多いか少ないかというのはわからないのでございますが、よその国と比べまして日本はナンバーワンなんでございましょうか。
そこで、さらに今の問題に関連をいたしまして、昭和五十二年九月にロンドンにおいて非核兵器国への原子力輸出に際して適用されるガイドライン、いわゆるロンドン・ガイドラインが合意され、その中で「供給国は受領国においてIAEA保障措置が適用される時に限り規制対象品目を輸出する。」
○大来国務大臣 ココムで輸出規制の対象になっている品目に相当するものは、わが国の場合の輸出貿易管理令の別表第一に掲示されておるわけでございまして、規制対象品目は本来の共産圏諸国に対して輸出が禁止されているものでございますが、特定の商品につきましては、その商品の戦略性等についてケース・バイ・ケースに審査いたしまして、例外的に輸出の承認を得られることもあるわけでございます。