2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
規制改革を担当する立場といたしましては、電力に関する規制制度につきましては、公正で競争的な電力市場が実現されるために必要かつ適切なものであることが重要であると考えているところでございます。そのため、規制制度の議論を行うに当たっては、その実情を踏まえた議論を行うことが重要であると考えております。
規制改革を担当する立場といたしましては、電力に関する規制制度につきましては、公正で競争的な電力市場が実現されるために必要かつ適切なものであることが重要であると考えているところでございます。そのため、規制制度の議論を行うに当たっては、その実情を踏まえた議論を行うことが重要であると考えております。
今日、もう一つこのビジネス環境の観点で言いたいのは、今のランキングは、どちらかというと、規制というものがもう既にあったという前提で、いかにその規制をクリアしやすいか、許認可を取りやすいか、あるいはアクセスしやすいか、そのしやすさという観点でランキングをつけた場合にこうなるよというものなんですが、そもそも、日本の規制が厳し過ぎるんじゃないかという、規制そのものに対する改善の問題意識というのも存在しております
規制はその時々の社会経済上の必要があって設けられているものではございますけれども、その後の技術革新や経済環境の変化に伴いまして、適時適切に見直しを行うことが重要でございます。昨今であれば、デジタル社会の進展、それから経済社会のグローバル化を踏まえた規制制度の見直しが重要な課題であると考えております。
三月十六日の総務委員会におきまして、委員からのお尋ねに対し、二〇一七年八月頃に木田氏等と会ったかどうかにつきましては、私自身、当時、情報流通行政局総務課長へ異動した直後でございまして、多くの方々が御挨拶に来られていましたので、木田氏等も御挨拶に来られていたかもしれませんが、外資規制違反のような重要な話は聞いていたならば覚えているはずでございますので、そのような報告を受けた記憶はございませんと答弁いたしました
○那谷屋正義君 少し視点を変えて、報告書全体の中で総務省職員が外資規制違反を認識等していたことを証言している箇所は、先ほど申し上げましたように、ここだけと考えるわけですけれども、検証委員会がヒアリングを行った総務省職員の中で当該放送政策課職員のみが、平成二十九年八月当時、東北新社の外資規制違反を知っていた事実を認めたという理解でよろしいのでしょうか。
なんですけれども、世界的な趨勢は、基本的には民間主導でやってもらって、規制するところは徹底して規制していくというやり方なわけですよね。このどっちのやり方が今のこの大変化の時代に適しているのかということなんだろうというふうに思います。
平成三十年十一月二十八日の第一回規制改革推進会議専門チーム会合に出席し、今年の三月、この本件が問題になって、議事録に日本派遣看護師協会側の出席者のトップに記載されていた林田理事が、四月には林田社員として三番目に記載が転じていたわけですよね。そのことについて改めて伺います。
一、共済事業への参入等の規制その他の共済制度の確立に当たっては、かつて利用者保護の強化を旨として保険業法が改正された経緯を踏まえ、悪質な業者や低水準な業者の参入を防ぎ、また、適切な審査、検査及び監督を行うこと。その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
前回質疑に立った際には、酒類提供を行う飲食店に対し一律に規制を掛けることは見直すべきではないかとの観点から、エビデンスに基づく科学的な分析、検討を進めるとともに、解禁に向けた何らかの基準作りを進めることについて方向性を示していただきたいとお願いいたしました。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
規制委員会にお聞きするんですが、日本では、事故を起こした原発、特定原子力施設の廃炉完了要件が法定されているのかどうか、教えてください。
待防止等総合対 策室長 岸本 武史君 経済産業省大臣 官房サイバーセ キュリティ・情 報化審議官 江口 純一君 経済産業省大臣 官房原子力事故 災害対処審議官 新川 達也君 経済産業省貿易 経済協力局長 飯田 陽一君 原子力規制委員
○政府参考人(金子修一君) 御指摘のように、原子炉等規制法による福島第一原子力発電所に係る規制では、その廃止措置完了のあるべき具体的な絵姿を定めているわけではございませんけれども、一方で、その廃止に当たっては、施設の解体、あるいは保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染されたものの廃棄などの措置を講じなければならないこととしておりまして、これらの措置が進んで、敷地内
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、外交防衛委員会からの連合審査会開会の申入れを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山谷えり子君 アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスなど、安全保障上重要な土地の利用について取引規制にまで踏み込んだ法改正をしています。また、中国、韓国も非常に厳しい。こうした諸外国の内容あるいは法改正の状況を見ながら、何かお考えありましたら。
○委員長(森屋宏君) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本法案は、安全保障の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等が有する重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的として、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じてその土地等の利用規制を行おうとするものであります。
それと比較して、施設周辺の対象範囲の拡大、千メートルまでということでございますが、それから調査手法の充実、利用規制に係る措置の新設、こういったことから非常に重要な内容が含まれているということで、私たちは、これは調査が必要であると、重要であると考えています。
この法律に基づいて国民の住んでいる家や生活状況なんかを調査して、そして報告徴収、罰則を科して、土地の利用規制もして罰則を科すわけですから、規制立法をするのに、対象施設が何であるのか、しかも、自衛隊の施設の中で、今大臣が答弁されたように、防衛省の本省あるいはその総隊司令部が最重要施設であることは小学生だって分かるじゃないですか。
○小西洋之君 奥野提案者、重ねて確認なんですが、法律事項であれば法改正が必要というふうに今おっしゃっていただいたんですが、現状に鑑みて、CM規制、ネットも含めてのCM規制、また資金の、外国資本を含めての資金の規制というのは、法律で政策論としてやらなければいけない、やる必要がある、でなければ公平公正は担保できないと、そういうお考えでしょうか。
○小西洋之君 いや、ですから、その民放連が検討してきたというその自主規制が、先ほどの枝野議員の質問のときだったんですが、民放連の人が自分たちが考えてきたというものを衆議院の憲法審査会で発表されているんですが、それは事実上、量的な規制を全くやらないということだったわけですね。
当然、法的規制なども含まれると思いますけれども、法的規制に限らず、自主的な規制をしていくということも検討をしていかねばならない。 いずれにしても、大事なことは、国民投票の公平公正を確保するということでございまして、そのための一つの手段として法的規制もあるでしょう、又は自主的規制もあるでしょう、そうしたルールづくりをしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。
東京大会における観客の在り方につきましては、IOC会長、IPC会長、組織委員会会長、東京都知事及びオリパラ大臣による五者協議において議論がなされてきておりまして、観客数に係る判断につきましては、四月二十八日の五者協議におきまして、変異株による国内感染の状況も踏まえ、スポーツイベント等における上限規制に準じることを基本として、六月に行うということで合意をしているところでございます。
改めて、今の点を尾身会長にお伺いしたいと思うんですけれども、分科会の方でも、やはりこういう不要な規制が、逆に国民の、分科会が言われるいろいろな対策に対する不信感を生む一助となってしまっていると思うんですね。不要なものを不要だということを明確に打ち出していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ICT機器を利用する場合も含めまして、電波が人体に影響を及ぼさないよう、国により基準を定めて、法令等により規制をしておりまして、この基準に基づくものについては人体への悪影響は生じないものと考えております。 ただ、一方で、いわゆる電磁波過敏症について、電波に起因して体調不良を訴える方々もいることは承知をしております。
それで、これは政府としても組織委員会としても、そのときのイベント等々の、スポーツイベントの規制に合わせた形で、オリンピックだけが特別じゃないよ、これは社会の一つだという形で対応するということですけれども。 例えば、観客数について言うと、今、五〇%かあるいは五千人かということで、少ない方にということになっているんですけれども、もう一つ大事なことは、実は、二十一時までの時短というのがあるんですよ。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
豊田商事やジャパンライフなど悪質な事件を引き起こしてきた預託商法の原則禁止や一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の規制など、消費者保護に資する様々な改正が含まれています。 これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。
また、菅政権は、デジタル庁関連法案を成立させ、重要土地規制法案を提出しています。この重要土地規制法案では、なぜ基地や原発や様々な施設の一キロメートルのところに住んでいたら調査の対象になり、報告聴取まで受けなければならないのですか。注視区域や特別注視区域の定義も全く分かりません。機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。
○河野国務大臣 何かその緊急提言に聞き覚えがあるなと思って聞いておりましたが、おっしゃるように、これからのデジタル化社会の中で非常に限られた資源である電波を最大限有効活用するというのは、これはもう国家の成長戦略の一環であるという、そのとおりだと思いますので、行革担当大臣として、また規制改革担当大臣として、そこはしっかり議論していかなければいかぬと思います。
私は、総務省を本当に立ち直らせるためにも、やはりここの一番根幹の外資規制違反、ここについて、今、無罪放免ですよ。一人の人が、それを私は否定しましたということで、処分できない。だけれども、外資規制違反ですよ、これは極めて重要じゃないですか。これは、誰も責任を取っていないわけですよ、このまま誰も責任を取らないわけですよ。いいんですか、本当に。
井幡課長は、外資規制違反については聞いたことがない、また部下に外資規制違反を伝えたことはないというふうに発言をして、そのスタンスは今も変わっていないということでございます。
わざわざ私がこの年表的に出したのは、日本は、規制を少しずつ加えることによって使用実態がなくなるまで待っている、あるいは何年後に使用禁止しますよといって駆け込み使用させる、させているような、まるでそういうやり方をやってきているんですよ。しかも、全体の禁止が先ほど言いましたように二十二年も遅くなっているというのが実態でね。これ、しばらく続くという前提の下に。
先日の判決、国が規制権限を行使しなかったことが違法だということになるわけですが、今回の議法についてですね。で、規制権限を行使しなかったということについてちょっとざっと言います。この年表といいますか、経緯ですね。 七二年にILO、WHOで発がん性が報告されたけれども、公衆衛生局長、そのときに、一般住民の検診については我々の方で考慮すると、そうおっしゃっている。
始期におきましては、ILOの御指摘もございました、ILOについてのお話もいただきましたけれども、その時々の状況に応じまして、そのタイミングにおきまして規制することが必要だと認められたということだと理解してございます。
基本法の第十五条に、水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとあります。水質に言及をしています。日本には至る所で名水が湧き出ており、安全な飲料水を提供しております。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。また、委員御指摘の水循環基本法第十六条第二項の地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるとの規定についても地下水が対象となっております。
他方、今回のこの判断については、五輪憲章でスポーツをすることは人権の一つであるということをうたっている一方、我が国は厳格な覚醒剤取締法の規制というものがございまして、これは非常に高度な政治的判断が必要だという思いに至りまして、政治主導で御判断いただくことではないだろうかということでこのような状況に至りました。
まず環境省に伺いますが、PFOSとPFOAという物質はどういう物質か、国際的にどのように規制されているのか、簡潔に説明いただけますか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 私は基本的に同じような考えで、全国的にこの鉛弾の規制をすべきだと、その下で省内は指示は出してあります。いろんな課題があるようで、まあ事務方というのは慎重ですから、基本的に、その一つ一つをクリアすべく作業をやっていると思いますが。
そして、先生言ったように、東京電力だけに任せていて信頼は得られないと、それはもちろんそのとおりでありますので、環境省、そして原子力規制庁もしっかりとモニタリングをやります。そしてさらに、IAEAの協力も得ながら分析機関ごとで出たものを比較をするということもやりながら、いかにこの客観性と信頼性を高められるかを重きを置いてやっていきたいと思います。
本法案は、この間の構造改革と規制緩和、そしてアベノミクスによって多国籍企業の競争力が強化される一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきた実態に何の反省もないばかりか、更にコロナ禍に乗じたリストラを推進するものであり、断じて容認できません。 反対理由の第一は、グリーン社会への転換、脱炭素を名目に原発の永久活用を進め、再生可能エネルギーの導入を阻害するものとなるからです。
○新妻秀規君 次に、国内ファンドによる現行の海外投資五〇%規制の適用除外に関してお伺いします。 この適用除外によって、国内ファンドによって海外企業などのリスクテークを促進してしまうんじゃないか、こういう懸念もあると思うんですけれども、これについて政府の認識はいかがでしょうか。
このため、今委員からも言及がありました規制改革、研究開発、設備投資、企業買収などの未来への投資を積極的に行うことでイノベーション力を高めていくことが重要と認識をしております。
本法案は、安全保障の観点から、重要施設等の周辺区域内の土地等がその重要施設等の機能阻害行為に使用されることを防止するため、区域を指定して調査や利用規制、事前届出制を実施しようとするものであります。 本法案の趣旨と必要性について理解はいたします。
で、機能阻害行為の例示として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、低潮線近傍地の形質変更、電波妨害等が示されているが、今指摘した電波法はもちろん、航空法には構造物除去の規制があります。低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。
注視区域に係る規制といたしましては、土地等の利用者等に対する勧告及び命令の制度が設けられてございます。 特別注視区域につきましては、注視区域でもございますものですから、注視区域に係る規制がそのまま適用されますほか、特別注視区域固有の規制といたしまして、土地等の取引に係る事前届出制度、第十三条でございますが、これを設けさせていただいているところでございます。 以上でございます。
提出者にお尋ねいたしますが、この特例郵便投票の公正の問題ですけれども、本案で重要な役割を持つ外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制、罰則というのはあるんでしょうか。
この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。
だからこそ、本案の新たな仕組みの部分にはこの法律での規制が必要であるにもかかわらず、不正の規制がこの特例法で手当てをされておりません。不正の懸念が拭えないと言わざるを得ません。 次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者か特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票の制度を知っていなければ利用できない。