1988-03-31 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(水野勝君) まさに準備金等になりますと、これは将来の見越し費用と申しますか、見越し費用にもならない、とにかく特定のものの留保を課税上認めるということでございますから、そういう面はあろうかと思います。
○政府委員(水野勝君) まさに準備金等になりますと、これは将来の見越し費用と申しますか、見越し費用にもならない、とにかく特定のものの留保を課税上認めるということでございますから、そういう面はあろうかと思います。
こういうふうにいっておるわけなんですが、法律上債務でない見越し費用を負債とすることについては理論上疑義がないわけじゃないけれども何とか、こういっていますね。これはどういうことですか。これは負債性引当金とは違うのじゃないんですか。これは何をいっているのですか。これが問題のやつでしょう。
また、法律上債務でない見越し費用を負債とすることについては、理論上疑義がないわけではないのであります。しかし、会計の理論及び実際の面から、負債性引当金を認めるべきであるという要望が多いのであります。そこで、この法律案では、この要望をいれ、特定の支出または損失に備えて引当金を貸借対照表上の負債として計上するこができる道を開いたのであります。
そのうちの貸し倒れ準備金につきましては、これはまあ本来企業会計の立場から申し上げますれば、貸し倒れということは起こりがちなことでありますので、その貸し倒れが起きることを予想して準備金を積み立てておくという意味におきましては、将来の見越し費用を現在の収益にチャージする必要があるということは、ある程度認められるわけでございますが、それでは一体幾ら現在の収益にその見越し費用をチャージするのが適当であるかという