2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
そういうことを踏まえますと、本制度の支給実務としては、各種見舞金等の支給状況あるいは社会通念に照らして不相当でない範囲と考えられる事業主から労働者への一定の金銭の支給につきましては、見舞金に相当するものとして、賃金、休業手当とは取り扱わないという整理をしたいというふうに思っております。
そういうことを踏まえますと、本制度の支給実務としては、各種見舞金等の支給状況あるいは社会通念に照らして不相当でない範囲と考えられる事業主から労働者への一定の金銭の支給につきましては、見舞金に相当するものとして、賃金、休業手当とは取り扱わないという整理をしたいというふうに思っております。
○加藤国務大臣 具体的な金額をどうするかというのはなかなか難しいところでありますけれども、民間企業における各種見舞金等の支給状況、あるいは、実際にアルバイトをされて、例えば大学生の皆さん方の平均のアルバイト収入が約三万円ということでもあります、そうしたことを総合的に勘案しながら、休業手当が支払われていない労働者に対する支援という本制度の趣旨、また、休業前賃金に比して過大なものとならないことを踏まえて
昭和三十九年の閣議決定、そして、それに引き続く制度といいますものは、こうした実情も鑑みまして、日本政府側の見舞金等の形でそうした被害を埋め合わせるという観点でできてきているものと存じますので、もとより、確定判決というのは被告に対して出されるものでありますが、それが支払えない場合等におきましては、こうした措置も必要であると考えているところでございます。
最初の一年においては、お見舞金等の費用が発生し保険金の請求があったにもかかわらず支払を行われなかったもの、これを計上している、それから、その後については、みなし請求案内を行うという運用に変更していたため、請求案内を行い、意思確認ができたものについて計上していたものと承知しております。
それほどの予算が必要とも思われませんので、やはりこれを、本当に補導委託というのを実効性あらしめるために、私はここに何らかの予算措置、見舞金等、今後講じることを検討すべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
この仕組みは、避難された方御自身が、氏名、生年月日、性別、それから避難前の住所、それから避難今しておられる避難先、避難所あるいは個人宅等の情報を自主的に決められた書式に御記入いただいて避難先の市町村に提出をしていただく、そしてそれを、その市町村から避難先の都道府県を経由いたしまして避難前にお住まいの県、市町村にお送りをして把握をする、そしてそれに基づいて、お知らせという意味では、見舞金等の各種給付の
の配分が開始されたこと等を契機として、下記のとおり、被災した被保護世帯が東日本大震災に係る義援金、災害弔慰金、補償金、見舞金等」、これをひっくるめて「(以下「義援金等」という。)を受けた場合の収入認定の取扱いを定めました。」というふうに書かれていますが、ここで言う義援金と、それ以下の災害弔慰金、補償金、見舞金というのは性格が異なる金員ではありませんか。
普通はやはり、そうした見舞金等については、将来何が起きるか分からないから取っておこうと、生活必需品で使うのは少なくしようと、こうやって、まともに真面目に調査に応じたら、ああ、じゃ生活必需品に使う金がないんだから余ったところは全部打切りになりますねと、こういうことになってしまうじゃないですか。
国の支援金、あるいは県の支援、市から見舞金等の話が出てきても、船をつくるところもない、網をつくるところもない、金の用意は大事だけれども、船、漁具、漁網が手に入らないと。国として率先して、造船所や網の製作所、漁具の製作というものを責任を持ってやってほしいというような意見が多く寄せられています。
今回の事故への対応につきましては、沖縄県において、先生先ほどお話をいただきました沖縄県不発弾等対策安全基金を創設していただき、その上で、被災した特別養護老人ホームや、重傷を負われた、先ほど先生のお話にございました方々に対して見舞金等の支払いを行ってまいる所存でございます。
しかしながら、補償金、見舞金等の臨時の収入があった場合には、これらの補償金等の趣旨を踏まえまして、また世帯の自立を助長するという観点から、その全額を収入とみなすのではなく、通常の生活保護費では保障していないような経費に充てる場合であって、その世帯の自立更生に資すると認められますものにつきましては、収入から控除し、返還を免除できるということとしているところでございます。
○水落敏栄君 一般住宅に対する申し上げた見舞金等はお触れになっておられませんので多分無理なんだろうと、このように思いますが、その分増加、その特別交付税の割増し配分ということで、二百二十団体から要望があるそうですから、是非ともそうした措置をとっていただきたいな、こんなふうに思います。 次に、灯油の安定供給の確保と価格の安定について資源エネルギー庁にお伺いいたします。
二つ目は、これは全国の都道府県でどこでも取り組んでおられることと思いますが、私の地元の栃木県でも栃木藤楓協会というのをつくりまして、ずっと長い間、このハンセン病の啓蒙普及とか、あるいは里帰りとか、あるいは見舞金等を送ったりする、そういう活動を続けておりまして、そういう活動の中心に地元の新聞である下野新聞社というところが、社長が会長になって積極的に取り組んできていると。
そういう意味では、見舞金等に充てるお金を、国からあるいは地方自治体からということもありますが、しかし、公的なお金以外に、そういう汚染者、企業の関係の方から拠出をしていただいて、基金なりなんなりつくって、そしてそこから救済措置を講じていく、そういうことがぜひ必要だと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
先ほど局長は答弁の中で、もしそういう猶予が三年間になった場合、そのものについては撤退に要する費用に充てる、見舞金等も含めてというような話でございました。
○千葉国男君 残念ながら、撤退した競馬場もあるわけですけれども、この撤退した主催者にとっては、撤退に伴い競馬関係者に対する見舞金等の費用が一時的に必要であり、これが実際は財政的に大きな負担となっているわけであります。 今回の法律案では、競馬場からの撤退に伴う必要となる費用に対し、どのような支援措置を講じようとしているんでしょうか。
同法施行以降、現在までの弔慰金、見舞金等の申請者数、支給件数、支給総額はどのようになっているか、総務省の方からお示しいただきたいと思います。
その内訳は、戦没者の御遺族に対しまして弔慰金、二百六十万円でございますが、これを支給しましたのが百四十件、それから重度の障害を受けた御本人に対しまして見舞金等、これは四百万円でございますが、これを支給いたしましたのが九件でございます。 以上の結果、弔慰金の支給額はこの百四十件で三億六千四百万円、それから見舞金等の支給額は九件で三千六百万円、合計しますと四億円ということでございます。
その内訳は、御遺族等に弔慰金を支給したものは百四十件、重度の障害を受けられた御本人に対し見舞金等を支給したものが九件ということでございます。 お話ございました対象人員の件数でございますが、当初、三年間の請求期間におおむね二千から三千人御請求いただくというふうな見込みを持っておったわけでございます。
次に、企業が災害補償規則等に基づいて従業員御本人や御遺族にお見舞金等を支払うことを目的とする保険契約の場合は、災害補償規則等の写しを取りつけて、御本人や御遺族に支払う見舞金等に充てるための保険契約であることを確認する、さらに保険金支払いの際には御遺族の了承等を取りつけることを要件といたしました。
しかし、災害を受けられた方々は、もう本当にどんな救いでも欲しい、こういう状況でありますので、できる限り自治省で、交付税等で市町村を見てやっていただければ、また市町村からのお見舞金等が早く出せる、こういう状況につながってくるわけでありますので、この辺の対応。
そこで、私は総理に対して、少なくともお見舞いの書状、あるいはもうお金の多寡が問題ではないのですが、できれば見舞金等のやはり気持ちをあらわして、一義的には政府の責任ではないけれども、これだけ日本大使館の事件で迷惑をかけた方々に何らかの気持ちをあらわしても当然だと思うのですね。 私自身、企業を幾つか調査させていただきました。そうすると、どこも物すごい御立腹です。