1989-12-13 第116回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。