2015-03-31 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
それから、ただ一方で、おっしゃいますように、納税者の方の事務というか、様々な負担というものを考える必要があるということもおっしゃるとおりでございまして、例えば時価と申しましても、時価のみならず時価に類似する形としてのいわゆる見積価額でもよろしいということは法令上規定しているところでございます。
それから、ただ一方で、おっしゃいますように、納税者の方の事務というか、様々な負担というものを考える必要があるということもおっしゃるとおりでございまして、例えば時価と申しましても、時価のみならず時価に類似する形としてのいわゆる見積価額でもよろしいということは法令上規定しているところでございます。
具体的には、調書に記載する財産の価額については、厳密な時価だけでなく、簡便な見積価額による記載も可能とする旨を規定する予定でございます。
御質問は、それが当初その譲渡価額を見積価額として、回収時におっしゃったように七十億というような確定をさせるということについてのお尋ねだと存じます。
債権者集会で管財人が明らかにした破産時点の資産状況、帳簿価額二百二億三千二百七十一万円、それから換価見積価額、いわゆるあなたが言う資産とかなんとかというものを現金にかえてそれを計算するとどうなるかという換価見積価額六億九百六十五万、これが管財人が裁判所で債権者集会で明らかにした財産ですよ。この較差百九十六億二千三百六万円、これはもう全然、何といいますかな、いわゆる回収不可能。
○長谷雄委員 後順位担保権者がいない場合についてお尋ねしますが、債権者が算定した土地等の見積価額に債務者が満足しない場合、その場合、債務者の利益というものは恐らく三条二項の同時履行の抗弁の形で保護されるのではないかと思うのですが、そのように理解してよろしゅうございますか。
○長谷雄委員 この債権者が二条一項に基づいて通知をする場合に、その土地等の見積価額について相当性が必要ではないかと思うのです。もちろんこの相当性について争いがあれば、先ほどの御答弁のように三条二項の同時履行の抗弁の際に決着がつくことになると思うのですが、この見積価額の算定の根拠をこの法案に盛り込んでいないということがちょっと問題ではないかと思うのでございます。
そういうところのやはり実態を考えますと、先ほども申し上げましたように、債権者としてはなるべくそういう第三者から文句がつけられないような見積価額を基礎にして清算金を通知するということが円満に解決するゆえんでもございますけれども、一方、そういった同意料をさらに取るというふうなことで見積額を、したがって清算金の額が相当であってもいわば同意書をよこさないというふうな債権者をどうするかということも一方でやはり
○政府委員(香川保一君) さきの見積価格でございますが、これは、かような立法をいたします一つのねらいは、今日まで不動産の価額が幾らだと、そして債権は幾らだと、だから差額がゼロだとか、あるいはこれしかないというふうな、どちらかといいますと債権者は自分に有利なような、したがって見積価額と申しますか、不動産の価額は低目に債務者に強要するというふうな傾向は確かにあったと思うのであります。
というただし書きがついておりますが、その内容は、「一 当該財産の台帳記載事項 二 滅失又はき損の原因 三 当該国有財産の区分、数量及び被害の程度 四 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五 き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置」これだけのことが規定されておりますけれども、大蔵省はこういった全国の大学のいろいろな破壊活動に対して、この法規どおり文部省を通じて大蔵大臣に対する
しかし、だんだん奥村政務次官の政治性がものを言ったのか、佐藤大蔵大臣の実情に即した考え方がものを言ったのか、それはぜひ一つ積極的に考えようということで、今日数字になりましたのは二億六千万円、従って、見積価額の増加二億二千万円と、この特殊な長期湛水地帯における鉄筋校舎への改良復旧、これを合わせましての四億八千万円というものが、今文部省と大蔵省との間においては、非常に激しい数次の折衝が行なわれておる。
これはやはりその担当に当りますところの係官が、いわゆる設計から、契約から一手にやるというような結果、これは一つはこの見積価額があまり外部に漏れないというような考慮からでもありましょうが、やはりそれぞれの専門によって単価がわからないために、市場実勢がわからないために、非常に不経済な契約をするというようなこともあると思います。
○小林政夫君 物品税の施行令と、それから品目別の課税見積価額、この新らしい変つた分のです。これは是非審議中に出して下さい。
再評価を行わなかつたもので、再評価を行うことができるものにつきましては、やはり固定資産の見積価額、限度額これも十月三十一日までに市町村長に届出るというわけであります。
それから再評価を行うことができるもので行わないものでありますが、そういうものにつきましても、これは再評価の限度額なり、見積価額というようなものを地方財政委員会に、これも十月三十一日までに出して貰う。こういうことによりまして、地方財政委員会がみずから評価を行い、今年度におきましては仮決定をするわけであります。 それから三百九十五條でございますが、これは今の申告の義務違反の罪であります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは今御説明申上げましたように、償却資産の所有者が、それぞれ三百八十三條でございますか、それによりまして、今の書類とか資料なり……、耐用年数、見積価額その他を一月一日現在で申告をしなければならんわけであります。一月一日現在においてそれを現実に持つておらん限りは、その年は課からんわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 二十五年度分の償却資産につきましては只今お話のごとく一応非常に時期も遅れますので、簡便な価額の決定の方法を考えまして、この点は減価償却の基礎になりまする帳簿価額なり、或いは再評価をしましたものの再評価額或いは再評価をやらない場合におきましては見積価額、こういうようなものを一応目途にいたしまして、若しもそういうようなものが、再評価の限度額の七〇%以上でありまする場合におきましてはそういうものを
すなわち昭和二十五年度分の個定資産税を課すべき償却資産に限り、その価格をおおむね帳簿価格、資産再評価法の規定による現実の再評価額、再評価を行わないものにありましてはその見積価額、再評価額の限度の七〇%の額のいずれをも下らない範囲で仮決定いたしまして、これを基礎としてかりに算定した税額を徴収し、昭和二十六年度において固定資産評価員の評価の実績に基きまして本税額を決定し、同年十二月中にかりに算定した税額
即ち、 (一) 昭和二十五年度分の固定資産税を課すべき償却資産に限り、その価格を概ね(1)帳簿価額、(2)資産再評 価法の規定による現実の町評価額(3)再評価を行わないものにあつてはその見積価額、(4)再評価額の限度の七〇%の額のいずれをも下らない範囲で仮決定し、これを基礎として仮に算定した税額を徴収し、昭和二十六年度において固定資産評価員の評価の実績に基いて本税額を決定し、同年十二月中に、仮に算定
すなわち (一) 昭和二十五年度分の固定資産税を課すべき償却資産に限り、その価格をおおむね、(1)帳簿価額、(2)資産再評価法の規定による現実の再評価額、(3)再評価を行わないものにあつてはその見積価額、(4)再評価額の限度の七〇%の額のいずれをも下らない範囲で、仮決定し、これを基礎としてかりに算定した税額を徴收し、昭和二十六年度において固定資産評価員の評価の実績に基いて本税額を決定し、同年十二月中
それから、それでは一番問題のございます償却資産の価格の決定の方法でありますが、これはここにございますように、三頁の終りのところに(イ)といたしまして帳簿価額、(ロ)として資産再評価法の規定による再評価額、(ハ)として納税者が申告した見積価額、(ニ)として資産再評価の規定による再評価の限度額又はこれに相当する金額(陳腐化等の事情があるものについてはその事情を考慮して定めるものをいう)の百分の七十の額、