2012-06-15 第180回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
もう御案内のとおり、F35AのいわゆるLOA、引き合い受諾書、これは見積もり価格であるとか出荷予定時期というものについて条件が記載されたものに署名をするわけですけれども、今月まで、六月二十九日、二週間後のきょう、金曜日ですので、月末ですので、このときに多分署名をするという話になると思います。
もう御案内のとおり、F35AのいわゆるLOA、引き合い受諾書、これは見積もり価格であるとか出荷予定時期というものについて条件が記載されたものに署名をするわけですけれども、今月まで、六月二十九日、二週間後のきょう、金曜日ですので、月末ですので、このときに多分署名をするという話になると思います。
また、商社を通じて輸入する場合においても、外国メーカーの見積もり価格を、前の時点ではどうなのか、あるいは類似製品の価格はどうなのかということを比較しながら厳正に審査をして、適正な予定価格を算定して契約をしているというのが実態であります。 以上であります。
先ほど先生からお話がございました刑法九十六条の三の一項に公正入札妨害罪という規定がございまして、最近では先生がお話しのような具体的に見積もり価格を積算できないような企業が、例えば発注者に予定価格を聞きに行くというような行為によって九十六条の三で捕まったという事例が一つ、二つ新聞等にも出ているわけでございます。
そのために、現行の入札制度を公正な競争を保障して透明性を確保する制度に抜本的に改める必要があると思いますし、少なくも、公共事業の見返りとしてお金を持ってくるということは、これは、公共事業の見積もり価格の中にそういうものが含まれているのかなというふうに誤解を生みます。ですから、そういうことのないようにまずしてもらうこと。
それで、このたびの不良債権の譲渡の際に、不良債権の譲渡という事実があることから、その際生じた損失についてはこれを損金算入することは適当かどうかということでございますが、これにつきましては、税法上の考え方といたしまして、実際に譲渡したけれどもその対価の額が確定していない場合でも、譲渡という事実があるのであるから、一たん適正な見積もり価格を計上し、譲渡利益が生じている場合にはそれを課税の対象とし、譲渡損
○松川政府委員 まず、債権の買い取り価格でございますけれども、市場価格が存在しないということでございますので、不動産鑑定士の鑑定及び価格判定委員会による決定によって見積もり価格を決めるということになっているわけでございます。
「入札価格」見積もり価格ですね。「契約価格」「差額」、主として「価格には、公然の秘密である要人えの謝礼金二一%が含まれる。」社内報でぴしっとこう書いているわけでしょう。今日までのそういう援助につきまして、常識的に考えられないようなことが平気で社内報にも出ているのでしょう。政府がきちっと、四省庁がチェックしておいたら、こういうことだって当然わかっているはずでしょう。
普通はやっぱり最低見積もり価格みたいなものを大体しいて、原価から想定してどのくらいが常識的だろうと、それを極端に下がるというのはやっぱり常識外。そういうようなやり方をしているんです。建設省はさらにこれからもどんどん見積もりとって安いのを次々にやっていくというような課長の答弁でしたが、それは常識に外れやせぬですか、いかがですか。
特にその中で、先ほど先生おっしゃいましたように、サッシ業界はアルミドアとかビル用のサッシあるいは住宅用サッシとございますが、特にビル用サッシにつきまして、いわゆる受注契約価格というものが見積もり価格を大幅に下回っておるというところが、赤字の一つの大きな原因になっておるのではないかというふうに考えております。
行管庁の調査によりますと、調査対象百九十機関のうち三十機関は予定価格を設定せず、業者の見積もり価格を値引きして契約額を決めております。また、予定価格の機密保持に関する明文規定があるのは三十九法人と、予定価格書が職員の机やロッカーに保管されているなど、機密保持がずさんなものが十二機関もあります。
あるいは過剰な見積もり価格によっての施工ということにならないか。その辺をそれぞれはどのように判断をしているのか。設計したときには例えば安い方で我々やる。途中で市役所へ持っていく。そうすると、市役所では改善命令というのがあるんですよ。時間がないから最後まで言ってしまうのですが、改善命令は時間と振動の防止の方法と二つある。大臣、十五条を見ていた方がいいから……。
ただ、大修繕というようなことで、発注する業者によっては見積もり価格も非常に差が出てくるというような場合には、必要があれば集会の決議等によりまして業者を決める、見積もりをとった上で業者を決めるというようなことも実際問題としては行われることになろうかというふうに思います。
国立病院等では、近年、ガンマカメラや、自動生化学分析装置などの高価な外国製医療機器の購入が目立って増加しておりますが、その購入方法を見ますと、国内における輸入代理店が提示した見積もり価格に基づいて契約金額を確定し、これによって代金を支払うこととしておりました。
するところによりますと、輸入手数料と代理店手数料とはその性格を異にしていることは御承知のとおりでございますが、私どもといたしましては、こうした価格決定につきましては、代理店契約の提出を求め、その手数料率等につきましても国際商慣習に照らして不当に高いものでないことを確認するとともに、調達価格の審査に当たりましては、海外の市場価格の調査等をできる限り広範に行い、また過去の実績価格、類似品の価格等に基づく外国メーカーの見積もり価格
その作成した予算を今度実行する段階になりますと、事業主体である、これは農家の集団もございましょうし、あるいは農業協同組合も事業主体になる場合もございましょうし、市町村がなる場合もございましょうが、いろいろな事業主体でその購入しようとする機械の購入見積もり価格というふうなものを今度は事業主体が設定するわけでございます。たとえば、私どもが北海道で大規模に実施しております。
○正森委員 そこで、私は申し上げたいわけですが、二月十三日に新聞報道もされておりますように、大出委員が追及になった、韓国側に対して見積もり価格を出さなければならないという仕事をジャーツは請け負っていたわけであります。ジャーツというのは韓国側のコンサルタントであります。
○只松委員 後からお聞きしようと思ったら先にしゃべられましたから、ついでに言っておきますが、F4の見積もり価格のときには十六億円でお渡しになっているのですね。それから、採用されたときが二十億円なんですね。それで去年は三十七億円。見積もりの倍になっているわけですよ。したがって、このF15もいま一応六十一億円、まあライセンスは六十九億と言われたけれども、こういうふうになっている。
しかし、この見積もり価格そのものは、韓国側の見積もりというのもおかしい話で、基金自身が関与しないでできるものではない。それにもかかわらず、なぜそのときに安過ぎると思ったのか、そこのところが私は非常に不可解だと思っております。だから何かの事情で——先ほど総裁は通常原価計算なとはやっておらない、一般の取引条件等を見て、それでいわば常識的に決めるのだとおっしゃった。
ですけれども、ここのところに大きなマージン、コミッション等を含めたマージンを賄うだけの余裕がこの基金の見積もり価格の引き上げによって生まれたという事実だけは間違いがないのですよね。
昨年十二月のF15の見積もり価格は、総調達機数百二十三機、五十二年度第一次契約二十九機の場合、第一次契約平均で約七十二億円でございました。
大体「むつ」建造の過程で、船価三十数億円の当初見積もり価格、これは原子力委員会の原子力船専門部会で決めた。ここには造船界の代表も入っている。入っていながら入札をけとばしているわけでしょう。当時の有沢原子力委員長ですら、国会の答弁で全くおかしな話だと言っている。そして随意契約で六十億にはね上がる。この随意契約を支持した人がきのう証人に立った中曾根氏で、この委員会の理事をしていらっしゃった。
発注者の方としてはいわゆる入札価格として見積もり価格が出て知っているわけですから、それに対して一定の規模以上の入札について、ことにそれを下請に出す場合には、下請価格を発注者にちゃんと申告をする。そしてきちんとそれだけのもので払っていく。それを発注者が工事監督上参考にする制度をひとつぜひ考えてもらいたいと思うわけでございます。