2019-05-16 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(小田部耕治君) 規定におきましては、自動車によって運搬する場合には、運送人は当該自動車に見張り人を付けるというふうにされているところでございます。 また、運搬中、積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合におきましては、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管するというふうにされているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 規定におきましては、自動車によって運搬する場合には、運送人は当該自動車に見張り人を付けるというふうにされているところでございます。 また、運搬中、積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合におきましては、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管するというふうにされているところでございます。
○井上哲士君 いや、お聞きしたのは、途中、道路を通っているときだけじゃなくて、倉庫に駐車しておるときなども含めて見張り人であるとか表示が必要ですねということを確認しているんです。
○政府参考人(小田部耕治君) お尋ねのとおり、出発から運搬を終了するまでの間、これ運搬中でございますので、その間においては運送人は当該自動車に見張り人を付けるというふうにされておるところでございます。
原子力事業者などは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものを工場などの外において運搬する場合は、法令で定める技術上の基準に従って、その物に応じて、核燃料物質の種別等に応じて定められた輸送容器の使用、コンテナの施錠、封印、防護のための必要な連絡体制の整備、運搬責任者及び見張り人の配置など、保安及び防護のために必要な措置を講じなければならないとされております。
具体的に申し上げますと、輸送物の施錠及び封印をするということ、それから連絡体制をきちっと整備する、あるいは運搬責任者及び見張り人を配置すること、さらには妨害、破壊行為等に対応した緊急時対応計画の作成、こういったことでございます。
さらに、電気事業者は、出入り口に常時見張り人を置き監視させるとともに、監視装置等によりまして核燃料物質の監視や施設の周辺の巡視を実施するなどの監視体制を従来からもとってまいりました。
その後、港湾施設内の危険物一時待機場所に移しまして、ここは一般の人が立ち入ることができないような措置といたしまして立入禁止の措置を厳重に行い、また見張り人を配置いたしまして出発時刻まで待つという体制にいたしております。
具体的には、いろいろなやり方があるわけですが、例えば見張り人を巡視させるとか、あるいは侵入監視装置を置くとか、フェンス等障壁を置くとか、そういうような具体的な措置を義務づけてございます。また、輸送の際におきましても、施錠、封印等をさせるというようなことで、厳重な管理を行っております。
また、核ジャックということでございますが、いわゆる原子炉等規制法によりまして幾つかの防護措置といったものを講じておるところでございまして、例えば輸送物が収納されるコンテナに施錠あるいは封印をする、それからまた必要な連絡体制をとる、責任者、見張り人等、防護のために必要な措置を講じさせる等々ございますし、なおかつこういったものがいわゆる物理的に盗取されがたいような措置、あるいはまた何か盗取しようとしても
二名程度の単なる監視員というか、ゲートの見張り人程度のものじゃないですか。何で今まで、六人配備しておったのかしないのかも確実な情報をとれないのですか、これだけ重大な問題なのに。はっきりさせてください。
それから、私どもが入手しました情報に基づきましてどういう安全対策をとったかということになるわけでございますが、それは一部先ほどの野田先生のときにお答えしましたことと重複することになるわけでございますが、漁業被害発生以前と漁業被害発生以後とは若干異なるわけでございまして、漁業被害発生以前におきましては、自衛艦の上に見張り人を置きまして、私どもとしては通常はブリッジに一名おるわけでございますが、それをさらに
集まったところでまとめまして、これも総理府令に指示事項が決まっておりますけれども、日時、経路、車両の速度、それから伴走車の配置、車列の編成、駐車場所、駐車時の措置、積みおろし、または一時保管の場所、見張り人、警察への連絡、こういったようなことにつきまして指示をすることができるようになっておるわけでございます。そういう事柄につきまして必要の都度指示をいたす。
火山灰が堆積しておりまして、急激に砂れきが流れてくるということでございまして、工事の施工にあたりましては十分注意するよう県が指導しておった工事でございますし、続いて八月九日の野尻川の事故におきましても、御承知のように、十六ミリの雨でこういう災害が起こるということで、非常に発見がおくれたということ、見張り人がちゃんとついておりまして避難指示を出したわけでございますけれども、残念ながらいま先生のおっしゃったような
それから第二番目の、消費現場には一般的に火薬取り扱い所というものを設けまして、ここで火薬類の仕分け等をいたすわけでございますが、そこに常時見張り人を置くような場合を除きましては、これも鉄筋コンクリートづくりの容易に破られない構造にするというような点を対策としてやっております。
ですから、見張り人を置くとか、あるいはいろいろの点がありますけれども、見張り人というものがどういう立場でどういうような責任を負わせるかという、こまかい指導監督というものが行なわれなければ、一片の文字だけではなかなかまいりません。ですから、今後いかに文字を整備いたしましても、実際はやり方にあると思うんです。
それから、そのときにいろいろ見張り人に要した費用というものは——私は税法の立場から言っておるのですが、ですから、それは必要経費として差し引かなければいかぬということは、これは税法計算上当然でございます。 それで、いろいろそういった不法原因による所得の収入がございますが、大きく分けますと、たとえば恐喝であるとか窃盗というようなもので得た収入がございます。
そうすると、その見張り人というのが一体信用できるのかできぬのか。さっきのガラスの破損を見のがしておるのと一緒で、そうして筋の通らぬような見のがした理由を述べておるわけですが、その見張り自体が、私、疑いたくなるのです。 で、このソフトボールを使ったというのは、いままでの調べでは、何回になっているのですか。
、臨界防止という観点、それから容易に破損等のしない容器に核燃料物質を収納しなければならないという観点、それから、外から見て明らかにわかるように標識をつけておかなければならないという観点、それから表面の放射能を一定水準以下に保つべきことが数量表示をいたしましてきめられておるほか、積載方法であまりすとか積載限度、それから、ほかの危険物との混載制限でありますとか、運搬の標識、あるいは必要な場合における見張り人
実は、ここで乗せますと、宇野へ着くまでにちゃんと向こうの見張り人が来まして、そうして、そこで始末書を取られることになっております。その会社にですよ、始末書を出せと、強要される。したがって、私どもはとうてい太刀打ちができませんので乗せられませんというので、押し問答したのですが、遂に不可能。とうとうその自動車を捨てまして、鉄道連絡に切りかえて出てきたわけです。
いまおっしゃいましたように、きのうも御説明したと思いますが、今回の場合は盗難防止、盗難防止という場合にはやはり見張り人を置くということを考えなければならぬ。そういった局長による指導通牒も出しております。それからまた、今後はそういう点に対する赤外線による見張りの代行装置も考えなければならぬ。
そうすると依然として、例の見張り人というのがおるそうですね。その見張り人の賃金はどこから出るかというと、結局これはぴんはねによっているようです。たとえば十七名の紹介で二十名の賃金をとって、そしてその三名分と、それからその他の若干ぴんはねしたものを充てて、この見張り人というものの収入になっている。見張り人は八時半か九時ごろに出ていって、そして甲板やそこらをうろうろして、仕事は直接やらない。
だから見張り人がおりまして、だれか入ってくるという実情がわかるとすぐ作業を停止したり、作業能率を低下させるというような措置までやっておるのです。こういう実情でありますが、村上に本省の末端の機関がありまして、そこへは國井君も数回行っております。私の秘書も二、三回行っております。ところがなかなか適切な措置をしない。