2021-07-30 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第3号
大阪は昨日九百三十二人だったということでありますけれども、大阪は、大阪府としては吉村知事の方も要請はいたしておりません、緊急事態宣言の。それは、やはり重症病床の使用率が低い、一三%ということで、これ埼玉とか神奈川とか千葉に比べても一〇%低いんですね。にもかかわらず、今回、緊急事態宣言に追加をされました。
大阪は昨日九百三十二人だったということでありますけれども、大阪は、大阪府としては吉村知事の方も要請はいたしておりません、緊急事態宣言の。それは、やはり重症病床の使用率が低い、一三%ということで、これ埼玉とか神奈川とか千葉に比べても一〇%低いんですね。にもかかわらず、今回、緊急事態宣言に追加をされました。
休業要請に応える飲食店への協力金にとどまらず、例えば飲食店に酒を卸している酒屋さん始め、売上げ五割減の事業者に対する月次支援金制度がありますが、売上げが五割減まで行かなくても事業者の厳しい状況が続いています。 地方創生臨時交付金で自治体独自の上乗せ、対象拡大も行っていますが、元の制度から条件緩和して対象を広げてほしいとの声が自治体から上がっています。
また、まん延防止等重点措置を実施している埼玉県、千葉県及び神奈川県については、昨日、三県の知事とテレビ会議を行い、緊急事態措置の要請を受けるとともに、感染状況や医療提供体制の厳しい状況について共有をいたしました。各県とも新規陽性者数は急激に増加しており、最近一週間の十万人当たりの新規陽性者数はステージ4相当となっております。
何か文書で要請があったということではございません。
○西村国務大臣 仮にその要請期間全体分について早期給付の対象とした場合に、万が一、緊急事態宣言が解除されて、要請期間が途中で短縮された場合に、都道府県に対して、早期給付により支給した協力金の返還要求及び債務管理をしていただくことになります。
○遠藤(敬)委員 実際、要請はしていないんです。 一昨日、五〇%の、重軽症の病床が増えれば府民に説明をしながら政府に緊急事態宣言を要請するということを、抑制することでみんなで頑張ろうという思いでその指数をつくりました。 その翌日に、緊急事態宣言、分科会の先生方が大阪をはめるべきだと言うことがあったとも聞き及んでおりますが、それは事実ですか。
飲食店の皆様に時短などの要請に御協力いただけますよう協力金の早期給付の仕組みを導入したところでございまして、緊急事態措置等の六都府県では、いずれも先週の七月の十九から二十一にかけまして早期給付の申請受付を開始する旨公表されまして、早い自治体では、既に申請を受け付けたものについては七月中に半数弱支給できるという見込みであるなど、迅速な対応をいただいております。
本日にも首都圏三県知事、場合によっては要請に来られると、緊急事態宣言の要請に来られるということでありますし、大阪の状況もかなり厳しくなってきております。 それぞれの都道府県とこうした状況を共有し、感染者数の報告者数も大事でありますけれども、病床の状況、特に、重症者は減っておりますけれども、四十代、五十代の入院が増えている。
○国務大臣(西村康稔君) 飲食店の皆様からは、要請に応じていただけない理由、もちろん長引く、時短要請がこれだけもう長い期間に及んでいますので、様々な考えを持っておられる方、思いを持っておられると思いますが、一つには国からの協力金の支給が遅いということ、あるいは雇用を守るというお話もいただいております。あるいはお客さんから要望されるということも伺っております。
西村大臣、先ほど、こういった今の状況を受けて、東京だけでなくて、まさに近隣、神奈川、千葉、埼玉含めて、明日にもその知事さんたちが緊急事態宣言の要請にそろっておいでになるかもしれないということがあったと思うんですね。
重立った都府県、これまで時短要請などを行ってきた都府県、特に緊急事態あるいは蔓延防止などを行ってきた都府県におけます時短要請に係る協力金の支給につきましては、一月から三月分については約九八%支給済みということで聞いております。
○塩川委員 東京都での増床の要請の話がありました。 東京では二十六日に、都内の医療機関に対して、コロナ患者用の病床を更に確保する要請をしております。救急医療の縮小や停止、予定手術の延期、診療機能の縮小など、通常診療の制限も検討するよう求めています。 西村大臣、通常医療が圧迫されるような事態に今至っている、こういう認識での対応が必要ということだと思いますが、いかがですか。
金融機関を通じた規制や酒の取引停止の要請についても、もう既に撤回をされていますけれども、元々その法律を、特措法を改正をして私たち作ってきた立法府の立場からすれば、それに基づいての要請ということの検証をなぜせずして発表までしてしまうのかということ、極めて疑問なんですが、この点について、まず西村大臣、お答えください。
○国務大臣(西村康稔君) この六月十一日の事務連絡ですね、これにつきましては、より多くの飲食店が酒類の提供停止に伴う休業要請に応じていただけるよう、販売業者の皆様の月次支援金に、国の財政支援の下、都道府県が上乗せ、横出しして支援金を支給する場合、この場合に、まさに飲食店が要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないよう努める旨の書面を提出することを都道府県にお願いしていたものでございます。
○国務大臣(西村康稔君) 国と東京都はこれまで連携してこうした感染防止策、取組で来ているところでありますし、都は時短要請や酒類停止の要請に応じていただけない店に対して、見回り、呼びかけを行いつつ、既に命令、過料なども実施しているという中で、そうしたお店にお酒を出さないようにとの都の考え方は理解できる面があるということを、昨日、私、答弁でも申し上げております。
○西村国務大臣 緊急事態宣言の下では、特措法は改正されましたので、個別店舗に対して四十五条に基づいて休業要請もできますし、ある意味、酒を出す店は休業要請ということですから、要請をし、それに応じない場合は、手続をしっかり踏んだ上でありますが、命令ということになりますし、さらに、それでも応じていただけない場合は裁判所に通知をして過料ということになりますので、そういった、都として、このお店には命令を出しているというお
なお、静岡県の発表によりますと、土石流の発生地付近の盛土について、熱海市から当時の土地所有者に対しまして、二〇一〇年九月、静岡県土採取等規制条例に基づく工事中止と完了届の提出を要請、二〇一〇年十月、静岡県土採取等規制条例に基づきまして、工事中止と完了届の提出要請に従わないことから、土砂搬入の中止要請をしたと承知をしております。
○山尾委員 おっしゃるとおり、例えば、お酒を出さないでという要請に応じてもらっているところに給付金を出しますというなら理解できるんですよ。でも、これは、つまり、給付金を欲しいなら、酒を出すなという要請を取引先に守らせなさい、守らない取引先は切らないとお金を出せませんということで、国がやろうとしていた要請よりも本当に違憲、違法の疑いが強いと思うんですね。
具体的には、緊急事態措置の対象である東京都及び沖縄県については、飲食店等における酒類提供の停止や、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請などの取組を徹底いただくことになります。また、イベントについては、人数上限五千人かつ収容率五〇%を適用しつつ、二十一時までの営業時間短縮要請を行うこととなります。
○国務大臣(西村康稔君) 三回目の緊急事態宣言のときには、五月の連休を挟んで、百貨店の休業要請あるいは酒類の提供の停止など極めて強い措置で感染者の数を抑え、医療提供体制の確保に効果を有したわけであります。 当然、最も強いカードの緊急事態宣言を解除しますと、人々の気持ちはどうしても和らぎますし、当然人流が増えてくる。
具体的には、緊急事態措置の対象である東京都及び沖縄県については、飲食店等における酒類提供の停止や、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請などの取組を徹底いただくことになります。また、イベントについては、人数上限五千人かつ収容率五〇%を適用しつつ、二十一時までの営業時間短縮要請を行うこととなります。
御指摘のように、例えば、知事からの要請のあります夜間の無観客など、そういったことも含めて様々な検討がなされるものというふうに承知をしております。 いずれにしましても、速やかに対応がなされるというふうに聞いております。
○佐藤(英)委員 次に、各地の商工会議所では、政府の要請に応じて、中小企業が合同でワクチン接種を受けることができるように、会場や医師の手配などを進めて、九十四の商工会議所が約五十六万人分の職域接種を申請しております。しかし、承認されたのは、七月一日現在、七商工会議所の約六万人分にとどまっております。 中小企業による合同の職域接種を着実に進めていくべきと考えます。見解を伺います。
それはもう確かに、一斉に休業を要請した、それも総理が要請したということと意味合い、求めている意味合いは違うけれども、受ける被害、休業しなければならないという状況は変わっていなくて、制度は使えなくなっているという状況があるということで、改めてこうした声が上がっているということで検討を求めているんですよね。
東京消防庁に確認いたしましたところ、羽田空港から救急出動要請があった事案に対する出動から医療機関へ引き継ぐまでの平均所要時間は、令和元年は約五十四分、令和二年は少し特殊事案ございまして、中国の武漢市からチャーター便で帰国した邦人等を救急車で搬送した事案ございまして、それを除けば約五十六分とのことでございました。
三原副大臣は、危険な掻爬やめるように産婦人科医会や学会に要請されたということで伺っています。その後の進捗はどうなっているでしょうか。
また、委員御指摘の保護司候補者確保のための方策につきましては、各地から収集しました保護司候補者検討協議会の効果的な開催のための好事例を取りまとめ、今月、全国の保護観察所及び保護司組織に共有しましたほか、面接場所の確保や保護司適任者の情報提供等について、法務省と総務省の連名による地方公共団体宛て協力要請文書の発出を準備するなどの対応を進めております。
スクリーニング検査を強化しようと、全陽性者の四割に対して行うようにというふうに都道府県には要請をしているということなんですが、果たしてこれが実行されていくのかどうなのか、いつ頃までどのように進めていくのか、お答えいただけますでしょうか。
国土交通省としては、六月十七日に示された今後の政府の取組内容を踏まえ、翌十八日に航空会社及び旅行会社の業界団体に対し要請文書を発出したところです。この要請文書では、到着地の都道府県から事前PCR検査等が勧奨されている場合は、旅行者へその旨の周知、旅行者が利用しやすい検査サービスの紹介などについて協力を依頼いたしました。
○吉川(元)委員 仮に国民の命や健康が脅かされるような事態、緊急事態宣言も含めてですが、その場合には、開催前はもちろん、開催中であったとしても、オリンピック・パラリンピックの中止あるいは延期、それをIOCなどに要請するお考えはありますか。
○西村国務大臣 大規模イベントの会場の中か外かにかかわらず、二十時までの営業時間の短縮要請、あるいは酒類提供の停止の要請を行っているところでありまして、当然、引き続き、都道府県の判断でそうしたことが行われるものというふうに考えております。
○国務大臣(西村康稔君) 守っているお店が厳しい状況になって、そして要請に応じていない店がにぎわうということ、これは全くの、本当に不公平でありますので、あってはならないことだと思います。そうしたお店で感染が広がるリスクがあるわけでありますので。
○国務大臣(西村康稔君) 酒類の提供の停止についてでありますけれども、これは営業そのものを制限するものではないと、営業のやり方に関する制限でありますので、まん延等防止、まん延防止等重点措置においても、事業者に対してそれを要請し、命令することも可能というふうに理解、私ども整理をしております。
感染症対応地方創生臨時交 付金の増額等に関する請願(第二七四号外二六 件) ○国会における虚偽答弁及び公文書管理に関する 請願(第二八七号外三件) ○特定秘密保護法の即時廃止に関する請願(第二 八九号外一件) ○子ども・子育て拠出金に対する負担の見直しに 関する請願(第四九一号外二六件) ○新型コロナ禍に鑑み、カジノIR二法の廃止を 求めることに関する請願(第五六三号外六件) ○時短営業を要請
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
安全保障の観点から、土地等を管理することの必要性について広く国民の皆様が問題意識を共有されたことということも一つの事実として、そうした社会的な要請があること、本法案の必要性を裏付ける重要な要素の一つであることという思いで今日まで来ておるのが私の思いでございます。
注視区域及び特別注視区域の指定については、社会経済活動への影響、安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定するとの考え方の下、第四条第二項第二号に規定する経済的社会的観点から留意すべき事項を含め、指定に当たっての基本的な考え方を可能な限り具体的に基本方針に示していくということを考えております。
○国務大臣(小此木八郎君) 今お示しされました二十二条ですけれども、この二十二条に基づき協力を求める事項は個別具体の事情により異なると考えられることから、その内容や協力要請先について一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、例えば現地・現況調査に際して、第二十二条に、規定に基づいて、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を求めることを想定しております。
見えない懸念に悩む全国各地の地方議会からは、安全保障上の観点から土地の管理を求める意見書が提出され、国に対する社会的な要請は増しています。 米国や豪州でも、同様の懸念から一定の土地取得の事前審査や取引中止命令などを課す法制度が存在しています。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けている方々が投票をすることが困難となっている状況に鑑み、当分の間の措置として、こうした方々が郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
テレワークの要請についても疑問の声が上がっています。 第三波も第四波も、感染者が急増し医療崩壊に至るまで僅か一か月程度でした。ただでさえ、いずれ緊急事態宣言などが解除されれば、この間の自粛の反動が出ます。そして、オリンピックには夏休みが重なります。いわゆる、緩む事態となり、オリンピック・パラリンピック前後の約二か月の間に感染者が急増するおそれが相当高いと言わざるを得ません。
しかも、補償なしの自粛要請。粗利補償や、先ほど枝野代表が言った消費税減税をするどころか、家賃補助も持続化給付金も終わらせ、雇用調整助成金特別枠の小出しの延長を決めたのは五月の末じゃないですか。これでは、経営者は経営を続けることはできません。
本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。
選挙権の保障は憲法上の要請であり、新型コロナ患者、感染者を含め、全ての有権者の投票権が確保されなければなりません。新型コロナ感染症の拡大のリスクを減らしつつ、公正な選挙と投票機会の確保を図っていくことが必要です。 しかし、法案には問題が多々あります。 まず、特例郵便投票制度の問題です。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
これは、最高指導者六人だけが部下を入れずに話し合うという機会のようで、首相、外相、陸相、海相、参謀総長、軍令部総長、この六名で構成され、会議のきっかけは、陸軍参謀本部が東郷外相に、当時、ソ連の太平洋戦争への参戦防止のため外交工作を要請する目的で開催されたという中で、この東郷外相の発言がちょっと意味深くあるかなと思ったので、御参考までに披露させていただきたいんです。
国土交通省としましては、建設業の担い手確保、育成のためにも、公共工事設計労務単価の引上げが現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながることが重要と認識しており、法定福利費の確保、社会保険の加入の徹底を図るとともに、適切な賃金水準の確保につきまして、様々な機会を捉え、建設業関係団体に対して繰り返し要請してきております。
○赤嶺委員 設計労務単価の引上げが続いているけれども、それが実際の賃金の引上げにつながるように建設業団体に要請している、そういうお答えでありましたが、これまでも単価引上げのたびにそういう要請は行ってきておるようであります。しかし、実態としては十分な引上げにはつながっておりません。 厚生労働省の賃金構造基本統計調査で同じ期間の建設労働者の賃金を見てみますと、一五%の引上げにとどまっています。
その際、恐らく、情報収集する際に市町村長に対して協力を要請することができるわけですから、内閣総理大臣の名前で、例えばその住民基本台帳であるとかあるいは土地台帳であるとか、そういったものを閲覧をするなりするということから恐らく始めていくんだろうと思います。