2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
委員御指摘の新自由刑については、昨年の法制審の答申において、懲役及び禁錮を新自由刑として単一化するなどの要綱骨子が示されております。 現在、政府において、その答申に基づき検討を進めているところであると承知をしておりますが、その詳細な制度設計や法改正のスケジュールについてはいまだ明らかでない部分もございます。
委員御指摘の新自由刑については、昨年の法制審の答申において、懲役及び禁錮を新自由刑として単一化するなどの要綱骨子が示されております。 現在、政府において、その答申に基づき検討を進めているところであると承知をしておりますが、その詳細な制度設計や法改正のスケジュールについてはいまだ明らかでない部分もございます。
この点では、法制審議会に諮られた要綱(骨子)案は、部会の議論を通じて修正をされ、今回の法律案はその修正を反映したものとなっております。 重要な修正の一つは、「審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること」あるいは「公判期日若しくは公判準備が著しく多数に上ること」に「回避することができない」との文言を付加した点です。
現在の通信傍受法について伺いたいんですが、これは、経緯を話すと長くなりますから、簡単に言いますが、一九九七年に法制審の要綱骨子案が出されて、地方議会の反対意見書を初め国民的な反対運動が起こりまして、そして一九九八年に法案として提出されましたけれども、これは継続審議になりました。 一九九九年に審議が再開されたときも、この衆議院の法務委員会の理事会では、慎重審議ということは合意されたわけです。
盗聴法拡大について、現行法成立に至る過程をちょっと振り返ってみますと、九六年に法務省事務局案が出され、九七年に法制審要綱骨子案が出されましたけれども、地方議会の反対意見書を始めとして国民的な反対運動が大きく広がりました。当時の自社さ政権で大もめにもめて、九八年に、百四十二国会ですけれども、組織的犯罪対策三法案の一つとして提出をされましたが、慎重審議だという法務委員会の理事会合意で継続審議になる。
法制審議会の要綱骨子にはなかった犯人の境遇という文言と、再び犯罪をすることを防ぐためにという文言が付加されています。犯人の境遇という文言を入れたことに異論はないとしても、再び犯罪をすることを防ぐために必要という再犯防止の観点を入れることについては異論もあるところです。
そうした勉強会で固まっていなかった部分について、さらに法制審議会等で検討を加えられまして今回の法案のベースとなる要綱骨子が固まったものと理解をしておりますけれども、さらにそれを踏まえて政務三役において今回の法案の内容が決定されたと思いますが、省内勉強会の結論と今回の法案を比べまして、検討が進んだ部分というのはどこなのかということを伺いたいと思います。
私は、本法案の基となりました要綱骨子を審議した法制審議会少年法部会に幹事として参加いたしましたので、部会における議論も踏まえまして、改正法案に対する意見を述べさせていただきたいと思います。
私は、現在御審議中の少年法の一部を改正する法律案に関しまして、法整備の要綱骨子を検討した法制審議会少年法部会に委員として参加しておりましたので、本日は、本法律案に盛り込まれている被害者等による少年審判の傍聴という制度を中心に、少年法部会における議論も踏まえて、制度の導入に基本的に賛成する立場から意見を述べたいと思います。
民主党から、要綱、骨子のようなものが出されております。一般財源化、そして暫定税率をなくすということで、まだ対案の法律の形で出されておりませんので詳細はよくわかりませんけれども、私自身は、純粋、単純な一般財源化というとやや抵抗があります。
連合は、労働契約法が必要であるとの認識から、二〇〇一年十月の定期大会で労働契約法案要綱骨子を確認し、その実現を求めてまいりました。その内容は割愛いたしますが、どのような労働契約法が必要と考えているのかについて簡単に触れておきます。 一点目は、労使の実質的な対等性を確保するものであるべきということであります。 労働契約の基本は労使合意であります。
私は、現在御審議の法案、その基となる法整備の要綱骨子について審議いたしました法制審議会刑事法部会に幹事として参加をしておりました。本日は、法案に盛り込まれております犯罪被害者等の訴訟参加制度につきまして、部会における議論も踏まえ、基本的にこれに賛成する立場から意見を述べさせていただきます。
立憲主義的な考え方も随分やっぱり希薄なものになっているというふうに思うんですが、こういう言わば自民党の草案をベースにした議論が正にこの三年の間に要綱、骨子を念頭に置きながら一瀉千里に走ってくる、こういう危機感を非常にやっぱり持っている。これに対してやっぱりきちっと歯止めを掛けるそういうシステムになっているのかどうか、赤松発議者、どうですか。
○衆議院議員(保岡興治君) 赤松発議者とも全く私申し上げていること変わりないことであって、憲法審査会の法的な権限としては、憲法改正原案の要綱、骨子をまとめるところまでは調査ということであるから権限の範囲内。したがって、法的には可能性がある、理論的には。しかし、政治的に、赤松発議者も言っておられるように、そこまで詰まるかどうか、みんなの協議が、それは分かりません。
三月には、がん対策推進法案要綱骨子を策定し、与党政策責任者会議に提示して、与党プロジェクトチームを設置しました。その後、自民党さんとの協議を重ね、先月十八日にがん対策基本法案を決定したわけでございます。
そして、二〇〇六年、ことしなんですけれども、民主党さん三月十五日、三月二十四日公明党さんが、がん対策法の要綱骨子を発表されました。三月二十八日は与党政策責任者会議で今国会提出というお話がまとまりました。四月十二日に与党のがん対策推進に関するプロジェクトチーム初会合、がん対策に関してどんどん進んでおります。
そういった意味では、やはり国家戦略をきっちりと立てて更に強力に進めていかなければいけない、こんなふうに考えてございまして、実は先週の二十三日でありますけれども、我が党が、がん対策の推進に関する法律要綱骨子、これを発表をさせていただいたわけでございます。
昨日も超党派の関係議員の総会があって、法案の要綱骨子がまとまったということであります。そういう法案が成立した暁には、文科省とも協力して、しっかりとした国家資格化に必要なサポートをし、専門の方が育つように厚生労働省としても努力をしていきたいと考えております。
九九年には、民主党で法案要綱骨子もつくったんです。その意味で、今回の改正、やや泥縄式と言われてもやむを得ない面もあると思うんですが、やや遅きに失したとはいえ、国会承認を含めて改正が実現した意義は大きいと私は思います。 ただ、ここで一つつけ加えて申し上げたいことがございます。
その労働契約法案要綱骨子案の第四項で差別禁止がうたわれておりまして、労働契約については、その締結、履行、終了において人種、国籍、性、身体の状況、宗教、思想信条、社会的身分あるいは家族責任による差別が禁止されることとあります。 ここでは年齢が除かれておりますが、そこには何か特別の理由があるのでしょうか。また、憲法第十四条第一項は、年齢と身体の状況による差別を明示的に禁止しておりません。
この少年法の改正につきましては、法制審議会より、事実認定の適正化を図るための改正、これの要綱骨子という答申案が出ております。また他方、自民党の法務部会の少年法小委員会におきましては、刑事可能年数を現行の十六歳以上を十四歳以上に引き下げるというものを中心にした報告書が出ているわけであります。
○福岡委員 そうしますと、端的に申し上げますと、結局法制審議会の要綱骨子というものについてどういうふうにするのか、どの部分をやるのかということは当然検討してやられるのですけれども、年齢問題についてはどうするかということはまだ未定だというふうにお伺いしていいんですね、結論的には。
今回の要綱骨子のうち、再審の規定、被害者への通知については、日弁連としても基本的に賛成をしております。しかし、要綱骨子のような検察官の関与、検察官の抗告権、観護措置期間の延長については反対をしております。 今回の改正がなされますと、大人よりも防御能力の弱い少年が、大人の刑事事件よりもはるかに不利益な状態に置かれることになります。