2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、平成六年七月には、審議結果を取りまとめた民法改正要綱試案を公表して、関係各界に意見照会を行いました。これらの意見照会では、裁判所、日本弁護士連合会等の法曹団体、また大学及び研究者、経済団体、労働団体、その他の団体及び個人から多数の幅広い意見が寄せられました。
また、平成六年七月には、審議結果を取りまとめた民法改正要綱試案を公表して、関係各界に意見照会を行いました。これらの意見照会では、裁判所、日本弁護士連合会等の法曹団体、また大学及び研究者、経済団体、労働団体、その他の団体及び個人から多数の幅広い意見が寄せられました。
そして、平成四年の十二月に婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告、論点整理が行われまして、平成六年の七月には婚姻制度等に関する民法改正要綱試案が公表されたところでございます。そして、法制審議会は、その後、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
その上で、六年の七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案という形で、今後の検討課題であるという形で整理されたというふうに承知をしているところでございます。 その後、平成二十三年の民法改正の際には、附帯決議におきまして、離婚後の共同親権の可能性も含めまして、親権制度のあり方につきまして検討することとされているということでございます。
その結果、今委員が御指摘のあった昭和五十四年七月に作成、公表された相続に関する改正要綱試案では、今回問題になっています九百条四号ただし書につきまして、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とする旨の案が示されておりました。
ところが、そうした問題意識で、言わば戦前の残り物を速やかに戦後改正をしなければならないということもあって、法相も法制審に諮問をしながら、その法制審が要綱試案で同等にせよと言ったのに法案の提出に至らなかった。それ、当時の所管大臣ではないわけですけど、大臣として今どうお考えですか。
○仁比聡平君 そうした要綱試案を受けて翌一九八〇年には民法の改正が行われまして、その際、今日も前川議員の質疑などで取り上げられました配偶者の相続分が引き上げられ、あるいは寄与分の制度が改正をされたわけです。ところが、この婚外子相続分の差別規定については法案提出がなされなかったわけですが、これは一体なぜなんでしょうか、局長。
先ほど、さまざまな先生方がるる、国連からの勧告、フォローアップを含めて十二回ということ、さらには法務省民事局での検討については昭和五十四年から行われており、要綱試案も出されている、さらには平成三年から検討されてきた法制審のものについて、平成八年に答申が出ている、こういう経緯がございます。
とはいえ、その後約三十年、正確に言いますと二十二年の後、法制審として改正要綱試案を出されたのが昭和五十四年ですので、約三十年あいて、いきなり昭和五十四年に改正試案がぽんと出てくるわけでございます。 私は、これを見たときに、ああ、なるほどと思ったんですけれども、その前に国会で共産党さんが議員立法を出しているんですね。
この場で、嫡出でない子の相続分の見直しについて議論がされまして、その審議の結果を取りまとめて昭和五十四年の七月に公表いたしました、相続に関する民法改正要綱試案というものがございます。ここでは、嫡出でない子の相続分を嫡出子と同等とする案がその中の一部として盛り込まれておりましたが、反対の意見が強かったこともあって、法制化は時期尚早ということで見送られております。
続いて、ドイツやフランスの例や、児童の権利条約、法務省の婚姻制度等に関する民法改正要綱試案、離婚件数の増大、嫡出でない子の増加などを挙げているわけであります。 さらに、外国では婚外子が五〇%、我が国では二・二%にすぎないと、明らかな国情の違いを具体的に示した上で、八ページで以下のように述べているわけであります。
さらに、法制審議会民法部会身分法小委員会が平成三年から婚姻及び離婚制度全般について見直しを審議して、平成六年七月にまとめた要綱試案では、これも共同親権の制度については今後の検討課題とするとされたということで、検討はされたがいずれも今後の課題とされているということでございまして、検討していないわけではないです。
○江田国務大臣 委員御指摘のとおり、要綱試案にあります「子の養育・健全な成長の面からも、一般的には、親との接触を継続することが望ましい。」これは本当にそのとおりでございます。
本改正案の面会交流の規定は、平成六年の要綱試案の説明に示された内容を踏襲しておりますが、この要綱試案の説明には、「子の養育・健全な成長の面からも、一般的には、親との接触を継続することが望ましい。」と大変大事なことが明確に書いてありますが、この点も本改正案は踏襲しているということでよろしいですね。
これについては、必要性については認識は共通になったと思いますので、あと具体的にどういう制度設計するかという各論の問題だと思いますので、日弁連の方も昨年六月に中間要綱試案というような、違法収益問題で出しておりますけれども、中間という二文字が取れるものを、早急に具体案を提示したいと思っています。
それから、他方で、私は、治験審査委員会の外部委員ということで、人についての医学研究にかかわってまいりましたし、それから、生命倫理法制上最も優先されるべき基礎法としての研究対象者保護法の要綱試案を公表したということもありますので、第二に、プレパンデミックワクチンの研究に関して、研究デザインの適正さであるとか、審査システムであるとか、被験者の選定であるとか同意に関する基本問題について述べたい、こういうふうに
また、昨年七月に公表されました信託法改正要綱試案に対するパブリックコメントの手続におきましても、このバックアップチームから日弁連の各種の委員会に対して意見照会をするとともに、全国の都道府県の弁護士会に対しましても意見照会をし、全国的な意見集約を行い、それを取りまとめて日弁連の意見として法務省に提出した次第であります。
改正要綱試案の公表によって、パブリックコメントが寄せられておりますが、その中でも、日弁連さんを初めとして多くの団体からこれに賛成をするという意見が寄せられておるわけでありますので、これを無視するということは重大な問題ではないかなと思っております。 また、この修正案の論拠は、多分、受益者の定めのない信託の濫用のおそれ、これが御心配の点だろうと思います。
日弁連の意見は、本日資料としてお渡ししておりますけれども、中間試案、改正要綱試案に対する意見というところで明確に述べられておりまして、五点ございます。 まず第一点としましては、民事基本法としての信託法の位置づけということをぜひ明確にしてほしい。二番目といたしましては、そうした法理論的な面だけではなく、法政策的にも民事信託が重要であるということも認識してほしい。
具体的な要求案を作成するため研究会を設置し、弁護士、司法書士、消費生活相談員など専門家とともに検討を行い、二〇〇四年九月には要求書と要綱試案をまとめ、提言いたしました。制度設計の議論に積極的に参加してきております。 また、私どもの会員団体が構成員となって、団体訴権を担う消費者団体を結成し、適格消費者団体として活動していこうと準備をしております。
これ、要綱試案の段階からいろんな議論がございました。有限会社の規律に合わせて任期をなくすべきだという意見もあったことも事実でございまして、まずお聞きしておきたいのは、現行の株式会社等におけるこの任期制度の概要及び実態、有限会社については取締役の任期がなかった理由について、まず現状についてお伺いしておきたいと思います。
とにかくこの要綱試案の段階でこの任期の問題については、取締役会を置く会社、つまり大きな会社ですね、これでは法定の制限を課すということを要綱試案の段階では出しておりましたが、逆に取締役会を置かない会社では任期を定めないと最初の要綱試案ではなっていたようでございます。
組織再編行為の柔軟化につきましては、我が国経済界のかねてからの要望事項でもあり、会社法制の現代化に関する要綱試案におけるパブリックコメントでも、日本経団連を始めとして経済界からの賛成意見のみが寄せられておりました。具体的改正内容につきましても、法制審議会等において、商法学界、経済界、関係省庁等を代表する委員の先生方等に十分御議論いただきまして、この上で決定させていただいたわけでございます。
この任期の定め方は、もうこれ先ほどから話あっているように、原則二年、定款で十年まで延長を認めると、ある意味では皆さん方の主張が入れられたような形になっておるとともに、監査役についても、要綱試案と違いまして、取締役会においても会計検査権限だけの監査役が認められるということとともに、それなら取締役会と会計参与の組合せを認めるというようなことで決着をしておるわけでございまして、こういう決着の仕方につきまして
非公開会社法制のうちで、部会で当初意見が対立していたのは、新しい株式譲渡制限会社法制のあり方、とりわけ、その取締役の任期の定め方と監査役制度のあり方でありましたけれども、幸いにして、審議のある段階で、中小企業団体及び学者、法曹界双方がともに満足する解決策、すなわち、取締役の任期につきましては原則二年であるけれども定款で十年まで延長を認めるということ、それから監査役制度については、二〇〇三年十月の要綱試案
今回の要綱試案の中でも、非公開の中小会社をむしろ有限会社にまとめて、株式会社というのは大規模公開会社に限定をしていくという、二つに分けて整理をしたらどうだ、こういう意見もあったわけでありますが、なぜそういう御意見が却下をされてこういうことになったのか、御質問申し上げたいと思います。
これは平成十三年当時でしょうか、企業統治の実効性の確保、高度情報化社会への対応、資金調達手段の改善、企業活動の国際化への対応などの視点から会社法の見直しをすべきである、こういうことが言われ、そういったことからの部分改正というのが順次行われてきて、平成十五年の十月には会社法制の現代化に関する要綱試案というのが策定をされて、基本的には、会社に係る諸制度間の規律の不均衡の是正と、先ほど御紹介ありました社会情勢