2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
御質問の事態がいわゆる不正受給に該当するかどうかについて、検査の結果に基づかずに見解を申し上げるのは困難でございますが、仮に、過去の検査において補助事業者が補助金の交付要綱等に定められた要件等に反していたようなケース、これを想定いたしますと、例えば、補助金の支給対象とならないものを支給対象に含めたり、補助事業の全部又は一部を実施していなかったりした事態につきまして、不当事項や改善の処置を要求するものなどとしまして
御質問の事態がいわゆる不正受給に該当するかどうかについて、検査の結果に基づかずに見解を申し上げるのは困難でございますが、仮に、過去の検査において補助事業者が補助金の交付要綱等に定められた要件等に反していたようなケース、これを想定いたしますと、例えば、補助金の支給対象とならないものを支給対象に含めたり、補助事業の全部又は一部を実施していなかったりした事態につきまして、不当事項や改善の処置を要求するものなどとしまして
四月三十日に前倒しをお願いして、やるんだったら、両方一緒に、両局から実施要綱等が明らかにされなきゃ、現場は、何かあるんだろうなと思っちゃいますよ。是非お願いしたいと思います。 それから、迫井さんはいらっしゃいますね。
一 デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。 二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。 1 本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。
また、この旨については、地方農政局等を通じて周知しているところでありますが、今後、事業の実施要綱等を公表する際には、それらと併せてホームページにも公表していきたいと考えております。
さて、今回提出をされたデジタル関連法案の要綱等に四十五か所もの誤りがありましたが、問題なのは、およそ一月もの間、野党に報告がなかったことです。
一 デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。 二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。 1 本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。
最初に、今回提出された法案の要綱等に多数の誤りがあっただけでなく、およそ一月もの間、野党に報告がなかったこと、また、LINE社の個人情報問題への遅い対応などを反省し、デジタル庁以前に、まずは政権の情報隠蔽体質を大いに反省、改善するとともに、足下のチェック体制の強化こそ緊急に実行すべきと求めます。
○国務大臣(平井卓也君) まず、デジタル改革関連法案の要綱等の誤りについて私の方から発言の機会をいただきまして、まずはありがとうございます。 デジタル改革関連法案につきまして、二月九日の閣議決定、国会提出後、十二日に一部の誤りが判明したため、全ての資料の精査を行いましたところ、参考資料である要綱、新旧対照条文及び参照条文において四十五か所の誤りがありました。
一方で、そのデジタル改革関連法案の要綱等の参考資料については手作業による作成、目視による確認にとどまり、それが結果的に多数の誤りが生じてしまったと思います。 三月十八に設置した再発防止チームにおいては、こうした点も含めて経緯や原因を検証しまして再発防止策を検討しております。
それ以外の要綱等の参考資料については、全て、先ほどお話ししたとおり、手作業による作成と目視による確認ということで、これは大変な時間が掛かる作業の仕方だというふうに思います。
まず、法案の中身に入る前に、法案要綱等の誤りがあった件について一言申し上げなければならないというふうに思います。 菅総理肝煎りの法案で四十五か所もの誤りがあったということについては、これはゆゆしき問題です。ただ、誤りというのは誰しもありますので、問題はその後の対応だったというふうに私は思います。
私からも、冒頭、このデジタル関連法案について、要綱等、関連資料の間違いがあった、この問題について取り上げたいと思います。 元々、四日の木曜日の夜に白表紙を政府の方が持ってきて、届けに来たついでのように、いや、若干間違いもありますのでみたいな説明だったんですよ。
そうなりますと、おとといの理事会に内閣官房、内閣府が、要綱等の誤りについてというペーパーを出しました。ここのところには、四日から国会の皆様に御報告を行っているとあるんです。要綱等の誤りについて四日から報告を行っている。これは、正誤表がない中でどうやっているんですか。
また、今後、地方公共団体向けに制度要綱等をお示しすることとしており、さらに、来年度は開始初年度となるため、地方公共団体が円滑に活用を図ることができるよう、意向調査を行い、必要な助言をさせていただく予定としております。
そして、局長に伺いますが、様々なBS事業、CS事業ありますが、それを更新するときに、各企業に、各事業者に、また更新の要綱等を出させたり新規の方にも出させたりすると思うんですが、そのときに事業者側の申請項目に、一体、議決権がどういう配分になっていて、株主がどういうことになっているのか、そのことを問う中身はありますよね。お伺いします。
○政府参考人(正林督章君) 重点医療機関の空床確保に関する補助金については、交付要綱等において各県における指定箇所数の上限は設けておりません。
お尋ねの高校生等奨学給付金に係る会計検査院からの指摘を受けまして、昨年四月に都道府県の交付要綱等において代理受領を制度化するよう通知を行うとともに、昨年七月には都道府県に対するフォローアップ調査を実施をしたところであります。今年度の支給から全ての都道府県において制度化する状況であります。
あと、今後のスケジュールでございますけれども、今回の助成支援につきましては当面六月までの臨時措置として実施することになりますけれども、今後、内閣府において助成支援の詳細等につきまして検討の上、実施要綱等の改正をまず行います。
とにかく学校が予定した授業計画というのは全然実施ができないわけですから、先生しておられたんでお分かりだと思いますけれども、これは学習指導要綱等で遅れが出ることになりますのでね、そういうために、既定の予算による、これは教員の加配とかいうのがありますので、それを活用するのに加えて、今回の補正予算におきましても、補習等々の学習指導というものに係る、指導員に係る経費として何億、八億だったかな、八億計上させていただいているところなんでありますけれども
○政府参考人(嶋田裕光君) 委員の御指摘のとおり、企業主導型保育事業における審査基準、指導監査基準については、実施機関が適切に助成金を助成するために設ける基準でございまして、法令上の根拠はありませんけれども、助成の要件を満たさない場合は助成は行わない、それから、実施要綱等の定めに違反し、指導、勧告を受けても改善が見られない等必要があると認めるときは助成決定の取消しを行うといった措置を講じることとしておりまして
当該事業によるマスクの配布につきましてでございますけれども、市町村の一括購入を前提としていることは三月十日付けの事務連絡、交付要綱等においてもお示しをさせていただいているところでございます。
○衛藤国務大臣 委員御指摘のとおり、実施機関は、内閣府と協議の上で定める助成要綱等に基づきまして、適正に事業実施者への助成事業等を実施することになります。そうしますと、やはりその指導のためには相当な体制ができ上がらなければいけないというように思っております。
くどいようですけれども、先ほど答弁しましたように、この中部横断自動車道につきましては、国土交通省で定める実施要綱等に基づきまして、まず計画段階評価を実施しておりまして、これまでに、先ほど言ったように、二回のアンケートの実施ですとか七十回以上の地元説明会を開催するなど地元の住民の皆様にコミュニケーションを図りつつ、また、有識者等から成る第三者委員会でも計十回にわたり議論しながら丁寧に進めてまいりました
また、スクールサポートスタッフについては、国としてその資格要件などは定めておりませんが、各自治体において就業要綱等において必要な要件を定めているところです。 なお、教育は自治事務であり、当該学校に係る運営費の確保、外部人材の具体的な人事に関する事項やその報酬の額の決定などについては、基本的には当該設置者が責任を有しています。
それで、例えば過去を振り返ってみますと、本法が制定をされた昭和二十四年十一月の第六回の国会の審議では、今お話をした下位法令委譲部分などが非常にこの法律は多いと、しかも重要であるという観点から、政令案等については、準備できているもの及びその要綱等を提出をして、この国会、委員会で議論をすべきだと、そういうことで政府にその提出を求めたという経過があるようでございます。