2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の五百八十七条は消費貸借は金銭などの目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を御指摘ありましたように要物契約といいます。
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の五百八十七条は消費貸借は金銭などの目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を御指摘ありましたように要物契約といいます。
○糸数慶子君 では、次に、要物契約及び諾成契約についてお尋ねをいたします。 今回の改正で、典型契約のうち使用貸借及び寄託は、成立のために目的物の授受が必要な契約である要物契約から、当事者の合意のみで成立する契約である諾成契約へと変更されています。また、要物契約であった消費貸借について、諾成的消費貸借のその規定も新設されたため、典型契約は全て諾成契約として締結できることとなります。
合意のみによって契約が成立するか否かは契約類型によって異なり、売買のように合意のみによって成立する諾成契約もありますが、使用貸借のようにいわゆる要物契約とされるものもございます。 次に、契約の有効要件としては、意思能力、行為能力、詐欺、錯誤などの意思表示の瑕疵のように、契約の当事者に関わる有効要件や契約内容についての有効要件などがあるとされております。
御指摘ありましたように、現行法五百八十七条は、消費貸借は金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を、講学上、要物契約というふうに称しております。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
(発言する者あり) ちなみに、それが、信じられないと弁護士出身の大口委員もおっしゃっていますけれども、この貸付契約、金銭消費貸借というのは要物契約と申しまして、実際に蓮村不動産がこの貸し付ける七千万円をファーイースト社の手に渡して初めて成立する契約なんです。
委員の御指摘のうち、まず、信託を要物契約から諾成契約としたことというところが大きくございます。 これは、今回、信託財産の移転が効力発生の要件でないことにいたしたのはそのとおりでございます。
それで、具体的には、信託を要物契約から諾成契約としたこととか、受託者が立て替えた費用や信託報酬の受益者への償還請求権の制限がなされたこと、あるいは受益証券発行信託の創設など、資産流動化推進派の方々が特に主張して実現したものであるということは、これは明らかな事実だというふうに思っております。
これまでの信託は、基本的には要物契約、物が移転し所有権も移転することを一つの大きな柱としていたわけでございますけれども、この自己信託においては、自分が自分に委託し受託する、すなわち、諾成契約という形をとって、所有権も移転しない、そういう中での信託ということでございます。
自己信託の許容、三条三号、信託の要物契約から諾成契約への変更、四条、受託者と受益者の地位の兼併の許容、八条、受託者が立てかえた費用と報酬の受益者への償還請求権の制限、四十八条、五十四条、有価証券化した受益証券発行信託の創設、百八十五条以下等にその結果があらわれています。
○保坂(展)委員 先ほどの新井参考人の意見陳述にもありましたけれども、現行法では要物契約で、改正法では諾成契約となっている点、財産が受託者に移転をするということが原則だった信託がここで大きく組みかえられる。これは何が一体これで始まるのかという点についてはいかがでしょうか。
これは要物契約として契約の成立要件にはなっていますけれども、あくまでも、債権債務の関係としては、貸した後のお金を返すというところが債務の内容となっているわけです。そうなると、日本の法律では、お金を借りた人が一方的に貸し主に対してお金を返さなければいけないということが債務の内容になっているわけですね。
それは、先生お話しのとおり、現在の法律では保険契約の成立を要物契約ということにしておりますので、保険料を払わなければ保険契約が成立していないということでございますので、もし、いいよ、入るよと言って、しかしお金を払わなければいつまでたっても口約束は口約束のままということでございますので、決して不払い、未納ということは起きないわけでございます。
○風間昶君 一方で、今度は保険料の未払いというか未納もあるわけで、これは国民健康保険と同じ部分があるんですけれども、保険契約の成立が要物契約から諾成契約に変更された原因は、要するに未納による不払いが何例かあったのではないかと私は思うんですが、そこのところを教えてください。
要するに、金銭消費貸借契約というのは要物契約ですから金が動かなければ契約は成立しないわけですよ。これは覚書とかなんとかじゃないんですよね、この契約証書というのは。だから本当にどうもよくわからない。
預託取引契約について、私は詐欺商法、ペーパー商法は絶対出資法でやれ、これと明確な区別をしなければならぬという立場からなんですが、あなたが言われるような預託取引契約、これについて言いますと、例えば物を売って預かって運用益を支払うというケースですが、その場合の要物性ですが、直接は相手に売り渡しをしなくても要物契約としての要件は整えるというふうにお考えなんですか、どうですか。
○中村参考人 顧問弁護士の意見に従いますと、預金契約というのは要物契約であって、現金その他これに準ずる手形など対価を受け取って初めて預金契約が成立する。それが成立しておらないのでありますからして、この証書は無効なものである。しかも通知預金証書には譲渡、質入れの禁止条項がありますので、第三者の方に担保に入れるとか譲渡するというようなことは禁止されておりますので、その点も御了承願います。
これは保険料を受取つた時に契約が成立するのですからいわゆる要物契約、こういうことになるわけですね。そこであとの方をごらんください。八十二条の十四、商法第三編第十章第一節第一款(総則)及び第二款の規定は、火災保険組合の行う保険について準用する、こうなつております。
従来は意思表示によつて株式の譲渡を認めましたことに対しまして、一種の要物契約といたしたわけで、株券と譲渡を証する書面、この二つのものを譲受人に交付しなければ譲渡をすることができない。その株券と書面の交付が譲渡の要件をなすわけでございます。