1952-03-13 第13回国会 参議院 建設委員会 第14号
併しながら問題はこの講和の効力発生後なお九十日間は効力があるわけでありまするが、過去においてこの要求物資使用收用令、土地工作物使用令に基いて要求物資の收用、又は土地工作物の使用がなされた例はないように承わつておるわけでありまするけれども、今行政協定等に基きまして、相当農地の使用等について地方において紛争が起つておる実例も聞いておるわけであります。
併しながら問題はこの講和の効力発生後なお九十日間は効力があるわけでありまするが、過去においてこの要求物資使用收用令、土地工作物使用令に基いて要求物資の收用、又は土地工作物の使用がなされた例はないように承わつておるわけでありまするけれども、今行政協定等に基きまして、相当農地の使用等について地方において紛争が起つておる実例も聞いておるわけであります。
○三輪貞治君 この要求物資使用收用令並びに土地工作物使用令が廃止されて後に、政府の土地工作物である場合は別として、民間の土地工作物を駐留軍の使用に供するために要求されるというような場合には、或る程度の強制的な法律がなければならんというお話ですね。それは現に用意されておりまするか。或いは又行政協定の中にそういう部面がありますかどうか。
○三輪貞治君 要求物資使用收用令、或いは土地工作物使用令というものが廃止されることは異議ないわけですが、今後こういうような方法によつて、駐留軍関係に物資の使用やら、土地工作物の使用を余儀なくされるというようなことは、この政令が廃止されれば起りませんか。何か別の方法で起り得る可能性がありますか。
たとえば要求物資使用收用令、あるいは連合国占領軍財産等收受所持禁止令、これらのものはいずれも、占領軍というものが講和条約の効力発生によりまして徹退いたしまするならば、当然に適用がなくなるわけであります。ただいまの占領目的阻害行為処罰令、これもまた降伏条約に基く占領軍の進駐ということを前提としてのものでございまするから、これもやはり講和条約に伴いまして当然適用がなくなる、こういうふうに考えます。