1999-06-15 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第3号
このたびの地方分権一括法案につきましては、国の機関委任事務を廃止するなど、一定の前進を見たことにつきましては評価いたしたいと思うわけでございますが、先ほど来御議論がございますように、なお国の法定受託事務が五割近くあること、あるいは財源についての手当てが全くなされていないこと、そして自治事務に対する是正の要求、国の省庁の地方に対する不信というものがなお残っていることなどなど、あるべき地方分権の姿から見
このたびの地方分権一括法案につきましては、国の機関委任事務を廃止するなど、一定の前進を見たことにつきましては評価いたしたいと思うわけでございますが、先ほど来御議論がございますように、なお国の法定受託事務が五割近くあること、あるいは財源についての手当てが全くなされていないこと、そして自治事務に対する是正の要求、国の省庁の地方に対する不信というものがなお残っていることなどなど、あるべき地方分権の姿から見
是正の要求、国の方からさまざまな指示をする、そのときに、それに対してなかなか直っていかないというときに、さらにもう一度、今度はもうかわってやる、そういうふうな仕組み。そういう概念でいいますと、直接執行、代執行というのを共通する概念というふうに言ってもいいかと思うんです、今言われた違いというのは僕も理解しておりますけれども。
ODAとなりますと、これは要求国、要望する国のいろろいな要望をまとめて、外務省で予算を一括いたしまして、そこで各省と調整をとりながらやって、後でもってどういうことをやったというような結果がわかってくるようなところもあるわけであります。そういったものをこれから変えていかなければいけない時代に入っている。
その判断に基づきまして、日本として具体的にこのガットの決定をどのように実行していくのかということにつきまして、最大の関心・要求国でございますアメリカと交渉を行ったわけでございます。その結果、今委員の方からお話がございました乳製品と、それからでん粉の二品目につきましては今後とも輸入制限措置を継続する、つまり自由化はしないということで決着を見たわけでございます。
こういった中で現在リスケジュールの要求国がどのくらいに上がっておるのか、その辺はいかがですか。
同時にまた、福祉や教育など、そういう国民生活の充実の諸要求、国に対する期待、これも年々増大をしてきておる。 総理、御存じでしょうか。
○国務大臣(愛知揆一君) どうも私から御答弁申し上げる範囲を越えているように思いますが、その前に、やはりアメリカの状況から言えば、一口に言えば、外国の側から外国の通貨当局が持っているドルの残高は、要求があり次第、金かあるいは要求国の通貨にかえるんだということが、いわゆるIMF協定などからいいましても交換性の基本なんですね。
単線型、複線型の問題が中心論議であると私は考えるのでありますが、私どもは、六・三・三・四制というものは、敗戦後わが国に取り入れられましたりっぱな一つの学制であるという認識については、決して人後に落ちないと思うのでありますが、しかし、学校制度というのは、その国の要求、国の動き方に応じて考えらるべきものでありまして、わが国の六・三・三・四制は世界にまれに見る、いわゆる占領下において生み出されたものでありまして
苫米地さんの御意見は、これは御意見として、お聞きしておくだけでよろしゅうございますけれども、政府は、このさっき申し上げた資料を外務大臣の説明の十二ページを見ますと、下の方から四行目に、「次に三千九百万ドルの賠償金額算定の根拠についてでありますが、そもそも賠償総額の決定にあたりましては、戦争損害が一つの大きな基礎になることは論をまたないのでありますが、そのほかにわが国の対外支払能力や他の賠償要求国に対
そしてここに審議を求められるのに、こういう金額で賠償交渉を妥結をした、調印をした、そしてそれは損害を勘案し、それから戦争損害が大きな基礎であることは論を待たないが、支払い能力や、あるいは他の賠償要求国に対する、賠償支払額の均衡を勘案して交渉した、こう書いてありますから、そこでそれではその戦争損害はどれだけあったのか、こういうことをお尋ねしようとして要求をしている。
○伊關政府委員 せんだって提出いたしましたのは、要求国の方から出したものでございます。非常に簡単なものが原文でございまして、それの要らぬところを取りました要点だけをあげたものでございます。これに対しまして、わが方が向うの損害をどういうふうに評価したかということはやっておりません。と申しますのは、これは事実上は外務省としては考えておりますけれども、そういう書類は表に出しておりません。
これについて私は伺いたいのだけれども、賠償の消費物資の繰りくれの注文というか、要求というものは、それらの賠償要求国から日本に対して消費物資も賠償の中に入れてくれという要請があったということを聞いておるわけでありますが、それは事実でありますか。
それから条約面の文章から見ますと、すべての賠償要求国の賠償が片づいた上という、これもどの程度で賠償が片づいたということになるのかという問題もありましょう。
ビルマとの協定の中に、賠償要求国に対する賠償の最終的解決を見た場合においては、その解決の結果並びに日本の負担能力を考慮してビルマの賠償額を再検討する旨の規定が挿入せられましたのも、このためでございます。重光外務大臣は、本議場において、しばしば、何ら明確なる理由を示さず、漫然として楽観的見解を述べておられるのでありますが、政府は果していかなる論拠に基いてかくのごとき判断を下されたのでありますか。
そこで損害がこれだけあったということで、それを積み立てて賠償確認して要求をしたいという考え方が賠償要求国にあることは御存じの通りで、今のお話しの筋もそういうところから出て来ておると思います。しかしこれに応じ切れないことは御承知の通りであります。サンフランシスコ条約に賠償条項があります。
ただ私は、フィリピンの例があとを引いて、賠償要求国はまだほかにもありますので、そういう例を残されると困る、そればかり考えておるわけでございます。 さらに米軍基地の問題でありますが、米軍基地に対して普通の爆弾を持ち込むのは容認するとして、原爆は持ち込んでは困るというのが政府の意見でございます。
○説明員(中川融君) 賠償要求国といたしましてはビルマ、フイリピン、インドネシアのほかにインドシナの三国があるわけでございます。そのうちヴエトナムにつきましては沈船引揚げ中間協定、大体二百五十万米ドルに相当するものについての話合が殆どできたのであります。現地における政治情勢、治安情勢等の関係からと思いますが、まだ調印の運びに至つていないのでございます。
○平井政府委員 賠償の問題に関しましては、前国会におきましても小林委員から御質問が出たのでございますが、御承知のように賠償問題につきまして岡崎外相が、賠償の解決が貿易振興のためにも非常に大きな一つの前提条件的な問題であるというような観点から、いろいろと瀬踏み申しますか、各国との意思の疏通をはかるためにフイリピン、東南アジア諸国に出かけられたわけでありますが、現在のところ賠償要求国と日本との賠償額の折衝
そのときに問題になる解決の方法といたしましては、いわゆる役務、サービス賠償からフイリピンその他が要求している現金賠償、これはとうてい日本の財政では応じられないから、その中間をとつて役務サービス賠償に加うるに若干の現物か何かの形をもつて賠償しなければ賠償問題は解決できない乏いうふうなときに、この賠償要求国から、お前たちの国は財源がないないと言うているが、本年度はなるほどないかもしれないけれども、公債発行
而して又一国との賠償がきまりましても、賠償要求国はフィリピンのみならず、インドネシア、或いはビルマ、その他相当あるのであります。一国できまりましても、他の国がどういう要求をするかもわかりませんので、今ここで賠償はこれだけしか抑えん、こういうふうなことを今きめるわけには行かんと思います。
で私は賠償のことは平和條約第十五條の精神によつてやるべきでございましていろいろなことが新聞に載つておりまするが、あくまで平和條約第十五條の精神に基き賠償要求国と共存共栄、隣保協力、この精神でやつて行きたいと思つております。而して大蔵大臣として賠償の分はこのくらいの金額を予定しておりますということは只今申上げないほうがいいと思います。
もう一つ大蔵大臣にお伺いいたしますことは、同じく平和回復に伴う経費の中で、連合国財産補償費百億、平和回復善後処理費百十億、この二百十億の中で百億は連合国財産補償費でありますから、これは法律に基いて明後年度も同じく大体百億出されるのじやないか、そうすると残りの百十億は外債処理なり又賠償関係を賄うということになるのかどうか、この点についても各賠償要求国のこの賠償要求総額がきまらなければ、日本の態度がきめられないということを