1975-03-26 第75回国会 衆議院 法務委員会 第15号 この申し入れを会社側も受け入れるようなことになりまして、その後、われわれが不当労働行為の疑いがあるのではないかという三つの点、と申しますのは、第一が四十八年の十一月十五日に下丸子工場主任の本田勝寿らが組合員の眼目昇二に対して組合脱退を強要したという事実、それから取締役の君塚政和が五月十三日に鈴木正行という組合員に対して傷害を与えたという事実、第三に会社の営業部第一係長青野稔らが組合員の西隆信に対して 萩原直三