1952-06-04 第13回国会 衆議院 外務委員会 第29号
ただソ連がこういう解釈を受付けない場合に押しつける方法がないのは、これは西村條約局長の言つた通りであります。いくらわれわれが正当だと思いましても、これを無理やりに押しつけるということは、これはできないのはあたりまえであります。
ただソ連がこういう解釈を受付けない場合に押しつける方法がないのは、これは西村條約局長の言つた通りであります。いくらわれわれが正当だと思いましても、これを無理やりに押しつけるということは、これはできないのはあたりまえであります。
そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についではすでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
そこでこの日ソの関係に関しまして、岡崎外務大臣と西村條約局長との間にいささか見解の相違がありますので、この際この問題をはつきりさしておきたいと思うのであります。私の方で速記録をいろいろと調査いたしましたところ、今までの岡崎外務大臣の答弁を総合しますと、第一に、多数国が対日平和條約に調印しておる。
又当時の條約に最も中心的な努力をした西村條約局長に対しまして、これらの交渉経過はどうであつたかということを私は質問したのでありまするが、それに対しましては、講和條約によつて既成事実に変更を加えることは非常にむずかしいというアメリカ側の意見であつたと、そうして、それに対してどういう折衝をしたかというと、残念ながら、因果を含められるような、そういうことに対しては了承せざるを得なかつたと、こう言つて、その
そのときにたまたま北米出漁の問題がありましたが、そのときの西村條約局長の口吻から申しましても、まぐろ関税等を考慮する点から、かに工船の出漁が見合せになる一つの原因にもなつたのであろうという想像もわれわれはせなければならぬような状態であります。一体日本の外務大臣やまた條約局長や水産庁は、この問題に対してアメリカのダレス氏やアチソン国務長官の示したような熱意ある態度が表面化していないのであります。
更に当時の関係者でありますところの西村條約局長の意見によりますというと、この條約によつて今まで占領治下の規制的な不利な問題、これを変更することが非常に困難だ。そういうようなことがこの平和條約の交渉の中に因果を含められた、いわばその因果を含められたものをやむなく了承したということをここで告白しています。
そういうような意味におきまして、私は平和條約そのものについても多大の不満を持つものでありますが故に、その根本趣旨におきましては、只今岩間君が触れられました通り、イタリアの平和條約等に対照いたしまして、著しく不利でありますることを認めると同時に、これは西村條約局長言明の通りではありまするけれども、この問題の審議に当り外務事務を担当しておりまする岡崎国務大臣並びに文部当局の説明等に よりまして、今後十分
この片務的の規定でありますものに対して、今後の見通し、今後の確約、そういうものがこの法律案の討論の過程においても、西村條約局長或いは岡崎国務相の言を借りましても、明確に認識されておらないのであります。日本は非常に特殊な立場に立つておりまして、十年間という長い不利な既成事実ができておるのであります。
現に事実は如何ともすることができず、遂に西村條約局長は兜をぬいで曰く、誠に不利であつて私もこれを極めて遺憾としますと、こういうようなわけだつたのです。そこで私が伺いたいことは、この立法に当つて、政府側は外務省の意見をよく叩き、外務省の今後の肚をよく確かめていなかつたのではないか。
○委員長(有馬英二君) ちよつとお諮りいたしますが、今朝の公報で、日本国との平和條約第十五条に基いて生ずる紛争の解決に関する協定の締結について承認を求めるの件というのが議題として載せてあるのでありますが、只今から、これは極めて簡単で、西村條約局長が待機しておりますが、甚だ簡単でありまするから、時間が大分遅れていますから……。よろしうございますか。御異議ございませんか。
このサンフランシスコ條約発効後の対日理事会並びに極東委員会の法律的な立場というものがどうなるかということを、岡崎国務大臣と西村條約局長と、二人からよく聞いておきたいと思うのであります。
○林(百)委員 だからこの問題は、非常にかつてな解釈で、日本とアメリカとだけでポツダム宣言や降伏條項全部を解消することのできる権限を持つというようなことは、西村條約局長もお立場とはいえ、非常に苦しい答弁をされている。
他のことは西村條約局長からお答えいたします。
この間西村條約局長にもこの点についてお尋ねしたのですが、その点はぬかりがあつたように思う。どうも外務省にまかせ過ぎたきらいがあつたのではないかというふうに感ずる点があるのでありますが、これは過去の問題だから申し上げないといたしまして、今後の処置について、合同委員会をどう活用して行くかということが問題であると思いますから、承つておきたいと思います。
ですから私はそういう発言をしておいたのでありますが、ただいま西村條約局長の答弁によりますと、この協定には批准條項は含まれていないから、事前承認として署名前に国会の承認を求めたのであるという、ちようど私どもが考えたことと一致する答弁を得たのです。それではこの協定は仮調印か何かしてあるのですか。
○黒田委員 西村條約局長は、いわゆる特別協定がまだできていないという御趣旨のお話でありましたが、特別協定の具体的内容が何になるかということは、協定ができなければ決定いたしませんけれども、しかし何らかの援助及び便益を、国際連合に加盟しております限りは、なさなければならぬという義務、これは義務として定められておる、そういうふうに解釈すべきであると考えます。
先ほど調達義務というようなお話が西村條約局長からありましたが、調達義務には物資の調達もありましようが、労務の調達も私はあると思います。そのような調達に応ずるということは、これは経済制裁に参加する義務の内容の一つになると私は考えるのでありますが、これは一般論としそういうように考えてよろしゆうございますか。
○林(百)委員 私は岡崎国務大臣並びに西村條約局長にお聞きしたいのでありますが、一体講和條約第三條の信託統治というのは、国際信託統治制度第七十六條の第何項に基く信託統治になるわけですか。
○佐々木(盛)委員 私はもとより西村條約局長のすばらしい外交的手腕に対して、かねがね敬服しておるわけでありますが、ただいまはあたかも吉田総理大臣のお答えになりますような答弁を承つたのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) これはこの前平和條約及び安保條約を審議されました際に、その問題も相当何か十分論議されたようで、殊にここにおられます永井さんと西村條約局長との間で相当の論議がございまして、こういう沖繩を信託統治にするというような目的は、国際の平和と安全に寄與するためにやるのだというようなことが謳われているのでありまして、そういうことからできるのであるということは、すでに論議済みのように私は
○林(百)委員 そうすると、私はどうも西村條約局長は條約局長ですから、この條約の面から純粋に法律的な面から、純粋法学的にそうおつしやつていますが、やはり法律の背後にはその国の相互の経済力だとか、国力が反映するのは当然で、たとえば仲裁人の忌避の問題だとか、あるいは仲裁判断の取消しの問題だとか、あるいは仲裁判断の効力を争う問題だとか、こういう形で一方に不利な場合はいくらでも逃げられる道を講じておく、一方
西村條約局長。
依然として関係国の了解を得なければ、その行政手続はできないものであるかどうかということを一つと、もう一つは、一昨日でございましたか、本委員会で西村條約局長を通じて、いろいろな行政協定についての意見を聞いたのでありますが、こまかいことば他の機会にお尋ねすることとして省きますが、ただ結論としてお尋ねしたいことは、そのときの感じとして申し上げたいのは、行政協定は主として外務省がお当りになつておつて、法務府関係
○村上(朝)政府委員 将来駐留軍の用に供するために、不動産を接収する必要があるというような場合には、原則として、先ほど西村條約局長が言われましたように、任意の契約によることになるかと思います。もし強制的に使用権を設定するというためには、特別の立法措置が必要になつて来ると思います。その点につきまして、ただいま特別調達庁の方におきまして研究中なのであります。
最後に申し上げておきますが、私は、前国会のときに西村條約局長に、どうも今回の安全保障條約は、これによつて日本の地域の常時の使用ということもでき、米比相互防衛協定と米比軍事基地協定を混合したような性質を持つものになるのではなかろうかというような質問をいたしましたところが、西村條約局長は、断じてそういうものでない、軍事基地設定という内容は含まないというように答えられて、次のように答えられた。
○佐藤(達)政府委員 国際法の問題になりますと、西村條約局長というエキスパートがおりますから、その方にとくとお尋ね願つていいと思いますけれども、それは国際法上の戰争でないものについては、戰時国際法なり何なりの適用がないことはこれは明らかであります。国際法上の戦争であれば、戰時国際法上のいろいろな、何といいますかいわゆる交戰権と私ども狭く解しておりますけれども、交戰権をおのおの認められる。
そうして現に西村條約局長が、こういう基地というものは九十九年とかいう租借地とは違いますというような答弁をしておられる。何です、何という答弁でしよう。一つこの際、條約局長に聞いておきますが、常設的且つ永続的なこの一定の土地と建物、これに而もアメリカ軍隊……これを軍事基地といわないで、一体あなたの字引にはどういう軍事基地というのがあるのでしよう、一体……。
これに対して西村條約局長は、日本の状態は、それらの国とは事情が違うから、そういう不完全な独立ではないこうおつしやいました。確かにそうであります。その点は認めます。併し信託統治は置かれ、講和後に外国の軍隊が駐留するということは、全く日本の主権を奪われた不完全な独立の状態であります。日本の歴史に汚点を残すものと私は思います。
○政府委員(草葉隆圓君) 西村條約局長の答弁につきましては、一昨日でございましたか、條約局長から申上げた通りでございます。すべてというのは、多くという意味であるということであります。
これはもう数日前から何回となくお願いし、従来施設及び役務は、朝鮮戰争には援助してないということを明言し、且つこの会議に、この両院の今回の委員会においても、西村條約局長が同じ趣旨のコマーシヤル・ベーシスで行われておるということを言つておられる。そして現に西村條約局長は、若しそうでないならば、自分のこの発言は取消さなきやならんということも保留になつておりますですね。
○国務大臣(大橋武夫君) 今御質問の点につきまして西村條約局長とお打合せをいたした結果を申上げます。(「ダレスさんと相談したほうがいい」と呼ぶ者あり、笑声)第一に、「国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置、」これは必ずしも日本の再軍備ということを前提にして考える必要はなかろうということでございます。
それは御承知の通り、平和條約に基いて、あの閣議決定が平和條約の中に入つておるので、それに基いてこの国会にお出しになりましたのですが、これについて例えば百億を限度として責任を負うという場合に、西村條約局長は、昨日でございましたか、大蔵省の所管の審議中に、これはまだ條約にはなつておりません、今調印されたばかりでありまするから、まだこれから批准されなきや効力を発生しませんが、その問題について、この金額は動
○国務大臣(大橋武夫君) これも実は西村條約局長とお打合せした結果を申上げますが、ここの間接侵略と称しておりまするのは、第一條に書いてありまする「一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騷じようを鎭圧するため」云々と、こうありまするが、これを間接侵略という表現をいたした次第でございます。