2004-05-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号
○公述人(西村健君) 私は、基本的には量刑に関与するというのも賛成でございます。 全く量刑についてどうなるだろうかという不安視、確かに私たち専門家の間でも議論をされておりますが、ただ、基本的には裁判は当事者主義というシステムを取っております。ですので、例えば検察官が求刑を何年というふうに言いますので、それが一つの目安になってくると思います。
○公述人(西村健君) 私は、基本的には量刑に関与するというのも賛成でございます。 全く量刑についてどうなるだろうかという不安視、確かに私たち専門家の間でも議論をされておりますが、ただ、基本的には裁判は当事者主義というシステムを取っております。ですので、例えば検察官が求刑を何年というふうに言いますので、それが一つの目安になってくると思います。
○公述人(西村健君) 私が陪審の方が望ましいと思っていたのは、陪審の方が手続的にピュアなものになっていくこと、それから手続の改革がより進むだろうと、この二点から陪審制度の方が望ましいというふうに考えていました。 手続的にピュアというのは、裁判上の手続を進行していくプロの裁判官と事実認定をしていく市民とがきちんと手続が分かれて問題なく行えるだろうということからです。
○公述人(西村健君) 繰り返し見させていただいています。
○西村(健)政府委員 いろいろこの前から御意見もございましたけれども、サンマの価格維持につきましては、魚価安定基金では、サンマかす魚価安定基金、こういうことを実現したい。
○西村(健)政府委員 お手元に差し上げました資料の点でありますが、大体気仙沼というのは一つの代表的な港で、先ほど申し上げましたように、鮮魚で出荷されるもの、あるいは現地地元の加工・冷蔵とかあるいは開きにする、そういうものとか、あるいは魚かすにするとか、全般的に非常に典型的な港として、気仙沼をあげたわけでございます。
○西村(健)政府委員 第二条第一項の政令で規定する事項、すなわち、この漁業生産調整組合を結成すべく組織することができる漁業対象は、ただいま角屋委員の御指摘の通り予定しております。これらの漁業は第二条第一項の本文に規定する条件を満たして、かつその必要がある、こういうふうに考えております。
○西村(健)政府委員 市況あるいは取引の状況につきまして、特別の職員は設置してございません。私どもは、府県を通じまして、あるいは統計調査というものを通じまして、資料を得ておるというのが現状でございます。
○西村(健)政府委員 研究機関の研究費が少ないということは全般を通じて言われておるところであります。今御指摘のような点につきましては、できるだけ改善して参りたいと考えております。
○西村(健)政府委員 今御指摘の点につきましては、現在府県を通じまして調査を実施して参っております。まだその結果は私どものところに来ていないのであります。
○西村(健)政府委員 ただいま角屋委員の御指摘の通りの数字であります。なお、二十九年度は一億六百万枚であります。私は今古い過去の事実をちょっと失念した点もございますけれども、三十三年度一億一千九百万枚、それから三十四年度七千九百万枚というのは、時期的な関係でたしか二千百万枚というのが早く入って、それが翌年の一億枚から二千百万枚削られておる、こういうことになっております。
○西村(健)政府委員 価格につきまして、昨年の十月に調査しました数字がございます。あるいはその後の事情は変わるかもしれません。百枚当たりでCIFの価格が三十五年におきましては四百七十五円、それが問屋渡しで六百十七円、それから、生産地の卸売価格が、これは内地のノリですが、九百四十円、それから、小売価格は千百四十円であります。
○西村(健)政府委員 今申しましたように、共同調査の全体の一環として、——これはオホーツク海だけ特別別に切り離してやるということはソ連はなかなか応じない問題だと思いますから、全体の一環としてそういうものが進められていくべきだ、こういうふうに考えております。
○西村(健)政府委員 これは、今申し上げましたように、明後年失効することになりますので、失効したときは、当然、その後の条約をどういう方式にするかということにつきまして、われわれとしては今検討はいたしておりますが、私が今申し上げる段階ではございません。
○西村(健)政府委員 オホーツク海の禁漁は禁止区域の問題のあれでございまして、特別そういう議題はございませんし、そういう提案を出してはおりません。
○西村(健)政府委員 現在、先ほど申し上げました給与保険に加入しておる者でありますと、その給与保険が留守家族の者に渡されるわけです。その給与保険に入っていない人につきましては、一人当たり月額一万円、それから、給与保険に入っておっても、その給与保険で受ける額が一万五千円に満たない者につきましては、一万五千円とその給与保険で給付を受ける額の差額の三分の二を給付する、こういうことであります。
○西村(健)政府委員 利子補給というようなことになりますと、これは新しい制度を作りますとかいろいろな問題がございますので、従来もこれは問題になったことがありまして研究したこともございますが、私どももまたこれをあらためて研究して参りたい。ただ、現在のところそういう方向で進むということにきめておるわけであります。
○西村(健)政府委員 ちょっと御質問 の趣旨がわかりかねる点もございますが、端的に申して、埋め立て等による漁場の喪失というものに対して法的にどう対抗していくかという問題でございますが、御承知のように、公有水面につきましては、現在のところ、公有水面埋立法というものがございまして、それによって、埋め立て権者が認可を受ける場合において補償というような方向で参るほかない、こう思っております。
○西村(健)政府委員 昭和三十五年度におきまして、指導、いわゆる駐在指導あるいは巡回指導につての国の都道府県に対する補助は二百九十五万円、これは旅費等の補助でございます。そのほかに、合併の奨励金、これを百二十五万円、こういうふうに計上いたしております。なお、そのほかに整備委員会費の補助というものが七十四万五千円、こういうことでございます。
○西村(健)政府委員 来年度以降につきまして、今どれぐらいとか具体的な数字をまだ樹立しておりませんけれども、この組合の再建整備というプログラムが支障なくいくに必要な予算的措置を講じたい、こういうふうに思っております。
○西村(健)政府委員 業務方法書の内容のきちんとしたものはまだできておりませんけれども、大体の方針と申しますか、こういうことを盛るであろうという点なら、ここで御公表できると思います。
○西村(健)政府委員 今の問題は、船舶の航行と申しますか、漁撈そのものじゃなしに、航行の問題でございますので、一般的な問題として運輸省あるいはその外局である海上保安庁という方で、随時、いろいろな法令もございますし、それに基づいて指導いたしておるわけでございますので、その点は関係者の方からお答えいたします。
○西村(健)政府委員 乗組員が入っているかいないかは給与保険だろうと思います。八幡丸は給与保険に入っておらないというふうに承知しております。
○西村(健)政府委員 その資料の程度で、上林山分科員の御要求が最終的な詳しい資料をということでありますと、率直に申しましてちょっと私むずかしいのじゃないかと思います。できるだけすみやかにということで御了承願いたいと思います。
○西村(健)政府委員 私の申し上げるのは、できるだけ早く差し上げたい、こう思っております。今十一月のものならできておりますので、その程度のものなら先に差し上げます。
○西村(健)政府委員 私、その時期について今はっきりお答えできかねるのでございますが、できるだけ早い機会に差し上げたいと思っております。
○西村(健)政府委員 外交折衝になりますと、ここに外務政務次官もおられますけれども、私がそこを申し上げると僣越でございます。私どもとしては、先ほど申したように、従来も外務省にお願いして、その点は強く言っていただく、その点は変りございません。
○西村(健)政府委員 私の聞きましたところで、今正確な数字を持っておりませんが、たしか全体の区域の一八%が操業を認められる区域でございます。ソ連側の当初の提案につきましてはそういうことになろうかと思います。
○西村(健)政府委員 今度の委員会におきましては今椎熊委員の御指摘の点については、全然これは討議の対象に上っておりません。
○西村(健)政府委員 非常に高遠な綱島先生のお話ですが、実は、先ほども申し上げたように、私はあるいは答弁する能力はないので、場合によれば法制局長官というようなところかと思います。
○西村(健)政府委員 大へんむずかしい問題でございまして、あるいは私の答弁で御満足いただけないかもしれませんが、行政協定に基きまして、たとえば施設区域の提供ということに伴う漁業の制限に関する特別立法がありますが、これは漁業に関してであります。そのほかに、土地等の収用についてもございます。それから、その後おくれまして、例の防潜網なんか、特定の駐留軍の行為によります特別損失の法律が立法された。
○西村(健)政府委員 私も、見舞金の根拠がどうであるかということは、その当時その衝におりませんでしたものですから、この間の沿革なり最終的な理由づけというものをつまびらかにしておりません。これは必要でありますればよく調べて参ります。実際にこれのとられました具体的な根拠は、二十六年の占領軍の演習による漁業者のこうむる損害の補償要綱という閣議決定がございます。
○西村(健)政府委員 私どもは二千六百八マイナス六百四港については、ほつたらかしておくつもりはございません。ただ先ほど申し上げましたように、六百四港についてもまだこれの整備が実現しておらないというところに、さらにあとを整備計画に追加するということもいかがかと思いますので、いずれはこの残りの港につきましても整備計画に追補されて、そこで整備事業が実施されていく、こういうことになろうかと思います。
○西村(健)政府委員 今私の申し上げたのは、そういうことがなるべくないようにしなくちやいけないという意味で、今後は事前の調査あるいは地元の負担能力というものをよりよく調査して参りたい、こういうことを申し上げたわけであります。やつてみてだめになつたからという場合に、それではそこで全額国庫負担に切りかえる手はないか、これははっきり申し上げますとございません。
○西村(健)政府委員 今の福田委員のお話、それはまさしく私が先ほど申し上げましたように、広告を張るために電柱を立てればその土地の使用ということが本来の目的に反しますが、そうでなしに、やはり電気を送るために立てたものであれば、大したものではないのじやないかというふうに考えられます。
○西村(健)政府委員 それは、地主がその土地を電柱の建設のために貸す場合において、契約条項で、電柱を立てるのはよろしいが電柱には広告なんかをやつては困る、それはもちろん有効であろうと思います。そうでない限り、やはりそこまで言えるかどうか、私はちよつと疑問じやないかと思います。
○西村(健)政府委員 私先ほど申し上げます通り、電柱を立てるといつて借りておりながら、その電柱が実は広告のための柱であるということになれば、これは目的に反すると思います。変な広告、エロな広告を出したりすることは別な問題だろうと思います。
○西村(健)政府委員 それは先ほど私もちよつと触れましたけれども、条文に即して恐縮でございますけれども、要するに三十七条の四項というものは、受信料は予算の承認ということで国会が定めるという規定が入つたことによつて、つの有力な議論になるのではないかと思います。おそらくはさつきの川口部長もそういう点をつの有力な論拠とされておるのであろうと思います。
○西村(健)政府委員 私がかわつてお答えいたします。このときは衆議院優位の原則は適用ないと思うのであります。結局国会の意見としての予算に対する承認はなかつたということになるわけであります。しかしそうしました場合において、しからば放送協会は何もできないか。これはまた別の問題であろうと思います。いわば責任支出という形態がとられるのではなかろうか。
○西村(健)政府委員 先ほどからたびたび申し上げます通り、国権の最高機関である国会で最終的におきめくださればそれできまるのでありますが、私の考えを御参考までに申し上げておきますが、四項は、やはり収支予算を承認することによつて決定するというように、法律できめるというのとは違うわけであります。そのことで本質的な予算の承認ということはまげるというわけに行かない。
○西村(健)政府委員 この法律の不況カルテルにおいては認定と認可という二つの段階がありますので、非常にいろいろな混迷を生じておるかと思いますが、今の場合私の考えといたしましては、公取が認定したにかかわらず、主務大臣が認可をしないということももちろん理論的には可能と思います。
○西村(健)政府委員 主務大臣が認可をしようとするときには、公正取引委員会の認定を得なければならないという前提要件があります。従いましてその認定ということが一体認可という行政行為の内容としてどの程度の重要性を占めるかという問題になるわけであります。認可という行為の内容の要素であれば、これは要素を欠くので、行政行為としては重大な瑕疵があるので、無効になる。
○西村(健)政府委員 株式取得がある程度以上になるということは、そういう競争を実質的に制限することになりますから、これはやはりそれ自体として禁止する必要があります。あるいはならない場合もあると思いますが、しかし多くの場合えてしてそういうことになるという点から、その株式取得を禁止するということであります。
○西村(健)政府委員 今の山中委員のお話は、行政訴訟全般を通ずる一つの根本的な問題をそこに含んでおりますが、私どもがこの問題についてとりました考え方といたしましては、損失の有無の決定をした場合における今の山中委員の御疑念は、かりに損失があるにかかわらず、損失がないという決定をいたしました場合、それを裁判所に持つて行きまして、結局裁判所が、その処分は違法だということで、その判決をもつてその決定をくつがえした
○西村(健)政府委員 お答えいたします。ただいま被害者が内閣総理大臣に損失の補償を申請した場合において、損失がないという内閣総理大臣の決定があつた場合に、被害者はどういう救済を受けられるかという御質問であつたように拝承いたしましたが、もし第二条の第三項にございますように、内閣総理大臣は、申請がありました場合には、補償すべき損失があるかないかという決定をすることになつております。
○西村(健)政府委員 この法律案の第一条によりますと、アメリカ合衆国の陸海空軍の第一条各号に掲げてありますような行為によりまして、従来適法にこれこれの事案を営んでいた者が、その事業の経営上損失をこうむつたときに、国が補償するというふうに規定されております。
○西村(健)政府委員 お答えいたします。この八条の第二項にありますように、確認という行為はどういうことかと申しますと、承認を受けた製造設備、あるいは製造工程、これはおのおの技術上の基準に合致しております。それによつてできたということをただ字義通り確認するだけであります。
○西村(健)政府委員 わかりやすくはつきり申し上げますれば、この両法案の関係が非常にわかりにくいのではないか。しかし法律的には一応筋が通つておるつもりではおります。