2009-04-07 第171回国会 参議院 内閣委員会 第5号
環境保全対策の検討といたしましては、自然環境保全のための措置としまして、大浦湾の西岸海域の作業ヤードを取りやめ、それから海上ヤードの位置の変更、埋立土砂の採取区域の採取面積の縮小等の環境保全措置を行うこととしております。
環境保全対策の検討といたしましては、自然環境保全のための措置としまして、大浦湾の西岸海域の作業ヤードを取りやめ、それから海上ヤードの位置の変更、埋立土砂の採取区域の採取面積の縮小等の環境保全措置を行うこととしております。
陸上ヤードにつきましては、第二回代替施設建設協議会において、既存の陸域の利用のほか、近傍海域に設置することは一般的に可能であり、具体的な規模、設置方法等は今後検討していくが、仮に近傍海域の埋め立てにより陸上ヤードを設置するとした場合の範囲は大浦湾西岸海域が考えられる旨、説明したところであります。
具体的な規模、設置法につきましては今後検討してまいりますが、仮に近傍海域に埋立てにより陸上ヤードを設置する場合の範囲は大浦湾西岸海域が考えられます。また、海底に捨て石等で設置する海上ヤードの設置につきましては、大浦湾の中域が考えられますということを口頭で説明したものでございます。
それで、先ほど茂木大臣の方からも説明されましたけれども、第二回代替施設建設協議会におきましては、既存の陸域の使用のほか、近傍海域に設置することは一般的に可能であり、具体的な規模、設置方法等は今後検討していきますが、仮に近傍海域の埋め立てにより陸上ヤードを設置するとした場合の範囲としましては大浦湾西岸海域が考えられる旨、説明したところでございます。
それで、大浦湾の西岸の埋め立ての関係でありますけれども、十二月十九日の第二回の協議会におきまして、防衛施設庁の方から、仮に近傍海域に埋め立てにより陸上ヤードを設置するとした場合の範囲として大浦湾西岸海域が考えられる旨、説明があったものでありまして、埋め立てによって設置をする、こういうことが決定したわけではございません。
代替施設建設場所の近傍海域においては、大浦湾西岸海域にこれらの条件を満たしている場所が含まれていることから、陸上ヤードを近傍海域に設置することとした場合の範囲例として示したものでございます。 それと、アセスメントにつきましては、仮にの話でございますけれども、候補地が決まれば、一体としてアセスメントの中に含めて検討することになると思います。
その後、該船は東シナ海から黄海の方面に至ると予測されましたので、以後二十八日の十二時まで九州西岸海域を中心に警戒を続行いたしましたが、該船を発見するに至らなかった、以上のような次第でございます。
その結果、その後一月末からはほとんど侵犯が見られないようになっておりましたが、つい最近になりまして、三月の下旬から九州の西岸海域それから今週になりましてから小笠原周辺海域で約十五隻程度の台湾漁船の侵犯が見られるようになりました。 小笠原につきましては現在も巡視船艇による取り締まりを実施しておりまして、一昨十六日も一隻嫁島南東の海域で巡視船が検挙いたしております。