2016-02-17 第190回国会 参議院 憲法審査会 第1号
なお、憲法学者の西修先生はこの指摘を著書「憲法改正の論点」の中で採用されました。国会の実務で生まれた考えが学説として取り入れられたという極めて珍しい例であり、西先生の柔軟な思考に感謝しております。
なお、憲法学者の西修先生はこの指摘を著書「憲法改正の論点」の中で採用されました。国会の実務で生まれた考えが学説として取り入れられたという極めて珍しい例であり、西先生の柔軟な思考に感謝しております。
これは、この安保法案が憲法違反ではないとおっしゃっている数少ない憲法学者のお一人である西修教授の教科書の部分で、やはりその徴兵制というのは意に反する苦役に当たらない、こういうふうに書かれているわけであります。 そこで、中谷大臣、もう一度お尋ねしたいと思います。
和美君 柿沢 未途君 丸山 穂高君 伊佐 進一君 佐藤 茂樹君 浜地 雅一君 赤嶺 政賢君 宮本 徹君 ………………………………… 参考人 (慶應義塾大学名誉教授・弁護士) 小林 節君 参考人 (弁護士) 阪田 雅裕君 参考人 (駒澤大学名誉教授) 西 修
本日は、両案審査のため、参考人として、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節君、弁護士阪田雅裕君、駒澤大学名誉教授西修君、法政大学法科大学院教授宮崎礼壹君、拓殖大学特任教授森本敏君の、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
○辻元委員 例えば、最初に、トップバッターとして名前を挙げられた西修さん、政府の徴兵制に関する解釈はおよそ世界的に通用しない解釈と言わなければならない。そして、二人目にお名前を挙げられた百地章さん、意に反する苦役に反するから徴兵制はできないという議論は私は反対でありますとおっしゃっています。
総理の諮問機関である安保法制懇に参加したただ一人の憲法学者である西修氏は、武力行使との一体化論について、不明確性、非現実性、非論理性、非国際性、無責任性という五点において基本的な問題があると批判し、さきの外務省の答弁を引用して、政府自身が国際的には説明できないと告白していると指摘しております。
いないと言われる方もおられますので、名前を言わせていただきますと、例えば、日本大学の百地章先生、駒沢大学の西修先生、日本大学の小林宏晨先生、中央大学の長尾一紘先生、日本大学の青山武憲先生、防衛大学の松浦一夫先生、近畿大学の石田栄仁郎先生、麗澤大学の八木秀次先生、日本大学の池田実先生、東裕先生などなどでございます。
ちなみに、駒沢大学名誉教授西修先生の調査では、一九九〇年から二〇一四年までに新たに制定された百二カ国の憲法のうち、国家非常事態に関する規定は一〇〇%に達しているとのことであります。 これらのテーマを初めとして、改正を要する、あるいはつけ加えるべき項目について、深掘りの議論を行い、深化させていくべきと存じております。
一九九〇年以降に憲法を制定した世界の国々を調査した西修先生も、一〇〇%この危機管理条項は入っていますよと。要するに、国際基準になっているということであります。 ですから、こういった最大公約数、そして各政党が共通の理念のあるところから議論を進めていくべきだ、私はそう考えております。 以上でとりあえず発言を終わらせていただきます。
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 私は、西修先生は決して異端だとは思っておりませんし、長い経験を持つ憲法学者でいらっしゃいますから、当然、憲法の通説も含めていろいろと御紹介をいただける立場として入っておられるんだというふうに理解をしております。 それと、また今回、この報告書で、何も我々は報告書のとおり決めているわけではございません。
また、憲法第九条一項が放棄しているのは侵略戦争である、「前項の目的を達するため、」で始まっているのが同第二項なんですが、これは非常に意味があって、けさの産経新聞でも西修教授が書いておられるとおりで、いわゆる芦田修正というのは、前項の目的を達するためと、第二項で書かれているいわゆる戦力不保持とか交戦権否認というのは、この第一項、侵略戦争をしないために書かれた規定であると考えてみれば、そもそも、我が国が
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会有識者、いわゆる安保懇の主力なメンバーである西修さんがこう答えました。旧ソ連のアフガニスタン、ベトナム戦争など集団的自衛権を大義として掲げた戦争を例に、これ質問は、時の多数によって参加することは、この解釈を変えることによって可能になるか、実際行使するかどうかは別として。
○公述人(西修君) もし解釈を変えるということになったら、やっぱり結果的にはそうならざるを得ないと思いますけれども、しかし、それを本当に国民なりあるいは国際世論が承認するかどうか、これは本当に高度な判断だと思います。 立憲、立憲主義の関係で一言申し上げたい……(発言する者あり)よろしいですか、はい。
○公述人(西修君) 分かりました。 まず、地球の裏側に行くということについては、あくまで先ほども申し上げましたように我が国が主体になって行くというわけですから、通常は考えられないように思います。 それから、もう一つの、後の問題でありますけれども、ちょっと済みません、もう一度、その後の方について。
○公述人(西修君) それは合わせるのが当然だと思います。
これに対しまして、駒澤大学名誉教授の西修氏からは、国家緊急権を憲法上明記することに積極的な立場から意見が述べられました。 東日本大震災の被害規模等から災害緊急事態の布告と安全保障会議の開催が必要であった旨が主張され、また、参議院の緊急集会は緊急時ではなく平常時に対応するものであり、憲法の真価は平時だけでなく有事においてこそ発揮されるべきである旨述べられました。
○参考人(西修君) 自治体ですか。 要するに、自治体自身が、例えばこの現場では自治体そのものがもう崩壊した、こういう自治体もございましたね。そういうことじゃないんですか。
○参考人(西修君) 今のは自民党案の国家緊急権自体に関するものですか。それとも、それをも含めた全体的なあくまで緊急事態。
日本国憲法の改正手続に関する法律案の審査のため、本日の委員会に駒澤大学法学部教授西修君、ジャーナリスト・「国民投票・住民投票」情報室事務局長今井一君、早稲田大学社会科学総合学術院教授西原博史君、弁護士・日本労働弁護団会長宮里邦雄君、立教大学大学院法務研究科教授・弁護士鈴木利治君、慶應義塾大学教授・弁護士小林節君、上智大学法科大学院教授高見勝利君、専修大学名誉教授隅野隆徳君を参考人として出席を求め、その
○参考人(西修君) 済みません、ちょっと論点がはっきりしない面ありますけれども、要するに憲法を守るという立場から、この憲法をどんなふうに考えてきたかというようなことの御質問ということでよろしいんでしょうか。
○今井参考人 最近の大学生は随分おとなしくなったから、大学の先生からそういうふうに言われたら反論もできずに従ってしまうんじゃないかというようなことも時折耳にしますが、本来、大学というところは自由闊達な議論が行われるところであって、例えば駒沢大学の西修先生は、やはり改憲がいいんだ、九条を変えた方がいいんだということを告示前も告示後も堂々とキャンパスで言い続けて、それはキャンパスの外でも自分の教室でも言
一方、駒澤大学の西修教授は論文の中で、九十九条は憲法の尊重擁護義務の主体として公務員が明記されているが、国民という文言は書かれていない。ということは、国民が憲法を尊重し擁護する義務があるのは当然のことで言わずもがなである。竹花参考人も同じようなお考えではなかったかと思います。しかし、そこまで条文から読むことができる人はそんな多くはないんだと。
○参考人(西修君) そうですか。
これは西修先生にお伺いしますと、あらゆる憲法を研究しておられますが、憲法ある国のほとんど大多数、国防の義務は定めておる、ない方が珍しいというふうにおっしゃっておられまして、有名な国の条文を見るだけでも、国防の義務というのはほとんど入っております。
話の中で引用いたしました佐藤達夫氏が一九五七年にお書きになった「日本国憲法誕生記」という本が、昨年、西修教授の解説つきで文庫本として出版されております。佐藤氏はこの本の最後に、憲法大臣として苦労をともにした金森徳次郎氏が書いた以下のような言葉を引用して、自分の本の結びとしておられます。
前回の西修、それから青山武憲両参考人も、このハーグ陸戦法規をお引きになって、日本国憲法がそれに違反するとまでは言わなかった方もいらっしゃいましたけれども、そういう議論を展開されました。 きょう、参考人はそれとは違った立場を明確に表明をなさったと思います。