1997-11-27 第141回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第5号
しかし、一九五三年のときの改正は西ドイツ法をモデルにしていることははっきりしているわけで、西ドイツ競争制限禁止法では、出版物の再販制を適用除外としている理由として、当時も現在も一貫して、文化政策的見地から必要だという立場をとっておりました。ですから、日本でも五三年改正のときにはこの見地を取り入れているというのは明らかで、立法趣旨は明快であると思います。
しかし、一九五三年のときの改正は西ドイツ法をモデルにしていることははっきりしているわけで、西ドイツ競争制限禁止法では、出版物の再販制を適用除外としている理由として、当時も現在も一貫して、文化政策的見地から必要だという立場をとっておりました。ですから、日本でも五三年改正のときにはこの見地を取り入れているというのは明らかで、立法趣旨は明快であると思います。
私たちは、戦後、西ドイツ法をモデルに再販制度を導入してきましたが、今回の議論の道程では、フランスの事例も教訓にしなければならないと思っております。 フランスは、一たん再販制度を廃止して書籍価格を書店が自由に決めることにしましたが、廉売競争が激化し、専門店や書店の倒産が相次ぎ、消費が減少したということでございます。
一九五三年に導入されました著作物の再販制度は西ドイツの競争制限禁止法がモデルであることは既に共通の認識となっておりますが、その西ドイツ法は、文化的必要について強調しております。
それならば、一九六五年の西ドイツ法、これはパーフェクトであったのかといいますと、どうも、その後同国におきましても二十年を経まして改正をしているくらいでございます。やはりなお吟味の余地があると。我が国におきましては、確かに対応がおくれておりますけれども、おくれた以上、やはり世界に誇れるよう日本の独特の方式、これが編み出せればよろしいんではないか。
この西ドイツは、指令第四号を受けて、監査を要する会社が一挙に拡大するとの事態に対応するため、税理士と旧宣誓帳簿監査士、これは日本の昔の計理士に該当しますが、これと弁護士に、簡略試験によって公認会計士、西ドイツ法では経済監査士、ヴィルトシャフツプリューファーと呼んでいますが、これになる道を開いたのであります。
例えば西ドイツあたりでございますと、西ドイツの国際私法の規定と申しますものは、西ドイツ人と外国人とが関係を生じた場合にどういうふうに適用するか、西ドイツ法はどういう場合に適用されるかというような片面的な関係からの規定でございまして、国際私法の規定としてはかなり後進的といいますか、不備なものであったと言われております。
そこで、限られたわずかな時間しか残っていませんので、まず、期間制限でありますが、先日も申しましたけれども、フランス法でもあるいは西ドイツ法でも、派遣は一時的な労働というとらえ方をしているわけであります。それは常用雇用の代替を防止するという立法趣旨、こういうことであるわけでありますが、これに対する前回の答弁は大変不満なものでありました。したがって、少しは考え直されましたか。
フランス法を見てみてもあるいは西ドイツ法を見てみても、大陸法は、六カ月であったり三カ月であったり、全体としてちゃんとしていますね、英米法は抜けていますが。ここのところはやっぱり私たちとしては学ぶ必要があるところだと思っているんですが。 調査会報告書が全員一致の意見として、何らかの期間制限を行うということを言っていますよね。
その中で、西ドイツ法なんかを見ますと、連邦政府は議会の承認を経て従業者の生命、健康、風紀に対し重大な危険を伴う家内労働を法律、命令によって禁止することができる、こういう規定を設けておる。私は、環境を変えるといいましても、環境指導というのはどうしても限度があると思うのです。