2005-03-30 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
○勝野政府参考人 勲章を授与された方がその後犯罪に関係した場合には、勲章褫奪令という規程がございまして、勲章をその刑の重さによりまして褫奪、褫奪というのは取り上げるという意味でございますけれども、褫奪され、勲章、勲記等の没収がされるということになってございまして、その例はございます。
○勝野政府参考人 勲章を授与された方がその後犯罪に関係した場合には、勲章褫奪令という規程がございまして、勲章をその刑の重さによりまして褫奪、褫奪というのは取り上げるという意味でございますけれども、褫奪され、勲章、勲記等の没収がされるということになってございまして、その例はございます。
ただいまの状況で申し上げますと、既に紺綬褒章をもらっていらっしゃいまして、そして今おっしゃるように逮捕、起訴、そういう状況でございますが、こういう紺綬褒章の受章者の方々等が具体的に刑に服した場合、処せられた場合、こういう場合どうなるかということにつきましては、勲章褫奪令というのがございまして、その褫奪令に基づきまして、情状の重い場合には褒章、この場合紺綬褒章になりますが、その褒章が褫奪される。
それから、勲章褫奪令というのがあるんですね。いろいろなことをやったときに剥奪する、返還させる、褫奪令、むずかしい字が書いてある。勲章褫奪令施行細則に——同じ本を持っているようだからごらんになっていると思うのですが、ずいぶん、賞勲局総裁というのが出てくる。昔ありましたね、賞勲局総裁が。賞勲局総裁、いまないのでしょう。
○政府委員(秋山進君) 御案内のように、叙勲は個人の功績に対して行われるものでございますので、不適格なものについては、これは褫奪令というものがございまして、褫奪令によって処理されると思います。それから不適当なものについては、これはたとえば今回のような場合は、個人的には社会的な御功績、これが評価されておるわけでございますから、その意味においてはこの叙勲というものはそれにふさわしい叙勲をしている。
○吉原政府委員 勲三等に関する限り申し上げますと、明治四十一年十二月二日勅令第二百九十一号勲章褫奪令というものがございます。これによりまして勲三等は褫奪されておると思います。
○吉原政府委員 海軍大佐というのは、ちょっと私どものほうではわかりかねますが、この勲章関係につきましては、勲章褫奪令でございますので、功四級というのは正確な資料もございませんが、やはりこの当時におきますところの勲章褫奪令によったものと思います。
○小坂国務大臣 詰めての御質問でございますけれども、勲章褫奪令というのがまだ有効でございます。その勲章褫奪令は、御承知のとおりの形で、特に小園大佐に対しての勲章、勲位剥奪ということになるわけでございます。
少なくとも勲二等の叙勲者が、これだけ話題を提供したというのは、あまりいい話題じゃないですから、これはどうですか、有罪にならなければ、勲章を褫奪できないと褫奪会があるそうですけれども、それは別として、これは戦前の勲章に対する褫奪令であります。
○竹田現照君 褫奪令があることは知っているんですよ。実際問題として、戦後の叙勲や褒章授与者が、いろいろ問題を起こして取り上げたことがあるのか。これは新聞によると、何か元の海軍の中佐かの勲三等が取り上げられたことがあるのが一つ。
○政府委員(岩倉規夫君) 勲章、褒章等につきましては、勲章褫奪令というものがございまして、それにございますのですが、その第六条に、本令は文化勲章、記章、褒章の褫奪、そういうものに準用するというふうに書いてございます。したがいまして、一般の勲章のほかに、文化勲章並びに褒章も褫奪令によって、褫奪する、そういうふうになっております。