2020-06-02 第201回国会 参議院 総務委員会 第16号
○舟山康江君 総務省所管の業務による褒章等、叙勲等の方々もたくさんおられます。そういった意味では、是非総務大臣からも、その声を受けて内閣全体として再度御議論いただけるように働きかけをしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○舟山康江君 総務省所管の業務による褒章等、叙勲等の方々もたくさんおられます。そういった意味では、是非総務大臣からも、その声を受けて内閣全体として再度御議論いただけるように働きかけをしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ですから、もっと、若い人たちが入ったときに、消防団に入った、それに対して、仕事を何かしたときに、ちょっとでも誇りに思える、褒めてあげる、こういったことをなるべく頻度高くしていただけるとありがたいと思うんですけれども、総務省としては、消防団員の減少をどのようにとらえていらっしゃるのか、そしてその対策をどういうふうにお考えなのか、さらに、今お話しさせていただきました叙勲や褒章等の制度の一層の拡充、広報の
小売業者の方々には、先生御指摘のように、褒章という形の対応もあったわけですが、私どもといたしましては、まずこれまでの功績に対しまして感謝状を出すことを考えておりますし、褒章等の関係につきましては、その関係のしかるべき方面に対応をお願いしたいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいたしたいと存じます。
それから更生保護会関係の方々につきましても、数は保護司さんほどではございませんけれども、やはり藍綬褒章等につきまして十分の配慮をして顕彰の措置をするように努力をしているところでございます。 その他の民間の協力者の方々に対しましても、大臣から、感謝状あるいは表彰状その他につきまして、一定の基準を設けまして顕彰するということをやっております。
その他褒章等につきましても可能な限り私から渡すようにいたしたい、このように思っております。この点本当に申しわけないことでございました。
これは生存者叙勲あるいは国家褒章等の授与の問題であります。生存者叙勲制度が復活をいたしましてから大分たちました。最近は春と秋、国家褒章並びに生存者叙勲の恩典に浴される方がだんだんふえてまいりまして、これはその意味では大変結構だと、こう思います。
長年産業界、これは各般そうでありますが、産業界あるいは中小企業振興等に大変功績のあった方に、春、秋の叙勲、さらには同家褒章等が行われておるわけであります。これはこれで大変結構である。
○三浦(隆)分科員 次に、褒章等の問題についてお尋ねしたいと思います。 初めに、昨日の新聞各紙の夕刊によりますと、十九歳の少年が自己の危難を顧みず人命救助したことについて紅綬褒章が授与されたと伝えております。古くから「身を殺して仁をなす」ということが言われておりますが、これはなかなができることではありません。その意味でも今回の褒章はまことに時宜を得たものと思います。
○市川房枝君 ついでに大臣についてもう一つ申し上げたいんですが、ちょっとこれも失礼に当たるかなと思うんですが、やっぱり非常に大事なことだから、また、大臣は御存じないかもしれないから申し上げようと思うんですが、自治省は昨年の暮れの十一月十九日に、選挙制度九十周年記念藍綬褒章等伝達式を主催されましたね。
○野崎政府委員 いま政務次官から御答弁ありましたように、故人になられた方についての問題はまたいろいろ検討させていただきたいと思いますが、過去に優秀な品種を育成された方は、褒章等の制度もございますし、そういう褒章等の制度を利用して功績がたたえられるようにもなっておりますし、そういう制度を今後とも利用していきたいと思いますし、また国や試験場の育種者で顕著な功績を上げた方に対しましては、これまでも表彰をいたしましたりあるいは
○秋山政府委員 この栄典の制度の解釈といたしまして、わが国においては、憲法の栄典というのは現在においては勲章、褒章等を指しているということで解釈されております。
さらにまた、紫綬褒章等の褒章制度があったわけでございます。 御案内のとおり、これらの点につきましては、どちらかと申しますと精神的な顕彰の制度でございます。物質的なものではございませんで、精神面でこれを顕彰していくという制度でございます。
○西村最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、調停委員の方々に対して、叙勲とか藍綬褒章等の上申、さらに裁判所内部におきます最高裁判所長官の表彰、高等裁判所長官の表彰等が行なわれておるわけでございますが、いずれもその選考にあたっての基準といたしましては、調停委員の方々の調停事務に対する御功績を顕彰するという趣旨でございます。
褒賞品製造に関する経費は、春秋叙勲、経常的に行なう死没者及び外国人に対する叙勲、褒章等の授与、戦没者叙勲及び定例未伝達勲章、勲記の授与等に必要な経費でありまして、前年度に比較して一億二千五百六万七千円の増額となっております。
褒賞品製造に関する経費は、春秋叙勲、経常的に行なう死没者及び外国人に対する叙勲、褒章等の授与、戦没者叙勲及び定例未伝達勲章、勲記の授与等に必要な経費でありまして、前年度に比較して五千六百五十九万円の増額となっております。
○政府委員(岩倉規夫君) 勲章、褒章等につきましては、勲章褫奪令というものがございまして、それにございますのですが、その第六条に、本令は文化勲章、記章、褒章の褫奪、そういうものに準用するというふうに書いてございます。したがいまして、一般の勲章のほかに、文化勲章並びに褒章も褫奪令によって、褫奪する、そういうふうになっております。
従来、ともすると紫綬褒章、藍綬褒章等について見ても、大体地方のボスとか議員とかに片寄っている、これがほとんどです。そういうようなやり方ですと、これはいわゆる前にも、賞状をくれてやるからということで、どこもかしこも褒賞ブームということになりかねない。
○吉田(賢)委員 この問題につきましては、旧勅令の関係もあり、それから政令によって行なわれているようでもあり、開議決定で行なわれるようにも思われるのですが、憲法上の問題もどうもあるように思うのですけれども、その辺は将来すっきりして、法律によってこれは明らかにして、その上で生存者にも死没者にもそれ相当の褒章等を交付する、こういうふうなところに持っていこうという、そういうかまえはいまのところまだできておらぬのですか
その「賞勲局総裁旨ヲ奉シテ之ヲ授ク」とありましたのを「栄典を授与する」というように書いたのでございますけれども、先ほど申しました憲法の天皇が授与するという規定との関係もありまして、用語の表現の適切を欠くという考え方から、また昨七月に勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例というものを新たに定められましたので、それで「栄典を授与すること。」とありますのを「栄典を伝達すること。」
たとえて申し上げますと、藍綬褒章、紺綬褒章等についても、従来は建設会社の社長にやっておりましたものを、昨年から直接の左官屋さん、直接の大工さんの古い棟梁にあげることにして、そうして鋭意その方面の振興に努力するということにいたしておるのでございますが、なお不十分な点がありますので、今後その方面に十分に努力するということを申し上げて御了解を得たいと思います。