2014-04-04 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
それからもう一つは、公衆送信権のみでは、DVDだとかあるいはUSBメモリー等の記録媒体を用いた違法な複製、頒布について一切差しどめができないということとなってしまうということです。 こういうことから、海賊版対策の観点からこれは支障が出てくるのではないかということが懸念されます。それについてお答えをいただきます。
それからもう一つは、公衆送信権のみでは、DVDだとかあるいはUSBメモリー等の記録媒体を用いた違法な複製、頒布について一切差しどめができないということとなってしまうということです。 こういうことから、海賊版対策の観点からこれは支障が出てくるのではないかということが懸念されます。それについてお答えをいただきます。
三項目ございまして、一番は、映像の複製、頒布、貸与、公衆送信等実演の利用については、実演家には許諾権を規定する。ただし、映像制作者に強い反対があるのであれば、実演家がその実演の映像の制作に寄与することを約束したときは、反対または特別の契約がない限り映像の利用について反対することができないと規定することもやむを得ないと。
これに伴い、国内の商業用レコードの製作業者が外国レコードの原盤の提供を受けて作成した商業用レコードを、他の者が商業用レコードとして複製、頒布する行為を処罰することとする期間及び旧法下において保護されていた演奏歌唱及び録音物の保護期間の残存期間の上限につきましても、それぞれ延長の措置を講じております。
本案は、社会の進展に応じた著作権制度の改善を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、著作隣接権の保護充実の見地から、実演、レコード等の著作隣接権の保護期間を、現行の二十年から三十年に延長することとし、これに伴い、外国レコードの原盤の提供を受けて作成した商業用レコードの複製、頒布する行為を処罰する期間及び旧著作権法で保護されていた演奏歌唱及び録音物の保護期間の残存期間の上限についてそれぞれ
○横瀬政府委員 ただいまの御指摘は実は著作権法の百二十一条の第二号の問題でございまして、ビートルズのレコードにつきましては、昭和四十三年以降に作製されたものにつきましては原盤が作製後二十年間この百二十一条二号の規定によりまして複製・頒布の禁止の対象になっているわけでございますが、その昭和四十二年以前に作製されたものにつきましては作製後の期間が二十年を経過しておりまして、それでこの規定によりますと、原盤
これに伴い、国内の商業用レコードの製作業者が外国レコードの原盤の提供を受けて作成した商業用レコードを、他の者が商業用レコードとして複製、頒布する行為を処罰することとする期間及び旧法下において保護されていた演奏歌唱及び録音物の保護期間の残存期間の上限につきましても、それぞれ延長の措置を講じております。
さらに、今先生おっしゃいました、確かに一つの考え方ではございますが、それを複製、頒布するといいました場合に、一体どの程度の需要があるのか、つまり、印刷、製本、配付に要する経費をペイするだけの需要が果たして考えられるのかどうか、そういった点を考慮いたしますと、なかなかもって踏み切りにくいような点があるのではないかという感じがいたしております。
また、レコード協会の要望によりまして、外国の原盤を輸入して国内で複製頒布するものという場合においての無断複製を防止するための措置を、答申では触れてなかったけれども、これを明文で明らかにした。あるいは著作者の死後における人格的利益の保護につきましては、答申では財産権たる著作権の消滅後はこれを保護しないというようにしておったものを、これを永久に保護するように改めたというのもございます。
国立国会図書館におきましては、かねがねその外郭団体として、春秋会、図書館運動場維持後援会、専門図書館協議会、国際資料協会、国会資料協会等、数種に及ぶ団体を設置し、機関誌の発行、図書の複製頒布、または図書館運動場の維持後援、あるいは資料の国際交流、国会の審議資料の紹介等をその目的に掲げているのでありますが、その実際の運営面について検討いたしましたところ、昭和三十一年十月、財団法人春秋会を設置するに当りましては
しかも、この種のいわゆる海賊版は、国内の正規の出版者ではなく、不法な常習者によって秘密裏に複製頒布されているのが実状でございます。わが国における外国書の無断複製行為は、今日国際的にも非難の的となっており、このためにわが国は外国の信用を大へん失っているのであります。
しかも、この種のいわゆる海賊版は、国内の正規の出版者ではなく、不法な常習者によって秘密裏に複製頒布されているのが実情でございます。わが国における外国書の無断複製行為は、今日国際的にも非難の的一となっており、このために、わが国は外国の信用を失墜し、そのため、外国書の輸入が困難となるような事態も招来しているのであります。
しかも、この種のいわゆる海賊版は、国内の正規の出版者ではなく、不法な常習者によって秘密裏に複製頒布されているのが実情でございます。わが国における外国書の無断複製行為は、今日、国際的にも非難の的となっており、このためにわが国は外国の信用を大へん失っているのであります。