2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○国務大臣(萩生田光一君) まず、侵害コンテンツのダウンロード違法化は、文字どおりダウンロードという複製行為を規制するものですので、先生御指摘のストリーミング型の海賊版サイトには効果がないというのは事実でありますが、ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在している中で大きな抑止効果が見込めるため、侵害コンテンツのダウンロード違法化を行う意義は大きいものと考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) まず、侵害コンテンツのダウンロード違法化は、文字どおりダウンロードという複製行為を規制するものですので、先生御指摘のストリーミング型の海賊版サイトには効果がないというのは事実でありますが、ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在している中で大きな抑止効果が見込めるため、侵害コンテンツのダウンロード違法化を行う意義は大きいものと考えております。
○政府参考人(今里讓君) まず、侵害コンテンツのダウンロード違法化、文字どおりダウンロードという複製行為を規制するものでございますので、ストリーミング型の海賊版サイトには効果がないということは事実でございます。 しかしながら、ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在している中で大きな抑止効果が見込めるため、侵害コンテンツのダウンロード違法化を行う意義は大きいものと考えております。
二つ目が、有償著作物を原作のまま譲渡したり送信したりする行為、また、そのための複製行為、そういう侵害行為であること。また、三つ目として、そういう有償著作物の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。この三つの要件全てに該当する場合にいわゆる非親告罪とすることとしたものでございます。
○中岡政府参考人 例えば、デジタルデータをUSBメモリーに保存して、このUSBメモリーを教員から生徒に渡すような行為を考えてみた場合、文字や写真、美術の著作物のデジタルデータをUSBメモリーに保存する行為は、これは著作物の複製行為ということに当たり得るものと考えられます。
確かに、誰かが海賊版をアップロードしようとして複製行為をしたとしても、それが私的複製なのか、あるいは違法な海賊版の準備行為としての複製であるか、これを判別することは非常に困難でありまして、複製の段階で違法な複製行為として摘発することは極めて難しいと思います。 こういったことも踏まえて、これらの点についてどのように考えるか、政府参考人に伺います。
○政府参考人(河村潤子君) 御指摘をいただきましたように、公衆送信目的の複製権は今回改正案の出版権に含まれていないわけでありますけれども、仮に含めたとしましても、公衆送信を行う前の段階の複製行為というものは、通常、公然と行われるものではございませんので、発見すること自体が極めて困難でございます。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及ぶものでございますが、公衆送信目的での複製行為に及ぶものではありません。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及んでまいりますので、御指摘のような電磁的な複製行為についても、頒布の目的を持って行われるものについては、出版権者がみずからの権利に基づいて複製行為を差しとめることができると解しております。
著作権侵害の場合、複製行為ということになりますとこれは少し難しいというふうに言わざるを得ないんですけれども、公衆送信の場合はまだ知恵を出す範囲があるのかな。つまり、一応、不法行為の侵害結果発生地というところがその法の適用の問題になってきます。
また、海外の海賊版対策についてでありますが、仮に公衆送信目的の複製権も出版権に含めたとしても、公衆送信を行う前段階の複製行為は、通常、公然と行われず、発見することが極めて困難であるため、海賊版対策においては公衆送信権が重要となると考えられます。
最後に、四十七条の九は、例えば、動画配信サービスとかSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスなどでデータを高速処理するために行われるサーバー内でのデータの大量複製行為などが対象となり、要するに、これらを法改正により適法であるということを明確化しようとする法改正でございます。
○河村政府参考人 違法な配信からの私的な複製行為、いわゆる違法ダウンロードに対しましては、アメリカですとかドイツなどでは刑事罰の対象としておりますが、英国では、現在の我が国と同様に、違法ではございますが刑事罰の対象とはなっておりません。
○国務大臣(塩谷立君) 携帯電話向けの着信音楽の値段につきましては、サービス提供事業者のビジネスモデルや利用者のニーズ等を反映して決定されるものと考えられておりますので、価格がどうかということ、いろいろ高いという話でございますが、私からはそういう立場にないと思っておりますが、いずれにしましても、違法な配信の音楽の複製行為に効果的に対処していくことで、利益者の便益と権利者への対価の還元を両立できる適正
また、委員が御指摘になりました個人が行う行為については配慮が必要ではないかという視点からでございますが、今の著作権法三十条の規定との関係もございまして、個人が行う私的目的の複製行為につきましては、過去の立法例を申し上げますと、例えば、技術的保護手段の回避による複製につきましては、これ自体は問題になるわけでございますが、刑事罰を科すほど悪質な行為とは考えられないということで罰則の対象から外しておるわけでございます
また、カナダにおきましては、カナダのレコード業界がインターネットサービスプロバイダーに対して非中央管理型のファイル交換システムを用いたユーザーの身元の開示を要求した事件で、連邦裁判所は二〇〇四年、ユーザーのダウンロード行為は個人使用のための複製行為であって著作権侵害には当たらないとした裁判例があります。
この事件は、カナダのレコード業界がインターネット・サービス・プロバイダーに対してファイル交換を行った者の身元の開示を要求したものでございまして、連邦裁判所が二〇〇四年に、そのユーザーのダウンロード行為というものが、これは個人使用のための複製行為でありまして、著作権の侵害に当たらないとしたわけでございます。
このような目的がない個人的な複製行為については、頒布等の目的での製造には該当しないというふうに考えます。目的によると思います。
それからもう一つ、非常に原点に戻りますと、どういう目的でございましょうと複製行為をするということ自体をとらえる、こういういき方もございます。そうしますと、これは質的には二つの行為に変わりはないんではないか、こういう見方もあり得るかと思います。
その趣旨は行き過ぎた複製行為に歯どめをかけるということを目的とするものでございます。
○遠山(敦)政府委員 その点は大変興味深いところであるわけでございますけれども、これまで現行の百二十一条の第二号の規定が適用された例はない理由といたしましては、この規定で取り締まろうといたしますと、その無断複製業者が、その取り締まりの対象となるレコードは、この号の適用対象外でありますいわゆる輸入版から複製行為を行っているものであるという抗弁を行ってきたというところでございます。
ということは、現行の法のもとにおきましても、高速ダビングにおきます複製行為が著作権法違反であるかどうかについては裁判所としても、例えば一年以上たっても決定が出されていないということは、その自信がないというぐあいにもとれるわけでございまして、必ずしも著作権法上明確とは言えない。
問題は、営利の目的をもってレコードを貸すという行為でございまして、先ほど申しましたように、海賊版を発行するのと全く同じ行為が残るわけでありまして、これは法律上は、営利上の複製行為というのが一体どういうものなのかという、いわば定義づけの問題になるかもしれません。そこが恐らく現在の裁判で争われている最大のポイントだろうと思います。
わが国における外国書の無断複製行為は、今日国際的にも非難の的となっており、このためにわが国は外国の信用を大へん失っているのであります。 ところが、著作権法の罰則規定は、明治三十二年制定当時のままであり、著作権を侵害した者は、罰金等臨時措置法によりましても、せいぜい最高二千円以下の罰金に処せられるだけであります。
わが国における外国書の無断複製行為は、今日国際的にも非難の的一となっており、このために、わが国は外国の信用を失墜し、そのため、外国書の輸入が困難となるような事態も招来しているのであります。 ところが、著作権法の罰則規定は、明治三十二年制定当時のままであり、著作権を侵害した者は、罰金等臨時措置法によりましても、せいぜい最高二千円以下の罰金に処せられるだけであります。
わが国における外国書の無断複製行為は、今日、国際的にも非難の的となっており、このためにわが国は外国の信用を大へん失っているのであります。 ところが、著作権法の罰則規定は、明治三十二年制定当時のままであり、著作権を侵害した者は、罰金等臨時措置法によりましても、せいぜい最高二千円以下の罰金に処せられるだけであります。