1991-03-15 第120回国会 衆議院 文教委員会 第9号
しかし、それは現実にはどういうわけかと申しますと、複製の手段、録音・録画、そのほかを含めまして複製手段についての技術の開発というところから来ているわけであります。現実的にはそのような面がふえてきていることは確かですけれども、しかし、基本になっておるのは、著作権としての排他的な複製権というものであります。したがいまして、その構成上におきまして物権的なものであるという点においては変わりはない。
しかし、それは現実にはどういうわけかと申しますと、複製の手段、録音・録画、そのほかを含めまして複製手段についての技術の開発というところから来ているわけであります。現実的にはそのような面がふえてきていることは確かですけれども、しかし、基本になっておるのは、著作権としての排他的な複製権というものであります。したがいまして、その構成上におきまして物権的なものであるという点においては変わりはない。
○政府委員(加戸守行君) 御承知のように、いろんな複写、複製手段が発達しますれば、それに伴って当然著作物であるいろいろな学術文献その他もコピーされるわけでございますから、本来ならば学術論文あるいは学術雑誌等を購入すべき方々が安易にコピーが手に入れば出版物を買わないという状態が起こり得ることは当然のことであろうと思います。
われわれも、すでに当時から複製手段の発達は始まっておりましたので、そのことは予想しておりましたけれども、これまた率直に申し上げまして、複製手段の発達の速度は、われわれが予想したよりもより速いものがあったということは言わなければならないと思います。
○佐野(文)政府委員 御指摘のように、四十五年の改正の際に私的使用の規定を検討いたしまして、従来は、機械的または科学的方法によらない複製を私的使用として認めていたわけでございますが、複製手段が発達をしてきたということを受けまして、そうした複製手段のいかんによる制限ということを廃止いたしまして、およそ個人的あるいは家庭内その他ごく限られた範囲内における利用を私的利用として認めたわけであります。
○政府委員(佐野文一郎君) 四十五年の制度改正の際には、すでにある程度まで複製機器の発達がありましたから、旧法の時代のように「器械的」、「化学的方法」によらない場合に限って私的使用を認めるという規定ではもう実態に合わないということから、複製手段を問わないという現在の私的使用の規定になったわけであります。
いまから十年前に著作権法の全面改正をいたしまして、いわゆる私的使用として著作物の自由利用を認める範囲について、従前は機械的または科学的方法によらずして複製が行われる場合に限ってそれを認めるという状況であったものを、当時の複製の態様にかんがみまして、そうした複製の手段による制限を廃止いたしまして、もっぱら個人的な用に供するためあるいは家庭内ないしはそれに準ずるごく限られた範囲における複製であれば、複製手段
○政府委員(吉久勝美君) 旧著作権法は明治三十二年に制定され、制定以来数回の改正を経てまいっておりますが、現行著作権法制定までは、その基本的な体系は制定当時のままでございまして、その後起こってまいりました複写・録音等の複製手段並びに出版、放送等の伝達手段の目覚ましい発達、普及につきましては、いろいろ検討すべき課題が指摘されておったわけでございます。
「複写複製手段が広く使用される国においては特に報酬請求権を行使し」云々と。だから、日本の国が広く普及されている国とお考えになる場合と余り大したことがないというふうに考えている場合と、この決議の受けとめ方がまた違ってくるだろうと思うんですね。これは日本なんというのは世界でも有数だと。西ドイツでもそうですね。
「また、複写複製手段が広く使用される国においては特に報酬請求権を行使し管理するための集団方式の設定を奨励することを考慮することができる」、などの内容が決議されたというふうに理解しているわけですが、この複写複製の機械の普及というのは最も世界で多いのはどこどこですか。 〔理事亀井久興君退席、委員長着席〕
○安達政府委員 この前の新しい著作権法の制定にあたりまして衆参両院で附帯決議をいただきまして、残されたと申しますか、懸案になっておる事項につきまして検討を進めるようにということでございまして、一つの問題は複製手段が非常に複雑になってまいりました。
しかしこれは新しい社会的な状況の中で、私的利用についての複製手段を今度は問わないことになった、そういう点など、著作権そのものを制限する条項の若干の拡大、こういうものとやはり相殺されてしまうようなものではないかという点で、これは必ずしも大きな評価をすることはできないというふうに考えております。特に主として写真など対象にしまして差別扱いが残っている。
現行法は、制定以来数回の改正を経て現在に至っておりますが、その基本的な体系は、制定当時のままであり、今日の複写、録音等の複製手段並びに出版、放送等の伝達手段の目ざましい発達、普及に照らし、著作者の権利の保護に欠け、あるいは著作権の制限規定が実情に適しないなど不備な点が種々指摘されるに至っております。
先ほど長官からも御説明しましたところに関連いたしますが、一つは現行法が明治三十二年、一八九九年、十九世紀の最後の年に制定されたままでございまして、その後昭和六年なり昭和九年にはある程度の部分的改正は行なわれましたけれども、基本的体系はそのままである、ところが、最近におけるところの著作物の複製手段、利用手段が高度に発達した時代の要請には応じ切れなくなっておる。
現行法は、制定以来数回の改正を経て現在に至っておりますが、その基本的な体系は、制定当時のままであり、今日の複写、録音等の複製手段並びに出版、放送等の伝達手段の目ざましい発達、普及に照らし、著作者の権利の保護に欠け、あるいは著作権の制限規定が実情に適しないなど、不備な点が種々指摘されるに至っております。
あるいは複製手段、リコピーとかテープとか、あるいはビデオテープとか、そういうような物理的、化学的な手段というものも非常に進歩してまいっておるわけでございます。こういう中におきまして著作者の権利を守るということが、そしてまた著作者の権利の内容を充実するということが第一に大事なことでございます。
先ほど申しましたラジオというものの発達によりまして、放送権あるいは録音権というようなものを設けておるわけでございますが、これは第何条の二というようにつけ加えまして、法律の体系としても実情に合わなくなっているというようなことが具体的にはいろいろあるわけでございまして、そういうような現在の複製手段というものが非常に発達しておる、あるいは民間放送が非常に発達して、著作物の利用度合いが非常に広くなっておる、
その他新しい複製手段、たとえば放送等の発展に伴いまして、放送事業者がビデオどりあるいはテープでとっておくことができるように、放送のために一時的に固定するような点を配慮するというように、新しい事態に即応いたしまして適合するようにするという点でございます。
現行法は、制定以来数回の改正を経て現在に至っておりますが、その基本的な体系は制定当時のままであり、今日の複写、録音等の複製手段並びに出版、放送等の伝達手段の目ざましい発達普及に照らし、著作者の権利の保護に欠け、あるいは著作権の制限規定が実情に適しないなど不備な点が種々指摘されるに至っております。
それからもう一つ、最近におけるところの複製手段あるいはマスコミ等の発達によりまして、著作物の需要関係は非常に拡大されてきておるわけでございますが、それに関連する規定は、先ほど来申し上げておりますように、いろいろ改正はされてきておりますけれども、なお十分でない点が多々あろうかと思うのでございます。たとえばテレビ等に関する問題につきましては、現行の規定では不十分でございます。
第六条では、書籍、定期刊行物、地図、教材、講演及び演奏会、美術展覧会その他の展覧会、演劇、ラジオ、レコード、機械的複製手段、その他盛りたくさんに書いてありますが、やれない。ところが向こうの方は、この協定があるから、日本の国に対してやろうと思えばやれるわけですね。イギリスの場合は日本に対してはこの協定に基づいてどれくらいの予算措置を講ずることになっておるのか。
○説明員(井口武夫君) 実は、詳細な点に関しましては、文部省の著作権課でやっておりまして、担当官が来ておりませんので、私限り知っておることを申し上げますけれども、この「機械的複製手段」と申しますのは、テープレコーダーのようなものでございまして、著作権条約そのものには直接関係ございません。レコードは、これは著作権条約の対象になるというように考えております。
その次に、第六条の(a)の第五項の「ラジオ、レコードその他の機械的複製手段」ということが入っておるわけです。これについて、これは条約局長に一つ承りたいのだが、これは一体著作権との関係はどうなっておるのか。「機械的複製手段」というのはどういうことを意味するのか。こういう文句は今まで入っていない。
○井上清一君 テープレコーダーによる複製手段というのは著作権法に触れるか触れないかというのが非常に問題になっておる。国内におきまして、これは著作権に触れるという見解になっていると私は理解しているのですが、国際的にこういうことは差しつかえないのですか。