2009-05-08 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
というふうな精神にのっとりまして、また、文化審議会の著作権分科会の中でも議論がありました、障害等によって著作物の利用が困難な者を可能な限り権利制限の対象に含めるとともに、複製主体、方式も拡大する方向で速やかに措置を講ずることが適当というふうなこういう検討結果に沿って今回の改正がなされようとしておるわけで、障害者のために権利者に無許諾で行える範囲を拡大するということは、先ほど申し上げた権利条約の趣旨にものっとったものとして
というふうな精神にのっとりまして、また、文化審議会の著作権分科会の中でも議論がありました、障害等によって著作物の利用が困難な者を可能な限り権利制限の対象に含めるとともに、複製主体、方式も拡大する方向で速やかに措置を講ずることが適当というふうなこういう検討結果に沿って今回の改正がなされようとしておるわけで、障害者のために権利者に無許諾で行える範囲を拡大するということは、先ほど申し上げた権利条約の趣旨にものっとったものとして
このため、先生御質問ございました拡大図書の作成などを行いますボランティア団体が、法人格を得て組織的に事業を実施でき、また、障害者の確認体制が整えられている場合には、第三十七条三項の複製主体として政令指定の対象とすることも可能と考えられるところでございます。ただ、個人や少数のグループなどによる活動を規定することは、政令としてはなかなか困難な面があるのではないかと考えております。