2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
あるいは、複製も含めてですけれども、そういう技術も世の中にはありますけれども、このメモが残っていなかったことについて、これはガイドラインをその職員が遵守していなかったということになるのか。もしそうであれば、きちんと復元をさせるなり再度調べるなりの努力が必要なのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
あるいは、複製も含めてですけれども、そういう技術も世の中にはありますけれども、このメモが残っていなかったことについて、これはガイドラインをその職員が遵守していなかったということになるのか。もしそうであれば、きちんと復元をさせるなり再度調べるなりの努力が必要なのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
実は、現行の紙の複製におきましてもこの著作物の一部分という文言が使用されてございまして、著作物の一部分は著作物の少なくとも半分を超えないものを意味するというふうに解釈されておりまして、今回の改正法、改正案におけるメール送信等においても、法律上の解釈としては同様の解釈になるものと考えております。
資料一の方に概要の分かるものを用意をしましたが、これ、学校その他の教育機関で教育をする者と受ける者に対して、授業の過程の中で著作物を無許諾、無償で複製をすること、それから無許諾、無償又は補償金を支払った上で有償で公衆送信をすることが認められていると。四角の中に条文がある。
この三十七条における視覚障害者等のための複製、公衆送信が認められる者の等の解釈、例えばディスレクシア、教育用語では特異的学習障害、一般的には読み書き障害も入ると考えてよろしいのか、教えてください。
○矢野政府参考人 オンライン教育を行う上で、例えば、国会でも取り上げられたことがございますけれども、児童館等におけるボランティアの絵本等の読み聞かせをインターネット配信するときに著作権法三十五条が適用されるのか、あるいは、著作権法三十五条につきまして、学校その他の教育機関における複製等に関する権利制限について、どういう範囲の教育機関がこれに当たるか、そういったような課題もあるというふうに認識しております
学校その他の教育機関における複製等に係る権利制限の規定については、非営利の教育機関の授業の過程における著作物の複製や公衆送信等について、権利者の許諾なく利用できることを規定しております。
この法案は、第三十一条第二項を新設し、特定図書館等が、図書館資料の複製、その複製物の公衆送信、メール送信を可能とするものです。提供できるのは、非営利、調査研究目的、著作物の一部分とされています。
先生御指摘のように、著作物を不特定又は多数の者が利用するクラウド上に保存し、アップロードする行為は、著作権法上の複製及び送信可能化ということに該当いたしまして、原則として著作権者等の許諾を事前に得る必要がある、こういうことでございます。この許諾のことにつきましては、例えば新聞記事等につきましては、事前に契約等で包括的に許諾を得た上でアップロードを行うと、こういう方法もあるところでございます。
○山田太郎君 これはすごく大問題でありまして、複製はオーケーなんだけど公衆送信化が駄目と言っているのはどういうことかというと、インターネット上で流すのには事前許諾が必要だと、こういうことなんですね。そうすると、根本的にクラウド・バイ・デフォルトを進めようということ自身が実は崩れてしまう可能性があると思っております。
また、例えば、目次機能や検索機能を使うことにより必要な事項に容易に到達して契約内容を把握することや、書類の保管や複製を容易にするといった、消費者にとってのメリットもあります。
権利侵害が明白であるとされた裁判例としては、例えば、電子掲示板に無断で氏名及び自宅住所が書き込まれたものや、権利者に無断で楽曲を複製して誰でもダウンロードできる状態にしたものがございます。
ニーズがあり、法制度上、技術的にも可能であるのであるから、紙からデジタル複製も認めるべきだと考えますが、御見解はいかがですか。
一都三県で延長すると、その目的は、拡大したときの対応策、体制づくりを求めたいというふうに午前中御発言いただいておりますけれども、まあコロナというのを我が国国民が経験するようになってほぼ一年がたったわけでありますけれども、私も、コロナワクチン、ウイルスなんというのは初めて調べましたけれども、これ、動かないとか代謝をしないとか、そういう意味では限りなく無生物に近いけれども、ただ、その宿主の中に入り込んで複製
一般論としてお答えいたしますと、我が国の著作権法におきましては、第三者が著作権者の許諾なく著作物の複製などの行為を行った場合、自由利用を認める権利制限規定に該当しないときは、民事上の措置として、著作権者は当該行為の停止又は予防を請求することができることになっております。これに加えまして、民法に基づき、不法行為に基づく損害賠償、これを請求することもできます。
○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに
DNAからDNAを複製するメカニズムは非常に正確ですが、DNAからRNA、あるいはコロナウイルスのようにRNAからRNAを読み取るステップは、読み違え、つまり、変異体ができやすいことが知られています。次々と世界のあちこちから新しい変異体が報告される現在、皆さんも肌で感じておられることと思います。 図の右側に各種のワクチンの模式図を示しています。
残りの三つが新しいもので、アストラゼネカのアデノウイルスというのは組み換えたウイルスそのものを打ちますので、そこにちょっと抵抗があるかもしれませんが、実際にウイルスとしては複製する能力を奪ってありますので、そんなに心配することはないと思います。
このSARS―CoV―2も、もう喉と肺では違うふうに独立して複製をしていますから、どんどんどんどん変異が生まれているわけですね。
この仕組みを、今目に見えないところで何が起きているかということの仕組みを、結合の段階から、左の下の方にありますスパイクたんぱく質が特定の受容体を持つ宿主細胞に結合という結合の段階から、侵入、それから脱殻、転写、組立て、出芽、まあ人体に入り込んで細胞内に入り込んで複製を作ってそれを排出するということだろうと思うんですが、この結合からの部分を拡大したのがこの資料二に当たります。
地域共通クーポンに関しましては、実際の発行に当たりましての印刷とかホログラムによりますいわゆる改ざんの防止、複製の防止、こういったものを組み入れる必要がございました。
こうした基本的な考え方と併せまして、その報告書の中では、利用者の指示に基づくデータの移転等の手法として、事業者が保持するデータをダウンロードする手法、事業者が保持するデータを別の事業者に複製する手法、データを保持する事業者が別の事業者にデータへのアクセスを認める手法も示されたというところでございます。
けれども、著作権者の許諾を取る手間、不正に複製若しくは改ざんされアップロードされるリスクなどが壁となり、テキストデータの提供、販売は広がっていないのが現状です。 私も、自分でページをめくって本を読むことができません。そのため、本をスキャンして音声再生可能なPDFにしてもらい、パソコンでPDFの文字を追いながら聞いています。
デジタル方式の複製とあるわけですから、ダウンロードじゃなくてスクリーンショットの場合でも、そうした鮮明に全部写るような場合は規制の対象になり得るのはなり得るわけですし、とはいえ軽微であれば対象外になるということで、この点についても丁寧な周知を求めるものです。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。
○政府参考人(今里讓君) まず、侵害コンテンツのダウンロード違法化、文字どおりダウンロードという複製行為を規制するものでございますので、ストリーミング型の海賊版サイトには効果がないということは事実でございます。 しかしながら、ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在している中で大きな抑止効果が見込めるため、侵害コンテンツのダウンロード違法化を行う意義は大きいものと考えております。
その取扱いは、今、漫画の一こま、数こまの例がございましたけれども、そもそもこの漫画の一こま、数こまということが今回ダウンロード違法化の対象から除外されていることではございますが、今先生のお尋ねがございました学校の先生が教材作成のために行うダウンロードは、私的使用目的の複製ではなくて、今回の改正によって規制されるものではございませんので、いずれにせよ、教育利用ということで、取扱いは今回の改正にかかわらず
○参考人(上野達弘君) 最初のお話の中でも少し触れたんですけど、諸外国では私的複製というのは元々適法なソースからしなきゃいけない、違法なソースだということが分かっているのにそれを基にしちゃいけない。それはダウンロードだけじゃなくて、本をコピーするとかCDをコピーするとかでも海賊版のものから私的複製をするというのは許されないと、シンプルにそうなっているわけなんです。
また、違法にアップロードされた著作物をデジタル方式で複製する行為について、それが違法にアップロードされたものだと知りながら行う場合には、私的使用のためであっても違法とすることとしています。
この点、現行の著作権法におきましても、絶版等により一般に入手困難な資料、これにつきまして、図書館が他の図書館の求めに応じて複製物を提供したり、あるいは国立国会図書館がデジタル化した資料を他の図書館でも閲覧できるようインターネットで送信する、こういったことが可能となっているところでございます。
第二に、「当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。 第三に、「当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。
もう一つ、条文上大変わかりづらい条文がありまして、百十九条なんですけれども、第五項ですか、「第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を」、次に、「継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」と。これは、普通の人が読んだら、何だか普通はわからないと思うんですよ。
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども