2013-03-27 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
教科書検定については、教科書検定基準につき文部科学大臣が各教科書共通で記載すべき事柄を具体的に定める方式に改める、そして複数の説がある事項について記述する際は、多数説、少数説を明記する、そして数値、特に歴史的事項について複数説がある際は、その根拠について明記する、さらに教科書検定基準におけるいわゆる近隣諸国条項に関しては見直すということを、自民党の教育再生実行本部の中で中間取りまとめをしております。
教科書検定については、教科書検定基準につき文部科学大臣が各教科書共通で記載すべき事柄を具体的に定める方式に改める、そして複数の説がある事項について記述する際は、多数説、少数説を明記する、そして数値、特に歴史的事項について複数説がある際は、その根拠について明記する、さらに教科書検定基準におけるいわゆる近隣諸国条項に関しては見直すということを、自民党の教育再生実行本部の中で中間取りまとめをしております。
複数説とかいろいろあるわけでございますが、私は、それが内閣に提出されたそのときから新しい事態が展開をしていって、今閣法になるのか議員立法になるのか、そもそも平成二年に国会の決議で首都機能移転の話が始まったものでございますから、最もいい方法で、それこそ国会等移転という主題になっておりますから国会議員の先生方で、特に複数候補地があった場合にはそれが決まるまでの紆余曲折がいろいろあると思います。
私はそれを思い出すのですけれども、そのときにそれを住所と言えるか言えないかという問題がありまして、当時、今もそうですけれども、都立大学におられる眼先生に来ていただきまして、そして眼先生は複数説か何か述べられたのを覚えているのですが、いずれにいたしましても、そこで常というのを入れなければいけないわけですか。
それからもう一つは、一体住所というものが一つしかないんだという考え方と、二つ、三つ住所が——三つというのはちょっとおかしいかもわからぬけれども、二つくらい、複数説というのがあるでしょう。複数の住所というものを認めるという考え方がこのごろ強くなっていますね。そこら辺のところはどういうふうに理解しているのですか、これは余りこれとは関係ないかもわかりませんけれども。
複数説をとるわけですか。あなた方としてはどちらをとられるわけですか。いまはみんな普通は複数説をとっているのじゃないですか。
という法の適用の問題が審判開始決定書として出されるという問題が、今後のいわゆる整備計画に基づく新しい市場への卸売業者の統合問題、あるいはそうでなくても、いわゆる卸売業者としての単数説あるいは少数複数説という基本論もありますけれども、そういう問題と関連をして、今後中央地方の卸売市場の整備で予想されるこれからの卸売人の数のあり方、独禁法との関係というものについて農林省としては、どういう基本的な考え方に基
それからもう一つは、一時複数説がございまして、電気工事士が二人以上おらなければならぬとか、ある時期には三人以上おらなければならぬとか、というような議論がありましたときに、これは零細切り捨てではないかというような意見も出てまいりましたけれども、これに対しても法案の内容を改正いたしまして合意に達した、このように理解をして、修正をした内容で今回は提案いたしております。
病人が長く病院に入っていればそこが住所であり、前の所も住所であるという複数説が通例であります。しかも、経済の発達に伴って仕事がたくさんになってくれば、事務所のほうは住居でもあるし、自宅のほうも住居であるという住居の複数説は学説として通例になってきているのです。この事件については警備局長もおそらく、これはしまった、無理をしてしまったというふうに考えられているんだと私は思うわけです、良識のある人なら。
しかしながら、私ども総括主宰者はどういうことに考えておるかというお尋ねがございますれば、総括主宰者につきましては、いろいろ意見があるようでございますが、大体単数説と複数説と両方ございます。単数説、一人であるということについては大部分御賛成だろうと思つております。
これは複数説なんです。これが一般的な説なんです。おそらく鍛冶さんはこれを読んでおられるのだろうと思う。私は繰返して言うように、美濃部博士、吉田博士なんかの言うた従来の考え方、あなたのような考え方は確かにあった。しかし今日では通用したくなって来ておる。私はそれをあなたに聞きたいのだが、あなたは答えない。そうすると、こういうことを言わたければならない。政府はこの前のときにここでうそを言っておる。
これは複数説という言葉もありますけれども、住所といえども法律の目的に適合せねばならぬのだから、それぞれの法律によって住所は規定さるべきである。これが内容なんです。社会生活がだんだん複雑になって来て、昔美濃部達吉博士やあるいは吉田博士の唱えておった従来の考え方で解釈してはならないというのが、一般的通説になっている。これは御承知だろうと思う。これに対してあなたの論拠はどこにあるのかと私は聞いている。
また市数説と複数説もあるようでございます。学説上はいろいろあるようでございますが、行政法規における住所は、いろいろ実定法の解釈にたつた場合に、同じような字句が使つてある場合には、一応これは法律の解釈の立場としてはやはり同じ意味に、その法律においてきめられた観念あるいは社会通念上認められる観念と同じ意味に使われておると解釈するのが、大体実定法の解釈の態度であろうと思います。