2017-04-24 第193回国会 参議院 決算委員会 第6号
例えば複数疾病であっても合わせて月二十日以上通院している者は頻回受診者に含めるなど、この定義自体見直してはどうかというふうに考えますが、いかがですか。 〔委員長退席、理事松下新平君着席〕
例えば複数疾病であっても合わせて月二十日以上通院している者は頻回受診者に含めるなど、この定義自体見直してはどうかというふうに考えますが、いかがですか。 〔委員長退席、理事松下新平君着席〕
この適正受診指導の対象を抽出する範囲につきましては、先ほどの対象は、効果的に指導できるようにまずは絞り込みの対象を決めているということでございますが、これを例えば御指摘のような複数疾病、例えば複数疾病であっても合わせて月二十日以上というような範囲に拡大をするということについては、この対象者の絞り込み、つまり最初の抽出者に対してそれぞれ福祉事務所が嘱託医との協議あるいは主治医訪問を行って不適切かどうかということを
(松本(大)分科員「いや、複数疾病というのは四点の問題になっているじゃないですか」と呼ぶ)これはがんでございますので、そういう場合には部会の方になるというふうに……(松本(大)分科員「部会をまたいでいますよ」と呼ぶ)ですから、ちょっと……(松本(大)分科員「確認してください」と呼ぶ)両方とも第二部会の方でやっています。
だから、複数疾病である場合、こうやってがんと副甲状腺機能亢進症という場合には、部会じゃなくて分科会なんでしょう。もう一度確認させてください。
例えば、同じような疾病であっても薬の投与量が違うとか、あるいはまた、レセプト等を見てみますと、一般的に医療費の高い地域というのは同一人に対してもかなりたくさんの疾病といいますか複数疾病が記載される例が多いとか、そういった診療行為による違いというのがございます。