2014-05-20 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○政府参考人(中尾泰久君) ただいま委員御指摘ございましたとおり、例えばドイツとかフランスにおきましては、複数の意匠が一つの書類で出願される、今御説明ございました複数意匠一出願の場合には、二意匠目以降の出願手数料が減額される仕組みというのがございます。
○政府参考人(中尾泰久君) ただいま委員御指摘ございましたとおり、例えばドイツとかフランスにおきましては、複数の意匠が一つの書類で出願される、今御説明ございました複数意匠一出願の場合には、二意匠目以降の出願手数料が減額される仕組みというのがございます。
本協定への加入で複数国への出願が可能になりますけれども、併せて中小企業から要望が強かったのが、複数意匠一出願制度の導入でありました。これまで日本は一意匠一出願制度となっておりますけれども、この改正協定では最大百意匠まで一つの国際出願に含めるということを認めております。
○井上哲士君 日本を対象にした国際出願をすれば実質的にはできると、こういうことでありますが、そういう点では一歩前進なんでしょうが、ただ、結局、複数意匠を一意匠ずつ別の出願とみなして受理をするということになりますから、登録手数料は一意匠ごとに掛かるわけですね。そうしますと、この複数意匠一出願をすることのメリットというのはほとんどが失われるのではないかなと、こう思います。
四 意匠の国際出願制度を導入するに当たっては、簡便な手続により複数国への国際意匠登録出願を可能にする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」のメリットを最大限享受できるようにするため、複数意匠一括出願制度等と我が国における意匠制度との調和を早期かつ適切に図るとともに、利用者側において円滑な手続が採られるよう、国際意匠登録制度・手続の内容について分かりやすい周知に努めること。