1994-11-21 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第4号
さらに附属書二には紛争処理の規則と手続に関する協定、それから附属書三は貿易政策の審議機構、それから附属書四は複数国間貿易協定はか四協定あるわけです。 こういう多くの協定に対しての分野ごとのルールづくりに外務省として今後どのように取り組んでいく御決意なのか、まずもってお伺いをしておきたいと思います。
さらに附属書二には紛争処理の規則と手続に関する協定、それから附属書三は貿易政策の審議機構、それから附属書四は複数国間貿易協定はか四協定あるわけです。 こういう多くの協定に対しての分野ごとのルールづくりに外務省として今後どのように取り組んでいく御決意なのか、まずもってお伺いをしておきたいと思います。
さらに、附属書二では紛争解決について、附属書三では貿易政策検討制度、同四では複数国間貿易協定などが包含され、全体としてWTOの設立協定となっているのであります。 このような複雑多岐にわたるウルグアイ・ラウンド協定のうち、国会承認を求める部分はどの部分になるのか、もし国会承認を必要としない部分があるとすればその理由は何か、国会提出の時期を含めて羽田総理の見解を求めるものであります。
さらに、附属書二では紛争解決について、附属書三では貿易政策検討制度、同四では複数国間貿易協定などが包含され、全体としてWTO設立協定となっているのであります。また、同じ設立協定の中に十二の重要な閣僚決定及び宣言が含まれております。また、最終文書に含まれない閣僚決定や宣言が四月十五日に決められております。